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13回国会衆議院1952/04/15

地方行政委員会 第26号

発言数
26
登壇者
7
会派数
3
開催日
1952/04/15

会議録

金光義邦自由党

○金光委員長 これより会議を開きます。   お諮りいたしますが、目下大蔵委員会において審議中の地方公共団体職員の給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律案につきましては、本委員会においても関心を有するところでありますから、本案について大蔵委員会と連合審査会を開きたいと思いますので、その旨大蔵委員会に申し入れたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

金光義邦自由党

○金光委員長 御異議なしと認め、さよう決します。  なお開会の日時等につきましては、委員長に御一任をお願いいたします。     —————————————

金光義邦自由党

○金光委員長 次に道路交通取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案につきましては、すでに提案理由の説明を聴取いたしておりますが、この際さらに逐條的に説明を聴取いたしたいと思います。柏村政府委員。

柏村信雄国家地方警察本部警視長(警備部長)

○柏村政府委員 道路交通取締法の一部を改正する法律案につきまして、逐條的に御説明を申し上げたいと存じます。  第二條第五項の改正は、従来軌道車以外で原動機を用いて運転いたしまする車は、すべて自動車として取扱つて参つたのでございますが、今回命令で定めるような総排気量または定格出力の低いものは、原動機付自転車といたしまして、自動車の範囲から分離することにしたいと存じまして、この旨を明らかにいたしたわけであります。  第二條第五項の次に一項を加えまする理由は、原動機付自転車を自動車の範囲から分離いたしまするために、新たに原動機付自転車の定義を設けた次第でございます。  第二條第六項の改正は、今回の改正によりまして新たに無軌條電車の運転用法に関しまする規定を設けましたので、軌道車中特に無軌條電車の定義を明確にいたした次第でございます。  第五條第一項中の改正は、従来警察官もしくは警察吏員の手信号は指示の一方法と解釈いたしていたのでありますが、道路交通法取締法また道路交通取締令中には、手信号については明確に規定せられておりますし、かつ具体的に一定の作為、無作為を示す指示とは趣を異にいたしますので、指示のうちからこれを分離して規定を明確にいたしたわけでございます。  第九條の二を新設いたしました理由は、第一項ないし第三項につきましては、原動機付自転車を自動車の範囲から分離いたしまして、従来の試験による免許制から、申請によります許可制といたしましたために、その資格及び許可の方法を明確にいたそうとする趣旨でございます。第四項は、原動機付自転車の運転許可証の定期または臨時の検査、不具廃疾者となりました場合、その他きわめて特別の事由が生じた場合の許可取消し、または停止の條件、運転許可の取消しまたは停止の効力重複許可の禁止並びに必要事項の命令委任の規定は、自動車の運転免許に関する規定を準用するものといたしたわけでございます。  第十條第一項中の改正は、原動機付自転車を自動車の範囲から分離いたしましたが、原動機付自転車につきましても最高速度の制限を設ける必要があるために、この規定を改めたわけであります。第十條の二を新設いたしました理由は、軌道車の最高速度が軌道法に基きます軌道運転信号保安規程と、無軌條電車運転規則に定めてあるわけでありますが、この制度は一般的な制限でありますので、公安委員会が道路における危険防止及びその他の交通安全のため、必要があるときは道路区域または時間を限りまして、この一般的制限以下に制限する必要があるからこの規定を設けた次第でございます。  第十一條並びに第十三條中の改正は、特に御説明申し上げるほどのことはありませんが、各種の不備を補足いたしますとともに、一部の用語に技術的な改正を加えた次第でございます。  第十四條の改正は、無軌條電車の左折、右折の方法は自動車に準ずることといたし、交叉点における交通の円滑をはかりまするために、自動車または無軌條電車の右折方法の原則でありまする外小まわりに対しまして、交叉点の状況によりましては、たとえば交叉点が狭くて大型バス等では外まわりが非常に困難である。そうして他の交通を妨害するおそれがあるという場合、またはその交叉点における右折車が著しく多い場合、その他特に必要があると認めまして公安委員会が道路標識、もしくは区画線等で指定した場所におきましては、例外的に内小まわりをするようにするという規定でございます。  十五條中の改正は、現在軌道車が踏切りを通過いたします場合はあまりないのでございますが、将来無軌條車が発達いたしまして、踏切りを通過するような場合があり得るので、この規定を整備いたしたわけであります。  第十六條の改正は、原動機付自転車を自動車の範囲から分離いたしまして、その通行順位を自動車の次にする規定でございます。第十六條の第三項の規定も、原動機付自転車を自動車のの範囲から分離したためによる改正であります。  第十七條第二項の改正は、軌道車が通過いたしまする交叉点におきましては、交通整理を行うのが常態でございますが、特に交通が閑散であるような場合交通整理を行わないこともありまするので、このような場合の優先交通を定める必要があるために改正を加えたわけであります。  第十八條の第二項の改正は、将来公安委員会が交叉点の状況により、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず常に一時停車すべき場所を定めることができると規定せられており、かかる場所における一時停車義務に関して明確さを欠いておりましたので、技術的な改正を加えたわけであります。  第十九條第三項の改正は、自動車または無軌條電車の右折の内小まわり規定の新設によりまする追加の分でございます。  第二十一條第一項の改正は、従来停車及び駐車の意義を定める根拠が明確にされておりませんでしたので、これを改めることといたしたわけであります。また第二項におきまして、「駐車の時間」の下に「方法」というのを加えておりますが、駐車方法の原則は、第二十一條の規定に基く命令に定めておりますけれども、道路交通量等の状況によりまして、公安委員会が右の原則的方法と異なる方法を定めることができるようにいたしだわけであります。  第二十二條の改正は、無軌條電車を新たに追加いたし、一般車馬と同様発進、右折、左折、徐行、停止等の場合は、手または方向指示器による合図の励行義務を課したわけであります。  第二十三條の改正は、軌動車の乗車、積載または牽引の状態が危険でありまする場合に、警察官吏が危険防止のために、運転を一時停止せしめて危険防止措置の指示をする権限を設けたものでありまして、従来よりの不備を補足した次第でございます。  第二十四條の改正は、交通事故を起しました軌動車の操縦者が、被害者の救護等の措置を講ずる場合、乗客等がその措置を講ずるのを妨げてはならない旨を規定いたしたもので、これまた従来の不備を補足したにすぎないのでございます。  第二十六條の改正は、この第三項の規定は第一項との関係における條文でございますので、それに応じて技術的改正を加えた次第でございます。  第二十六條の二の改正は、原動機付自転車を自動車の範囲から分離いたしまして、その運転資格を公安委員会の許可制といたしましたので、運転許可証の交付手数料または再交付手数料に関する規定を設けた次第でございます。なお従来この手数料は国庫に納めることになつていたのでありまするが、今回の改正によりましてこれを都道府県に納めるようにいたしたいと存ずるわけであります。  第二十六條の三の改正は、原動機付自転車に関する規定を追加いたしたものでございます。  第二十六條の三の次に四を新設いたしましたのは、自動車の運転免許及び原動機付自転車の運転許可に関する手数料を、国から都道府県に移管するようにいたしまするので、従いまして従来国が負担しておりましたこれら免許及び許可に関する事務に必要な経費も、都道府県の負担とすることに改めるわけでございます。  第二十九條の改正は、第一号には原動機付自転車に関する規定を追加いたし、第二号には自動車または無軌條電車の右折の際の内小まわり違反に関する罰則を追加いたしたわけでございます。  第三十條中の改正は、原動機付自転車に関する規定を追加いたしたわけでございます。  以上はなはだ簡単でございますが、道路交通取締法の一部を改正する法律案の逐條について御説明を申し上げた次第であります。

