P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
消防庁長官衆議院参議院
総発言数
3,780
直近の所属会派
直近の役職
消防庁長官
直近の発言日
1952/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会55 件・55%
  • 災害対策特別委員会37 件・37%
  • 予算委員会第三分科会7 件・7%
  • 予算委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 3,780 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,780 20 を表示
総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1952/05/14

13衆議院 地方行政委員会 第44号

○佐久間政府委員 先ほど申し上げましたように、地方公務員法施行以来約一年になるのでありますが、全国を通じましてまだ三百町村余りが、公平委員会を置いてない実情であります。どういうところで何を基準に無理か無理でないかを判定するかということになると、むずかしい問題だと思いますが、そういうような実際の調査の結果からいたしまして、小さな町村におきましては、かりに今度の改正のように若干兼職禁止の緩和をいたしたといたしましても、やはり村の中で公平委員…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1952/05/14

13衆議院 地方行政委員会 第44号

○佐久間政府委員 町村会、あるいは町村長会の方からこれにつきまして、反対も賛成の意見も聞いておりません。ただこの法案が出ます際に、地方自治委員会議の議を経ておるわけでありますが、そこには町村会、町村長会の代表も出ておりますが、これにつきましての反対等の御意見はございませんでした。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1952/04/25

13衆議院 地方行政委員会 第34号

○佐久間政府委員 人口十五万で切りました理由につきまして、ただいま次長から御説明申し上げました点に、若干補足的に申し上げたいと思います。実際の実情を見てみますと、地方公務員法が制定になりましてから、五大都市は公務員法で必置になつておりますが、五大都市以外の市で人事委員会を設置いたしましたところが小樽、函館、仙台、延岡、三鷹の五市あつたのであります。そのうち三鷹市につきましては、人事委員会の設置はいたしましたが、その後の運営が円滑に行かな…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○佐久間政府委員 今度のこの法律によりまして強制をすると申しました意味は、ただいま御質問の中にもおありでございましたが、町村にこの恩給組合に加入を強制するというところにあるのでございます。町村になぜ強制するかと申しますと、従来の恩給組合は、町村が地方自治法の規定によりまして任意に一部事務組合をつくつて、共同事業をやるという建前になつておりますので、町村が入りたくなければ入らなくてもいい、こういう建前になつておるわけでございます。実際の状…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○佐久間政府委員 御質問は、町村が一つの單位組合をつくりまして、それがさらに一部事務組合をつくるのだから、第二条ではいけないので、一つの府県單位のようなものが、連合体のようなものになるのではないかというような御質問の趣旨ではないかと思うのでありますが、先ほど單位というお言葉がございましたが、町村が一つの單位組合をつくるのではございませんので、町村ごとには恩給組合はないのであります。町村全部が集りまして、府県に一つの恩給組合があるだけなの…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○佐久間政府委員 町村には恩給組合はないわけでありまして、府県内にあります町村の全部が集まつて一つの恩給組合をつくる、こういう意味でございます。たとえば甲村と乙村とが一部事務組合をつくりまして、中学校を設置しよう、あるいは病院を設置しようと申します場合にはその学校なり病院なりに当りますものが、この恩給に関する事務というふうに御理解願えばけつこうだと思います。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○佐久間政府委員 この二条では、お話のように設立につきましては認可を要しない、認可どころじやない、もう当然につくらなければならないということを強制をいたしておるのであります。その町村に、なぜ地方自治法の原則通りに任意に協議をして設立をさせるということにしないで、法律上当然に設置を強制したかということは、先ほど立花委員の御質問に対しまして、お答え申し上げましたような趣旨でございます。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○佐久間政府委員 設立いたしますには、設立しなければならぬということに、組合法で強制をされるわけでありまして、その設立の際には当然規約をきめなければならぬわけでありますが、その規約につきましてはやはり認可がいることになるわけであります。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○佐久間政府委員 この設立そのものは、町村であります限り当然設立しなければならないことに強制をいたしておるわけでありますが、附則の第二項におきまして、現在すでに町村にあります——恩給組合と申しておりますが、それが当然この法律による町村職員恩給組合となつたものとみなすということで、設立のための認可はいらないで、町村恩給組合になつたわけでありますが、さらに現在あります組合の規約が、この法律の規定によりまして、若干修正整理を必要とする部分があ…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○佐久間政府委員 そうであります。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○佐久間政府委員 質問の意味がはつきり受取れないのでありますが、第二条の「町村は、」というのは、地方自治法で言つております町や村ということでございます。それが都道府県の区域ごとということでございますから、各都道府県の区域内の全町村はということになると思います。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○佐久間政府委員 個々の職員に対して給付をする義務は、組合が持つておるわけです。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○佐久間政府委員 個々の職員は掛金を、町村ではありませんで、町村のつくつております組合に納めて、組合が職員に対して給付をやつておるわけであります。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○佐久間政府委員 給付の責任は、ただいまのお言葉で従来府県が持つておつたようにお考えのようでございますが、給付の責任は初めから町村が持つておるわけであります。個々の町村が自分の使つている職員に対して退職年金、退職一時金を給付する義務を持つているわけでありますが、その個々の町村が一つ一つその給付事業をやるのにつきましては、財政上その他の事情で力が足りませんので、町村が寄り集まつて府県ごとに一つの恩給組合をつくつて、そうしてその仕事をやつて…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○佐久間政府委員 町村で現在の恩給組合に加入していないものがあるかというお話でございますが、私どもの調査いたしましたところでは、現在では恩給組合に加入していない町村はないように聞いております。ただ先ほどもちよつと申し上げましたように、少数職員のために町村が相当な金を恩給組合のために支出しなければならないということで、脱退をしたいと言つている町村が若干あるという話を聞いております。なお町村の職員が全部組合に入つて給付を受けておるかというお…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○佐久間政府委員 お説の通り連合会は各組合が加入するか脱退するか、任意の団体でございます。

