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特許庁長官参議院衆議院
総発言数
794
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
1964/02/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会70 件・70%
  • 内閣委員会29 件・29%
  • 予算委員会第三分科会1 件・1%

※ 全 794 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

794 20 を表示
特許庁長官1964/02/20

46衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○佐橋政府委員 三十四年の改正以降、特許庁の滞貨は逐次増加しておりまして、いわゆる審査終了までの期間は改正当時よりも現在は延びておる状況であります。まことに遺憾だと考えております。 今度は予算と歳出の問題でございますが、ただいま御指摘のように、歳入のほうが歳出より年々多いという状況でございまして、三十九年の見通しは、大体十六億円の歳入がある予定でございます。これに対しまして、今回は各方面の認識も非常に深まりまして、歳出をたくさんつけてい…

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 百貨店の割賦販売につきましては、御承知のように、割賦販売にはいろいろ分け方がございますが、総合割賦販売と称するいわゆるチケットによる販売、それから個品の割賦販売と二色ございまして、いわゆる非常に問題になりましたのは、総合割賦販売の問題でございます。この問題につきましては、いわゆる顧客を組織化し、あるいは固定化するというようなことで、中小企業その他にも与える影響が非常に大きいのでございますので、例の信販の問題等が起こりまし…

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 三十三年の九月に通牒を出しまして、ただいま御指摘のように、それは暫定的な通牒でございまして、産業合理化審議会の流通部会でこの問題についての検討をいたした上最終的な通牒を出すということで、三十四年に通牒を出してございますが、現在もこの精神によって運用いたしております。

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 一番初めに御説明を申し上げましたように、三十四年の通牒、その前の三十三年の通牒、いずれも総合割賦販売が中小企業に与える影響が非常に大きいという意味で、総合割賦制について、中小企業を圧迫しないように自粛措置を講じておるわけでございます。

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 ただいま先生御指摘の松屋の割賦販売、松屋は、従来いわゆる割賦販売をあまりやっていなかったと思うのでありますが、今回四十周年を機会にやるというそのポスターは、私がただいま説明をいたしました個別割賦でございまして、いわゆる総合割賦、チケット式による割賦方法ではないわけでございまして、われわれの通牒の線には違背しないものだ、こういうふうに考えております。

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 だれにでもということは、私ちょっとどういう販売の仕方をやっておるかわかりませんが、御承知のように、日本の場合は、信用調査機関というものがあまり発達いたしておりませんので、それぞれ割賦販売をするものが相手方の信用状況に対して確証を持たないと、これは売るほうで非常な損害を受けるわけでありますので、その点についてはいい手だてを考えておるのだと思いますが、ただいま先生の御指摘のように、百貨店が個品の割賦販売をやるということは、必…

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 この通牒を出しましたときに、千円という限度がありまして、千円以下の毛のについては総合割賦を行なってはいけないということをいたしまして、その後情勢によっては三千円まで上げるというようなことを言ったかと思いますが、現在問題がございませんので、現行千円のままで、三千円引き上げをやっておりません。

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 現在のところ、あまり問題が起こっておりませんので、現在千円の限度を上へ上げるということは考えておりません。

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 この割賦販売というのは、御承知のように、消費者にとってもきわめて便利な制度でありまして、ただいま申しましたように、個々の消費生活の計画化、合理化というようなことが非常にできるわけでございまして、割賦販売が公正に行なわれる限りにおいて、これは百貨店でやろうと、中小小売り商がやろうと、チェックすべき筋合いのものではないのではないか。特に、現在一番割賦販売が行なわれます電気器具につきましては、われわれ実際に商品を買う場合でも、…

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 御指摘の出張販売につきましては、出張販売をいたします場合に、通産局長に届け出をして、そのチェックを受けることになっております。御指摘のように、出張販売が継続的に行なわれれば、まさに売り場面積の脱法行為になりますので、その点については厳重に取り締まっておるわけでございます。

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 ただいまの二点、一点はホテル等に百貨店が出ておる場合でありますが、それも通産局でチェックをいたしておりまして、施設が特定しておるということと、大体短期間でございますのと、それから顧客の範囲が大体ホテル内に宿泊する人というふうに特定されておりますので、中小企業者に対してたいした悪影響がないということで、現在チェックはいたしておりますが、認めておるのが現状でございます。 それからいわゆる学校の制服なんかの問題でありますが、こ…