金光義邦自由党

○金光委員長 それではこれより本案に関する質疑に入ります。質疑を許します。

床次徳二改進党

○床次委員 この道路交通取締法の改正に関しまして、一言お尋ねしたいのですが、歩行者の歩行指導の問題であります。歩行者が右側歩行になりましたが、これが実施の経過にかんがみまして、まだまだ十分励行されておらないいと思う。これが道路交通のいろいろ災害の原因にもなつておるんじやないかと思うのでありますが、道路取締当局の立場から見まして、歩行者の右側通行の問題は大体順調に発展しておるかどうか。また今後これが予期した効果を上げ得る状態になるには、どれくらいかかるかという点についてお尋ねしたいと思います。相当これは努力はしておりまするが、なかなか励行ができない悩みがあるように思うのでありますが、当局はどういう方面についてこの点配慮しておられるか、その実施の見通しについてお尋ねします。

柏村信雄国家地方警察本部警視長(警備部長)

○柏村政府委員 昭和二十四年の十一月に、ただいまお尋ねの対面交通に歩行の関係を切りかえましたのでございますが、その当時におきましては国警、自警を初め交通関係の各機関、交通安全協会等関係当局の指導宣伝によりまして、改正法の趣旨は相当広く一般に普及せられまして、非常に順調に切りかえられたようにそのころ見られたのでありますが、何分にも長い慣習によりまして左側通行をいたしておりましたために、その後における順調さにおいてなお遺憾の点があるように考えておるわけでございます。しかしながらすでに学童等を初めといたしまして、一般に規律的な訓練を行い得るところにおきましては、この慣習も次第に深まつて参つておるように思いますし、また科学的な見地からいたしましても、対面交通が事故防止のために非常に大事な行き方であるという点は、その当時においてもすでに申し上げておつたところでありまして、この点はさらに一そう指導と訓練とを施し、また自発的な自覚を待ちまして、成果を上げて参りたいと思うわけでございます。本年の交通安全旬間におきましても、特にこの対面交通と踏切における事故防止を重点に上げて、大方の注意を喚起いたしたいと考えておるわけであります。もちろん急速にこれが整然たる姿において行われるということは、よほど努力がいると思いまするけれども、すでに発足いたしまして二年有半に相なりまして、次第にこの習慣も馴致せられておるように考えまするので、むしろ今逆行するという行き方でなしに、この制度をそのまま持続しまして、お互いの努力によりまして、十分にこの制度を効果あらしめたいというふうに考えておる次第であります。

