佐久間彊
会議録に記録された「佐久間彊」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,780 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消防庁長官
- 直近の発言日
- 1952/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金12 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会55 件・55%
- 災害対策特別委員会37 件・37%
- 予算委員会第三分科会7 件・7%
- 予算委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 3,780 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 地方行政委員会 第23号
○政府委員(佐久間彊君) ちよつと言葉が足りませんでしたが、第二條の規定からは直接そうはならないと思いますが、第二條の規定の精神を汲んで第三條の規約の中でそういうことになるように地方自治庁のほうでは示すつもりであります。
第13回 参議院 地方行政委員会 第23号
○政府委員(佐久間彊君) そういう場合が起りました場合は法律違反ということは言えないと思います。
第13回 参議院 地方行政委員会 第23号
○政府委員(佐久間彊君) 法律上は違法だということにはならないと思いますが、この法律の精神からいたしますと、町村が共同で恩給の組合に関する事務をやつて行く。共同で事業して行こうということでありますので、そういうことは適当ではないというふうに考えております。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○佐久間政府委員 地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして、逐條的に御説明申し上げます。 一番最初の第三條第三項第三号の改正でございますが、これは現在第三條第三項におきまして地方公務員法による特別職、一般職の区分をいたしておりますが、その特別職にはどういうものが特別職になるかということを規定いたしておるのであります。公務員法の考え方といたしましては、特別職につきましては、一つは選挙、議決または議会の同意によることを必要とする職とい…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○佐久間政府委員 町村職員の恩給組合法につきまして、逐條的に御説明申し上げたいと思います。 第一條はこの法律の目的を書いたものでございます。ここにも書いておりますように、地方公務員法の精神にのつとつて、この法律を制定をいたすということが第一の目的であります。地方公務員法の第四十四條におきましては、地方公務員の退職年金及び退職一時金の制度が、すみやかに実施されるようにということを規定いたしております。なおこの四十四條にのつとりまして立てら…
第13回 参議院 地方行政委員会 第22号
○説明員(佐久間彊君) 地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして逐條御説明いたします。 一番最初に第三條第二項第三号の改正でございますが、これは現在第三條第三項におきましては、公務員法の適用につきまして一般職と特別職との区別をいたしておりますが、その第三項では特別職とは左に掲げる職だということで、特別職とすべきものを列挙してあるのでございます。その第三号には、「臨時又は非常勤の顧問、参與及びこれらの者に準ずる者の職」ということにな…
第13回 参議院 地方行政委員会 第22号
○説明員(佐久間彊君) 職員の身分取扱に関する部分につきまして私から御説明申上げます。 第三十六條は、第十五條の職員、即ち公営企業の職員でございますが、その中で労働関係その他の身分取扱の関係につきましては、二種類に職員を振り分ける必要があるのでありますが、その一つは「管理又は監督の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者」でございます。これは一般の労働組合におきまして、労働組合法第二條に規定いたしておりますものと同様な趣旨でございますが、…
第13回 参議院 地方行政委員会 第21号
○説明員(佐久間彊君) 町村職員恩給組合法案につきまして逐條的に御説明申上げます。 第一條は、この法律の目的を規定いたしたものでございます。「地方公務員法の精神に則り」というふうに書いてございますが、地方公務員法におきましては、第四十一條におきまして、「職員の福祉及び利益の保護は、適切であり、且つ、公正でなければならない。」という福祉及び利益の保護の根本規準を示しております。更に退職年金及び退職一時金の制度につきましては、第四十四條にお…
第13回 参議院 人事委員会 第8号