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 先生の御指摘のような事実がございますが、それもチェックいたしておりますが、われわれのほうの見解では、いわゆる特定施設内で短期間行なわれるということ、それから顧客対象も、必ずしも私が答弁しましたようにホテル内の宿泊人ばかりではありませんが、通知を出した顧客の対象が限られておるということ、それから扱います商品が大体高級品でございまして、中小商業者に対して著しい悪影響を及ぼさないというふうに現在のところは認めて、この店外販売を…

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 ただいま御指摘のように、これが至るところで行なわれ、かつ頻度も非常に多いということになりますと、先生の御指摘のような問題が起きると思います。ただし、現在のこういった催しの開催というのは、一百貨店についてそうたいへんな回数が行なわれておるわけでございませんので、ただいま先生御指摘のような懸念があるとしますれば、一百貨店でのいわゆる頻度の問題なり何なりというようなものについて、基準を設けて実行させるというような方法が必要かと…

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 これは公正取引委員会のほうで御判断なさることだと思いますが、顧客の送迎とかなんとかいうことでもなしに、現在ある上得意に対して、百貨店のごみごみしたところでなく、特定の商品を一部分並べてやるというのは、現在私ども認めておるわけでございますので、不公正取引というふうには、私の段階では考えておらないわけでございます。

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 第九条には、いわゆる出張販売あるいは顧客の送迎というような代表的な営業行為を二つばかり並べまして、その他いわゆる百貨店の事業活動を通じて中小商業に悪影響を及ぼす場合には勧告ができるという規定になっておるわけでございますが、何といいますか、いわゆる百貨店法の脱法的な行為、特に一般の中小商業者と競合するような顧客に対して特別なサービスをして顧客を吸引するというような行為が、私はこれに該当するのではないかと考えております。

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 現在九条に例示してあるような行為は行なわせておりませんが、結局百貨店が過剰サービスをして中小商業者に対して著しい悪影響を及ぼすという行為が該当するわけでございまして、ただいま板川委員の御質問のように、百貨店等の場合に、いわゆる上得意に対して特定な高級商品の展示をするというのは、必ずしも一般的な中小商業者に対して著しい悪影響を及ぼすものでないという意味において、これは入らないのではないかというふうにわれわれは考えておるわけ…

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 先ほど来質問がありましたいわゆる総合割賦などにつきましては、これは中小商業者に対して著しい悪影響を及ぼすものだということで通牒を出したわけでございますが、九条の例示行為に対して、そのほかのものについてはたしてどういう基準があるかということにつきましては、基準は現在のところ持っておりません。これはなかなかむずかしい問題でございまして、現実に百貨店がある特殊の営業行為を行なって、それが中小商業のほうから非常に問題であるという…

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 問題が起きた場合ばかりではございませんが、いわゆる影響を及ぼすおそれのある場合ということでございます。しかし、われわれが具体的に判断をいたします場合に、きわめて基準の立てにくい商業者の行なう行為でございますので、どこまでやったら、いわゆるサービス過剰、あるいは中小商業者に対して影響を与えるかというのは、これは営業方法というのは千差万別でございますので、事前に基準を立ててというような筋合いでは、ちょっと実際の運営がいたしか…

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 百貨店法九条と小売商業調整特別措置法の十五条とは、確かに違いますが、九条の場合も、小売り商のほうから問題が提起されることばかりではございませんで、役所が百貨店の営業行為を見ていて、これは九条に該当するかどうかということは、必ずしも小売り商の申し立てがなくとも運営はできるわけでございます。しかし、現実の問題としましては、われわれは役所の中に入っているわけでございまして、そうしょっちゅうぶらぶら歩いているわけでもございません…

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 百貨店法九条と小売商業調整特別措置法第十五条との関係は、先生おっしゃるとおりでございまして、中小商業からの異議あるいは苦情の申し立てを受けて九条を発動することでないことは、仰せのとおりでございます。ただ、中小商業者の事業活動に悪影響を及ぼす営業行為というのは、営業行為自体が、御承知のように、小売商も——百貨店を含んで、商業の営業行為というのは非常に複雑多岐でございまして、いわゆる基準らしい基準というのは、つくるのが非常に…