金光義邦自由党

○金光委員長 ほかに御質疑はありませんか——それでは本案に対する質疑は次会に続けることにいたします。     —————————————

金光義邦自由党

○金光委員長 次に地方公務員法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案につきましても、すでに提案理由の説明を聴取いたしておりますが、この際さらに逐條的に説明を聴取いたしたいと思います。

佐久間彊総理府事務官(地方自治庁公務員課長)

○佐久間政府委員 地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして、逐條的に御説明申し上げます。  一番最初の第三條第三項第三号の改正でございますが、これは現在第三條第三項におきまして地方公務員法による特別職、一般職の区分をいたしておりますが、その特別職にはどういうものが特別職になるかということを規定いたしておるのであります。公務員法の考え方といたしましては、特別職につきましては、一つは選挙、議決または議会の同意によることを必要とする職というようなものを初めといたしまする政治的な職、第二番目は臨時または非常動の職、第三番目は失業対策事業及び公共事業の労務者というような、三つの種類にわかれておるのでございますが、そのうちの第二番目の臨時または非常勤の職につきましては、全部が特別職にされておるのではございませんで、一つは委員会の委員、第二番目は臨時または非常勤の顧問、参與及びこれらの者に準ずる者の職、第三番目が非常勤の消防団員及び水防団員の職、こういうことになつているのでございます。この改正法で改正いたそうといたしておりますのは、ただいま申し上げました第二番目の、臨時または非常勤の顧問、参與及びこれらの者に準ずる者の職といううちに、参與の下に調査員、嘱託員を加えようとするものでございます。これは現在公務員法が施行になりましてから、この顧問、参與及びこれらの者に準ずる者に入るかどうかということが問題になりましたものが、かなりあるのでございます。例をあげますと、学校の講師でありますとか、学校の校医でありますとか、あるいは統計調査員でありますとか、そういう種類のものが、はたしてこの顧問、参與に準ずる者になるかどうかということが、これまで問題になつたのでございます。これらのものはその職の性質から考えてみますと、公務員法の規定を全面的に適用する一般職には適当でない職と思われますので、現行法の解釈といたしましては、なるべくこれらの者に準ずるということを、広く読むようにいたしまして解釈で補えるところは補うようにということでいたして参つたのでありますが、嚴格に読みますと、疑義がございますので、この際調査員、嘱託員というものをさらに加えまして、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずるものであれば、特別職になし得るのだということを、明文をもつて規定をいたしたのでございます。従いまして先ほど例にあげましたような職も、これによりまして特別職になることが、はつきりといたしたのでございます。  次に第七條第二項及び第三項の改正、さらにまた第七條に一項を加える改正でございますが、これは人事委員会及び公平委員会の設置単位に関する改正でございます。現在人事委員会は、都道府県と五大市が人事委員会を置かなければならないことになつております。五大市以外の市につきましては、人事委員会を置くこともできますし、また公平委員会を置くこともできることになつておるのでございますが、行政簡素化の方針からいたしまして、あまり職員数の少い市におきましては、わざわざ任命権者のほか人事委員会という専門的な機関を設けまして、これに相当数の職員を置いて、相当額の経費を使つて行くということの必要性を考えてみました結果、人口十五万によりまして線を切りまして、人口十五万以上の市におきましては、公平通り人事委員会と公平委員会が選択できるということの建前にいたしたのであります。人口十五万未満の市につきましては、現在の町村と同様に、これは公平委員会だけを置く建前に改めたのでございます。おおむね人口十五万前後の市におきましては、職員数が千五百人前後になるようでございますが、その程度の職員を擁する地方団体におきましては、人事委員会を設けまして、それによつて任命権者と事務行政に関する機能を分担させることの実益と、それに要する経費等をにらみ合せまして、その必要性が肯定されるのではないかと考えたのでございます。第二番目には、特別区と地方公共団体の組合でございますが、これにつきましては現行法第七條の規定におきましては、はたして人事委員会を置けるものであるか、あるいは公平委員会だけしか置けないものであるか、解釈上若干の疑義があつたのでございますが、これをこの際明文をもつて、公平委員会を置くべきものということに定めたのでございます。これは特別区も、地方公共団体の組合につきましても、いずれもその職員数がきわめて少数でありますので、人口十五万で切りました等の権衡を考えまして、公平委員会を置くことにいたしたのでございます。  それからその次の第七條に一項を加える改正でございますが、前段は現在ありまする規定を條文整理によりまして持つて来たわけでありますが、後段は今回また改正をいたそうとする点でございます。前段の共同設置も後段の事務の委託も、ともに事務の簡素化の趣旨からいたしまして、地方団体が単独に地方公平委員会を置きます方法のほか、このような方法による道を開いておるのでございますが、この地方公務員法の施行後の状況を見て参りますと、小さな町村等におきまして、公平委員会を単独で持ちますことが、委員に適任者を得がたいというようなこと、さらにまた事件の件数がきわめてまれであるのにかかわらず、一つの機関を常置して置かなければならないというようなことの事情もありますので、事務の簡素化、能率化をはかるという趣旨からいたしまして、そのような場合には、都道府県の人事委員会に公平委員会の事務を委託して処理することができるという道を開いて参ろうということでございます。  