○説明員(佐久間彊君) お尋ねの点につきましてお答え申上げます。地方公務員の給與につきましては、御承知の通り地方公務員法ができましてから條例で定めることになつでおるわけでございますが、條例ができますまでの間はなほ従前の例によるという経過規定がございまして、従前の例と申しますと、地方の一般の吏員につきましては国家公務員官吏の例によることになるわけでございます。現在のところ府県について申しますると、二十県ほど條例ができておりまして、あとの残…
第13回 参議院 人事委員会 第8号
○説明員(佐久間彊君) 御質問の点につきまして、まあ私から申上げられる範囲内でお答えいたしたいと思いますが、人事院が二月に出されました勧告、更に官署指定の改正の勧告につきましては、私どもも御連絡を頂いております。従いましてそれに地方公務員もその勧告に大体ならつて官署指定ができるように、私どものほうとしては配慮いたしておるわけでございますが、財源措置そのものにつきましては、地方財政委員会のほうの所管になりますので、私どものほうからはそれに…
第6回 参議院 地方行政委員会 第5号
○説明員(佐久間彊君) 地方行政調査委員会議設置法案につきまして、逐條的に御説明申上げます。第一條はこの法律の目的でございまして、これは外の例文でございます。この会議の所掌事務の範囲、権限及び組織を明確に定めることを目的とすると規定いたしたのであります。第二條は、この会議の設置についてでございますが、会議の性格はここに書いてございますように、国家行政組織法第八條第一項の規定に基く総理府の臨時機関でございます。国家行政組織法には、御承知の…
第6回 参議院 地方行政委員会 第5号
○説明員(佐久間彊君) 何故内閣を経由させるか、直接国会に勧告したらいいじやないかという御質問の趣旨だと思いますが、現在、憲法におきましても行政権が内閣に属するということになつておりまして、国家行政組織法におきましても、そのような機関はその内閣の下の一つの組織ということになつております。従いまして国会に出しますものも、やはり一応は内閣を通して出させるようにするということが、現在の行政組織。行政制度の建前の方から穏当であるという考えで経由…
第6回 参議院 地方行政委員会 第5号
○説明員(佐久間彊君) 只今次官から御説明申上げましたことで大体御了承願えることと存じますが、この総理府設置法に方にわざわざ書きまして、又こちらの方に同じようなものを書きましたのは、如何にも重復しておるじやないかという御質問と存じますが、最近の例といたしまして、国家行政組織法全体の中でどういう位置を占めておるかということを、一般法で各省府の設置法の中へ書きまして、それに基きまして、基きましてと申しますのは、同じ法律でと言うと誤弊があるか…
第6回 参議院 地方行政委員会 第5号
○説明員(佐久間彊君) はあ。
第6回 参議院 地方行政委員会 第5号
○説明員(佐久間彊君) 第五條は、会議の組織を規定いたしておるのでございまして、会議の組織は五人の委員から成つております。で、この五人の者は内閣総理大臣が両議院の同意を経て任命することといたしておるのでございます。尚第二項には、その五人の委員のうちの三人は、それぞれその各号に掲げたものでなければならないように規定をいたしております。これはシヤウプの報告書の中にも同樣の趣旨が示してありますが、政府といたしましても、それを採りまして、やはり…
第6回 参議院 地方行政委員会 第5号
○説明員(佐久間彊君) 連絡員の人数がどのくらいかという御質問でございますが、十一條には人数は別段書いてございませんで、これは会議が成立いたしましたならば、会議の運営に関する必要なる事項として、会議が自主的に決められると思いますが、ただ立案に当りました私共の予想といたしましては、関係行政機関は、各省並びに大きい、特に地方行政と関係のある外局各庁、それらが大体まあ二十前後あると思いますが、そういうようなところ並びに地方公共団体は、これは全…
第6回 参議院 地方行政委員会 第5号
○説明員(佐久間彊君) これは先程次官から申上げましたように、議長が委員としての票と、議長としてと、二票持つことになつておるのでごごいます。これは外に例がないという仰せでございますが、地方自治法におきましても、特別に書いてない場合には、議長が委員としてと並びに議長としての一票持つというようなことになつておりますので、それらのことも考えまして、かようにいたしたものでございます。
第6回 参議院 地方行政委員会 第4号
○説明員(佐久間彊君) 專門調査員が定員内かどうかというお尋ねでございますが、行政機関職員定員法でいうております定員には、常勤のものだけを挙げておりますので、常勤の專門調査員はその定員内に入りますし、非常勤のものはそれには入りません。
第6回 参議院 地方行政委員会 第4号
○説明員(佐久間彊君) 第九條第三項に「非常勤とすることができる」となつておりますのですが、従いまして、非常勤と常勤と両方予想しております。
第6回 参議院 地方行政委員会 第4号
○説明員(佐久間彊君) 專門調査員の予算をどの程度に取つてあるかというお話でございますが、專門調査員は取敢えず本年度は非常勤を予想いたしておりまして、補正予算におきましては一人が一回千円、これは大蔵省で全般に統制をしておりますのは、一回千円というのが最高になつておりますが、それで月五回出席をされるということで月額五千円で四ヶ月分計上いたしております。来年度の予算におきましては、常勤の專門調査員も若干名予想して組むようにいたしておりますが…