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1952/04/23

13衆議院 地方行政委員会 第32号

○佐久間政府委員 この法律の字句の上から申しますと、お説の通りに数個の連合会もできるかのように思われますが、実際問題といたしますと、このやつております仕事の内容が、各府県ごとにばらばら区々になりまことは適当でないと考えられますし、またすでに現在あります町村吏員恩給組合の連合会というものができております。それらは全国一つだけの連合会であります。やつております事業の性質からいたしましても、全国で一つの連合会をつくることが適当であろうと思いま…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1952/04/22

13衆議院 地方行政委員会 第31号

○佐久間政府委員 この支給額につきましては、府県の恩給条例あるいは市の退隱料条例、あるいは町村吏員恩給組合、いずれも大体国の恩給法に準じていたしております。たとえば町村吏員恩給組合の退隱料条例でございますと、国の恩給法によります一時恩給と同様に、満十七年勤務いたして退職いたした者に支給をいたしております。それから恩給の種類につきましても、町村吏員恩給組合におきましても、あるいは市の退隱料条例による恩給にいたしましても、府県恩給条例による…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1952/04/22

13衆議院 地方行政委員会 第31号

○佐久間政府委員 市につきましてはそれぞれの市がそこの条例をつくりまして、それで年々所要額を予算に計上いたしまして支出をして、恩給の給付をやつておるわけでございます。従いまして市の財政需要その他によりまして非常に違うのでございます。本人の負担をやらないでおるところは、正確には今手元に資料がございませんが、これは財政事情の非常にいいところでございまして、それだけ市の一般財源でよけいな負担をやつてやれるところではやつておるわけでございます。…

総理府事務官(地方自治庁公務員課長)1952/04/17

13衆議院 人事委員会 第10号

○佐久間政府委員 地方に対しましては地方自治庁といたしまして、第二條の国家公務員の場合の政令との均衡も考えまして、地方の実情を加味いたしました上で、一つモデル條例の案のようなものをつくりまして、それを示して参考に供したいというふうにただま考えまして、研究をいたしております。