第九條の改正でございますが、これは人事委員会及び公平委員会の委員の兼職禁止の緩和に関する規定でございます。現行法におきましては、人事委員会及び公平委員会の委員は、その職務の公正を期する意味からいたしまして、あらゆる種類の職との兼職を禁止をいたしておるのでございます。しかしながら適任者を得るという点から考えまして、また人事委員会の委員の職務の公正なる執行という点とにらみ合せて考えて行きますと、現行法のような兼職禁止は、やや嚴に過ぎるのではないかと考えられるのであります。そこでこの改正案におきましては、議会の議員になりますことは、現行法通りどの地方団体においても一切なれない、しかし議員以外の地方公務員につきましては、当該地方団体の公務員にはなれないけれども、それ以外の地方団体の公務員にはなつてもさしつかえない、こういう改正をいたしたのであります。  第九條第十項、十一項、十二項とございますが、これは條文の整理でございます。第九條の第十二項の改正でございますが、これは人事委員会の委員の服務につきまして、現行法におきましては、常勤の委員につきましても、非常勤の委員につきましても、地方公務員法の一般職の服務の規定が、そのまま準用されておるのでございます。しかしながらこの地方公務員法の規定は、常勤の一般職を対象とした規定でございますので、非常勤の人事委員会の委員及び公平委員会の委員につきましては、実情にそぐわない点もございますので、職務専念義務の規定及び営利企業等の従事制限の規定は、非常勤の委員につきましては、準用をいたさないことにいたしたのでございます。  次に第十二條の改正でございますが、第十二條の第二項の委員長を委員に改めるという改正は、現在人事委員会の事務局長につきましては、委員長は兼務ができることになつておりますが、委員長以外の委員は、兼務ができないことになつておるのであります。しかしながら、これも事務簡素化、並びに適任者を事務局長に得るという点から考えてみまして、委員長以外の委員につきましても、事務局長との兼職を認めることにいたそうという趣旨の改正でございます。  次に第四項の改正でございますが、これはやはり事務の簡素化の趣旨からいたしまして、先ほど申し上げましたように、人口十五万以上の五大市以外の市におきましては、改正後も人事委員会を置ける建前にいたしておるのでございますが、その場合には、その事務部局といたしまして、事務局というものを置かないで、ただ事務職員だけを置くことができるようにいたそうという改正でございます。現在人事委員会につきましては、すべて事務局を必ず置かなければならない、公平委員会につきましては、事務職員を置く、こういう建前になつておりますが、この改正によりまして、人口十五万以上の市で五大市以外の市には、人事委員会を置きます場合には、事務局というものを置かないで、ただ必要な少数の事務職員だけを置くこともできるようなことになるわけでございます。  次に第四十五條の改正でございますが、これは公務災害補償につきまして、現在第四十五條で原則的な規定を設けているのみでございますが、その補償の実施について異議がある者が、どういう方法によつて、その救済を求めることができるかということにつきまして、條文が不備でございますので、この際その不備を補つて参ろうというための改正でございます。  次に附則第一項の改正でございますが、附則第一項は、公務員法の施行期日を規定いたした規定でございます。現在の地方公務員法の規定の施行につきましては、各規定によりまして施行期日を幾つかにわけておるのでございます。現在まで大部分の規定がすでに施行になつたのでございますが、なお任用及び職階制に関する規定は施行になつていないのであります。これは、現行法によりますと、都道府県と五大市につきましては、本年六月十三日から施行になる。そのほかの地方団体につきましては、十二月十三日から施行になることになつておるのでございます。しかしながら任用及び職階制の規定につきましては、地方公務員法の定めによりますと、国の職階制に照応するように、国の制度との均衡を考えて制度を立てて行かなければならないという趣旨の規定があるのでございます。それで国家公務員につきましての職階制及び職階制を基礎とする任用の制度が、国家公務員法が施行になりました当時は、相当早い機会に施行になる。それとの均衡を考えて、地方公務員につきましても制度を立てまして、本年六月十三日あるいは十二月十三日から施行になるようにという趣旨であつたのでございますが、国家公務員に  つきましての実施の状況が非常に遅れておりますので、さらに六箇月間施行を延期いたしまして、国の方の実施状況とにらみ合せて、こちらの制度の施行をして参るようにいたしたいという趣旨の改正でございます。  次に第二項は、この法律案が施行になりますと、第七條の改正によりまして、これまで人事委員会を置いておりました地方公共団体で、人事委員会を置くことができなくなるものがあるのでございます。これは人口十五万未満の市で、現在人事委員会を置いておりますのが、延岡市がございます。それと特別区の人事委員会が一つございます。この二つの人事委員会は、この法律の施行によりまして、置くことができなくなるのでございますが、公平委員会へ移るという準備の必要もございますので、この法律施行の日から六箇月以内に限つて、なお存続することができるということにいたした経過規定でございます。  第三項及び第四項は、先ほど申し上げましたように、任用及び職階制に関する規定が、さらに六箇月間施行を延期することにいたしたのでございますが、しかしながら、それらの規定の中でも、切離して一部分だけでも、地方公務員法の線に沿うた実施のできるものは、なるべく早く公務員法の精神に沿うたような実施をして参りたいという考えからいたしまして、任用のうち職員の採用試験につきましては、人事委員会が地方公務員法の第十五條の規定の精神にのつとつて、一歩早く実施ができるようにいたそうという趣旨の改正でございます。  以上簡單でございますが、逐條的な御説明を申し上げました。

金光義邦自由党

○金光委員長 次に本案に対する質疑に入ります。質疑を許します。

立花敏男日本共産党

○立花委員 改正の根本的な点をお尋ねしておきたいのですが、今回の改正は、行政簡素化の線に従つて行われるということが、この改正の原則であるといわれておるのですが、それに間違いないのかどうか、大臣から承りたい。

岡野清豪自由党地方自治庁長官

○岡野国務大臣 お答え申し上げます。御説の通り、行政簡素化を主にいたしまして、今回の改正をいたしたのであります。

立花敏男日本共産党

○立花委員 その内容から参りますと、人事委員会あるいは公平委員会等の地方公務員の利益を擁護するための機関、これの規模におけるあるいは内容における権限の縮小が行われているわけなんですが、内容の主たる部分はそうでない形で、行政簡素化という名目のもとに地方公務員の利益を擁護する機関の縮小が行われておるというふうに見るのですが、そういう意図をお持ちになつておられましたか、どうですか。

岡野清豪自由党地方自治庁長官

○岡野国務大臣 簡素化の線に従いまして、規模は縮小いたしましたけれども、権限は十分確保いたしておりまして、精神は同じであります。

立花敏男日本共産党

○立花委員 私は現在の状態におきましてはこの公平委員会あるいは人事委員会等の機能なり規模は、むしろ拡張されなければいけないのじやないかと思う。たとえばこの間この委員会で扱いました石巻市の公平委員会の裁定無視の問題、これらは現在法的には公平委員会、人事委員会の設置がきめられておりますが、実際にはそれらの機能を十分果していない、それが地方の理事者によつて無視されておるという形が、はつきり石巻市の問題で明らかになつておると思うのです。石巻市の公平委員会が、市長の馘首を不当だと裁定いたしまして、市長もそれを納得いたしまして、その裁定に服しました後、わずか五時間を経まして、新しい懲戒免職をやつておるというふうに、現行の規定そのものがただ法文の上で生きておるだけでありまして、実際には無視されておる。むしろこれをもつと実質的な、実際に効果あらしめるものにしなければいけないと思うのですが、この改正案によりますと、そうではなしにかえつて縮小が行われておる。こうなつて参りますと、地方公務員の利益を擁護する保障がなくなつて参るわけであります。これでは私地方の公務員の職務上の不安は絶えないと思う。そういう点でこの改正案をお出しになる場合に、そういう具体的な人事委員会なり、あるいは公平委員会の現実の問題をお考えになり、あるいは地方公務員のそういう不当な処置に対する現実の姿をお認めになつて、こういうものをお出しになつたかどうか、それをひとつ承りたい。

鈴木俊一総理府事務官(地方自治庁次長)

○鈴木(俊)政府委員 地方公務員法の一部改正の根本の趣旨といたしますところは、先般岡野大臣から御説明を申し上げましたような趣旨に基くものでありまして、またただいま御答弁のありましたように、行政の簡素化ということに出ずるものであります。ただそれに若干関連をいたしまして、過去一年ばかりの施行の状況から考えまして、実情に合うように二、三の点の調整をしたということであります。人事委員会あるいは公平委員会の権限につきましては、今回の改正において、たとえば公務員の公務災害補償の問題でございますが、これにつきましては原則として労働基準法が適用に相なつておるわけでございますが、この労働基準法によりまする公務災害補償の災害の認定とか、療養の方法、補償金額の決定とかいつたような、補償について異議がありまする場合には、これを救済する手段の規定をいたしていなかつたのでありまして、そういうような場合につきましての審査請求権というものを公務員に與えまして、そしてこれを都道府県の人事委員会に対して審査請求をするというふうにいたしておるわけでありまして、これらの点は現在の委員会に対する権限を、さらに拡充して行つたわけであります。その他現在の人事委員会あるいは公平委員会の権限を剥奪したというような点は、もちろんないわけであります。趣旨は先ほど来申し上げましたように、もつぱら簡素化の趣旨に出ずるものであります。

立花敏男日本共産党

○立花委員 簡素化の点だけからこの問題を扱われるのは、私は非常に不満なんです。現在政府の施策を見ますと、やはり公務員の行動に対して制限を加えて行く、あるいは公務員に対して特定の責任を負わしめて行く、公務の執行にあたつての特別の制限を加えて行くということが、私一般的な傾向じやないかと思う。それはこの間外務公務員の特例法が政府から出されまして、その審議にあたりましても、私どもその主張をして来たのですが、より一層従来の公務員とは違つて、いろいろな制約を公務員に対して加えて行こう、たとえば今回の、いま国会で立案しております公職選挙法などの場合には、地方公務員あるいは国家公務員全般にわたりまして、選挙活動を全面的に禁止するというようなことも出ておりますし、公務員の活動に対する非常に大きな制限、あるいは従来とは質的に違つた公務員というものを、やはり昔の天皇制のもとにおきまする公務員の形に制約して行こうというような形が、はつきり私出て来つつあると思う。片一方では公務員の行動にわくをはめて行く。ところが片一方では公務員の利益を擁護する機関は、こういうふうに制限をして来るというのでは、まつたくこれは逆ではないか。政府が必要に応じて制限するならば、救済機関、公平委員会あるいは人事委員会のようなものも、当然もつと拡充整備されなければならぬ。ところがわくをはめながら、しかもこういうものは制限して行くというのでは、まつたく政府のやり方としては矛盾もはなはだしいと思うのです。あるいはこれは政府として一貫した政策なのである、わくをはめて行くのだから、救済あるいは公平の方も減らして行くのがあたり前だというような考え方もあるかもしれませんが、それでは労務者としての公務員は決して納得できない。地方公務員法の一番の欠陷は、やはり公務員の政治活動を制限し、あるいは争議権あるいは団体交渉権を剥奪しておるところだと思うのですが、そういうものはそのままに存続しながら、片一方の救済機関、それにつて当然規定されなければならない人事委員会、あるいは公平委員会の権限を、こういう形で縮小して行く、これは單に行政の簡素化ということでは、私は合理化できないと思う。片一方の制限の方をはずして行くのであれば、こういうことが行われていいかもしれませんが、そういう制限は存続し、今言つたように他の制限を強化しながら、こういう機関を縮小して行くということは、はなはだ不可解なんです。この点でもう少し私納得の行くような説明を大臣から承りたいと思う。しかも実質的に見ますと、たとえば二十七年度の予算等におきましては、地方公務員の賃金は、国家公務員より割高であるという理由によりまして、非常に実質的な切下げをこうむつておるというような実態でございまして、地方公務員の団体交渉権あるいは争議権を剥奪しておきながら、一方的に政府が地方公務員の賃金、給與を引下げて行く。そういう状態のもとに置いておきまして、この人事委員会あるいは公平委員会の権限を縮小し、こういう形で利益を擁護する機関を縮小しますことは、はなはだ穏当を欠くと思うのですが、そういう点を政府は何ら考えていないのかどうか、ただこの行政機構の簡素化というようなお題目だけで、こういうことをおやりになるのかどうか。これはひとつ大臣から根本的に承つておきたいと思います。

岡野清豪自由党地方自治庁長官

○岡野国務大臣 お答え申し上げます。先ほど来今回の改正によつて地方公務員の権限を剥奪するような改正案のようにお受取りでございますが、しかしよく改正案をごらんくだされば、権能といたしましては、人事委員会、公平委員会の権限を剥奪したことはどこにもないのでございまして、ただ御承知の通りに、人事委員会とか公平委員会というものは、まだ日本の国情によく合つておりませんので、そうして同時に地方の財政が膨脹しておりますから、できるだけ事務を簡素にし、同時に能率を上げて行く、あわせて地方の財政をもう少し堅実なものにして行こう、こういう趣旨からやつておるわけでございますから、御心配のようなことはなかろうと思います。ただ人事委員会、公平委員会というものができまして、日なお浅いものでございますから、国民のそれに習熟するのには、もう少し時間をかけなければならぬと思いますから、いろいろ今までありました事実について遺憾の点もありましようけれども、しかし今後習熟して来れば人事委員会、公平委員会の機能も発揮できると思います。重ねて申し上げますが、今度の改正案といたしましては、人事委員会、公平委員会の権限を縮小したいという点はどこにもございません。ただ簡素にしたということだけでございます。  それからそれに結びつけて選挙のことをおつしやつておられるようでありますが、あれは政府が考えて公職選挙法を改正しつつあるのではございませんでして、国会においてそういうふうな方向に進んでおられるということは私も承つております。でありますからそれとこれとはくつつきかねるわけでありますから、これを御承知おきを願いたいと思います。

立花敏男日本共産党

○立花委員 権限は縮小されないと言つておられますが、この改正案を見ると、地方行政の簡素化の趣旨にのつとるものといたしまして、人事委員会あるいは公平委員会の規模の縮小あるいは事務の委託あるいは兼職の緩和あるいは委員が事務局長を兼ねることができるというふうに、非常にいろいろな点で規模の簡素化が行われまして、それが実質的にやはり私は人事委員会あるいは公平委員会の機能の縮小になつて行くと思うのであります。これは争われないことなので、形の上でこういうふうになつていますから、権限は縮小しないのだと言われますが、実際の機能の上では非常に縮小されて行くのではないか、しかも大臣は実情に即さないからこういうふうにするのだと言つておられますが、実情に即さないのは、先ほど申しましたように、石巻の公平委員会が公平な意見を出しても、それが無視されて行くというところが実情に即さないので、こういう規模の縮小をやるよりも機能が十全に果されて行くような改正をおやりになるのが、私は当然じやないかと思います。しかもさいぜん申しましたように、地方公務員の現状は、非常に大きな地方公務員法というわくにはめられまして、手も足も出ない、それをいいことにしまして賃金の一方的な切下げをやつておる。こういう状態のもとで、これだけをただ單に規模の縮小であるからいいだろう、あるいは行政の簡素化に沿つておるのだからいいだろうということについては、地方公務員はおそらく私はだれ一人として納得できないと思うのであります。そういう事態がなくなりまして、こういうものが縮小されるのなら、文句はないのでありますが、現在の地方公務員は非常に生活に脅かされ、困難な状態にありますので、しかも今後それが一層強化される見通しがあり、それの現実の姿も出て来ておりますので、これは私どもはおそらく地方公務員の大きな反対にあうことを、今から断言しておいて間違いないと思います。  それから選挙法の問題ですが、あれは岡野さんの所属しておられます自由党がお出しになつておりまして、自由党が政府をつくつておるのでありますから、私は政府與党という意味で、これは決して的の違つた意見ではないと思つております。事実それを強力に国会で主張されておりますのも、自由党の委員の方でございまして、地方公務員の選挙運動を全面的に禁止しようという案を明らかに自由党がお出しになつております。選挙活動を全面的に禁止し、政治運動を制限し、団体交渉権、ストライキ権を剥奪しておきまして、それの救済機関である公平委員会あるいは人事委員会を事務の簡素化の名によつて制限して行くということは、いかに地方公務員を奴隷的状態に陷れるか、これは明白なのであります。非常に巧妙なる言葉で答弁なさつておられますが、おそらく実際の生活の問題でありますから、地方公務員は決してそういう美辞麗句にはごまかされないと思います。これは意見になりますが、私どもはこれは地方公務員はおそらくたれ一人として納得できないということを申し上げておきます。こまかいことは次の機会に讓ります。

金光義邦自由党

○金光委員長 それでは本案に対する質疑はこの程度にとどめます。     —————————————

金光義邦自由党

○金光委員長 次に町村職員恩給組合法案を議題といたします。本案につきましてもすでに提案理由の説明を聽取いたしておりますが、さらに逐條的に説明を聴取いたしたいと思います。

佐久間彊総理府事務官(地方自治庁公務員課長)

○佐久間政府委員 町村職員の恩給組合法につきまして、逐條的に御説明申し上げたいと思います。  第一條はこの法律の目的を書いたものでございます。ここにも書いておりますように、地方公務員法の精神にのつとつて、この法律を制定をいたすということが第一の目的であります。地方公務員法の第四十四條におきましては、地方公務員の退職年金及び退職一時金の制度が、すみやかに実施されるようにということを規定いたしております。なおこの四十四條にのつとりまして立てられます制度の備えるべき要件として幾つかの要件が書いてあるわけであります。この法律はそういうような地方公務員法の規定の趣旨に合うように現在の町村吏員恩給組合を改組して行こうということが一つの目的でございます。その次は現在町村吏員恩給組合がございますが、これの事務処理の組織なり運営の方式につきまして、いろいろな欠陷がございますので、そういうものをきちんとした方式を定めまして、終局的には町村職員の福祉の増進をはかつて参ろう。こういうわけでございます。  第二條は町村職員恩給組合の設置についての規定でございます。先ほどちよつと申し上げましたが、町村吏員恩給組合と申しますものが現在あるのでございます。これは先般大臣の提案理由の説明の中にございましたように、昭和十八年に当時の政府の指導によりまして、地方自治法の規定に基く一部事務組合といたしまして、都道府県の区域ごとに全町村が組合をつくつて、恩給に関する事務を処理して参るという組織でございます。しかしこの現在の町村吏員恩給組合は、地方自治法の二百八十四條に基く一部事務組合でございますので、町村はこれに対して加入、脱退が一応任意という建前になつておるのでございます。しかしながら町村職員の福祉の増進をはかつて参ります目的からいたしますと、町村職員の使用者である町村は、町村恩給組合は必ず設置しなければならない、必ず加入しなければならない、こういう建前にする必要があろうかと考えまして、第二條におきましては、新しい町村職員恩給組合の設置につきまして町村に設置を強制する、加入を義務づけるという趣旨の規定でございます。  なお地方自治法二百八十四條に規定する一部事務組合であるという法律上の性格は、この法律にあります町村職員恩給組合も持つておるのでございまして、ただ第三條以下の規定にありますように、先ほど申しましたような第一條の目的からいたしまして、また第二條の設置の強制、加入の強制をいたしましたことと関連をいたしまして地方自治法の一部事務組合の規定につきまして、種々特例を認める必要があるのでございます。従いましてその特例を必要とする部分を第三條から第八條までの間に規定をいたしたのであります。それ以外の部分につきましては、第九條におきまして「この法律に特別の定のあるものを除く外、町村職員恩給組合に関しては、地方自治法の規定による」ということにいたしたのであります。  次にその特例の一つ一つについて御説明申し上げます。  第三條は、町村職員恩給組合の規約についての特例でございます。現在一部事務組合につきましては、地方自治法の第二百八十七條におきまして、規約に規定すべき事項が掲げてあるのでございますが、これらの事項のほかにさらに組合の給付を受ける者の範囲、資格並びに給付の種類及び額を規約で定めるようにいたしたのであります。  第二項は、その各組合が規約を定めます場合に、地方自治庁で国及び当該地方公共団体との間の権衡をとりますために「模範規約例を定め、町村職員恩給組合に示すことができる。」と規定いたしたのであります。  第四條は規約の変更の規定でございますが、これを組合の議会の議決を経て、都道府県知事の許可を受ければよいというふうに、手続を簡単にいたしたのであります。  第五條は費用の負担の規定でございますが、町村職員恩給組合の給付に要する費用につきましては、昭和二十五年までは国庫と府県と町村と職員とが負担をいたしておつたのでありますが、平衡交付金制度ができました際に、国から出しておりました補助金は、府県の財政需要を見まして府県に交付をいたしまして、府県から町村に補助金を出すという建前にかえられたのであります。従つて現在では府県と町村と職員とが負担をいたしておるのでございますが、府県も財政がだんだんと窮迫いたして参つておりますので、その府県の財政需要に見られましたものの中から、町村に交付いたします補助金をなかなか出ししぶるようになつておる。また町村も恩給組合に町村職員のために多額の経費を支出することにつきまして、出ししぶつておるところもあるというような状態にありますので、いろいろ実情を勘案いたしまして、この際町村と職員とが負担をするということを法律上明文化いたしまして、現在府県の財政需要に見ておりますものも、町村の財政需要に合せて直接町村に交付をいたして行こう、こういうことにしようという規定でございます。  第六條は町村職員恩給組合の給付財源の計算、資産の管理につきましての原則でありますが、これは地方公務員法の第四十三條には健全な保険数理を基礎として定めなければならないということが書いてあるのでございますが、その原則をさらに具体的に財源の計算及びその資産の管理について、健全な保険数理を基礎としなければならないということを、ここに掲げたのであります。  第七條は、町村職員恩給組合連合会に関する規定でありますが、町村職員恩給組合の事務の改善、進歩をはかるために、連合会をつくつて、その連合会に第二項に書いてありますような事業を行わせることにいたしまして、町村職員恩給組合の健全な発達をはかつて参ろうということであります。その連合会に関しまするいろいろな規定をそこに規定いたしたのであります。  第八條は町村の全部事務組合、役場事務組合、一部事務組合の取扱いに関する規定でありますが、現在は役場事務組合、一部事務組合につきまして、それぞれの組合の規約につきまして、あるものは組合に加入せしめておるところもありますし、あるものは加入せしめていないところもあるのでありますが、町村職員の福祉の増進という目的から考えてみますときに、これらの組合の職員につきましても、ひとしくこの法律を適用することが適当であろうということで、このような改正をいたしたのであります。  第九條は先ほど御説明申し上げた通りでございます。  附則の第一項は施行期日でありますが、これを昭和二十七年四月一日からといたしておりますのは、第五條におきまして、費用の負担を在来もやつておりましたものを変更いたすことになりますので、これに基きましての平衡交付金の措置も、二十七年度当初から別途いたすことにいたしておりますので、施行の期日もそれに合せることが適当だという趣旨から、四月一日といたしておるのであります。  第二項は、現在あります町村吏員恩給組合が、新しく法律に規定をされましたものと相当違うところがあるのでございますが、しかし大体はこの法律の趣旨にも合つておるものでありますので、現在ありますものからこの法律による町村職員恩給組合への事務手続を簡単にいたしますために、そのままこの法律による町村職員恩給組合になつたものと見なしまして、あと若干必要な規約の整備等は、この法律施行の日から六月以内にさせるという建前にいたしたのであります。  第三項以下は、この町村職員恩給組合連合会に関しまする国税及び地方税についての免税の規定でございます。

金光義邦自由党

○金光委員長 本日はこの程度にいたしたいと思いますがいかがですか。

立花敏男日本共産党

○立花委員 この委員会は警察の問題を扱うのですが、この間国警長官ですか、警官にピストルを撃つてもいい、射殺してもいいというような何をやつたという新聞記事が出ておりまして、私この間検事局へ行つたときも話したのですが、新聞の内容とは違うとか言つておりますが、実際問題として、どんどん警官の発砲が起つておるわけです。東京都でも亀有で十九になる子供が用事に行く途中を誰何されまして撃たれております。これは非常に大きな問題だと思いますので、一度次の機会に警視総監を呼んでいただきまして、実情を聞きたいと思います。

金光義邦自由党

○金光委員長 理事会に諮りまして善処いたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後零時四十一分散会

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