佐々木喜久治
会議録に記録された「佐々木喜久治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,360 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消防庁長官
- 直近の発言日
- 1973/04/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会85 件・85%
- 運輸委員会9 件・9%
- 商工委員会6 件・6%
※ 全 2,360 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 地方行政委員会 第13号
○佐々木政府委員 今回の負担調整措置を段階的に廃止をしていくという措置をとりましたのは、まさに、そういう負担を求めていくということを目標にした改正でございます。その際に、住宅用地と事業用地を分離いたしましたのは、事業用の土地、家屋もすべてでございますけれども、固定資産税の負担というものは、事業経営のための経費として負担をされているという実態から、そうした負担額というものは、法人税の計算におきまして損金に算入されるわけでございますから、通…
第71回 衆議院 地方行政委員会 第13号
○佐々木政府委員 収益税という考え方をとっておりますのは、通常、土地なり家屋なりを、その用途に従って最も経済的に利用した場合にこれだけの収益が一般的に得られるであろう、その範囲内において税負担を求めていくという考え方の税でございます。したがいまして、その土地が現実に利用されているかいないかという点は関係がないわけであります。また、所有者がどういう所得水準にあるかということも、課税の場合には一応除外して考えられるわけでございます。ただ、こ…
第71回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○佐々木政府委員 この特別土地保有税の、いわば保有部分に対してはどれだけの課税対象があるかということにつきましては、現在調査中でございます。実際問題としまして、取得価格がどれだけになるか、あるいはまた、課税対象が各市町村ごとにどれだけになるかという点は、これを的確に把握するには相当の日数が要るだろうというふうに考えております。そういう意味におきまして、保有部分についての課税対象、あるいはそれに対応する税額というものは、あとまだ半年くらい…
第71回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○佐々木政府委員 確かに、課税客体というものを正確に調べて、それに対応する税制をつくるということになりますと、その調査を待って税制をつくるとすれば、この税制の創設がそれだけおくれるということになってくるわけでございます。したがいまして、現在のような土地の投機的な取引状況というものが見られる段階におきまして、こうした政策税制をつくるとするならば、一刻も早くこうした税制をつくるということが望ましいわけでございます。それだけ課税客体というもの…
第71回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○佐々木政府委員 建設省の調査でございますので、あるいは詳細は建設省からお話し願ったほうがいいかと思いますが、建設省の調査は、調査対象企業は千二百九十九社、そのうち調査票を回収したものが七百四十社、回収率が五七%でございます。このうち、土地保有企業というのが六百九十六社ございまして、その保有面積が三十三万四千百七十一ヘクタール、それで、このうち、四十一年から四十六年までの間において土地を取得した企業が二百九十四社、四万三千七百二十六ヘク…
第71回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○佐々木政府委員 土地保有税の対象になります面積は、これからの調査によらなければ、課税対象は正確でございません。といいますのは、取引価格の調査と、それから本年、いま評価をいたしました今年度の固定資産税の評価額というものとの差額がいわば課税対象になるわけでございます。これらの調査は、今後固定資産税の課税の概要調書等が提出をきれる際に調査をしていかなければならないだろうというふうに考えております。
第71回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○佐々木政府委員 政策税制としての土地保有税をどういう形で構成をするかということは、昨年の税制調査会以来いろいろ議論があったところでございます。確かに、投機的な土地保有というものに対して、その保有に対する課税を考える場合には、そうした投機的に保有されている土地というものが的確に把握できるならば、そうした投機的に保有されている土地を吐き出させるために、相当高い税率で課税をするという方式がとれるわけでありますけれども、現実問題として、投機的…
第71回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○佐々木政府委員 ことしの特別土地保有税の収入見込み額は、本年の七月以降に取得されるであろう部分についての特別土地保有税の取得課税の分の見込みでございます。保有課税は昭和四十九年度分からでございますので、それで、この十二億を平年度に伸ばしますと大体三十一億、こういう計算にいたしておるわけでございます。この特別土地保有税の収入見込みを算定いたします場合には、現在の不動産取得税の課税の実績から一応推定をいたしたわけでございます。この課税対象…
第71回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○佐々木政府委員 ただいま大手商社が持っております土地の簿価千百五十億というお話がございましたけれども、これと十二億円との関係でございますが、特別土地保有税の取得に対する課税部分というものは、本年の七月以降に売られた場合に、取引があった場合に、その取得者に課税をするというのが税率三%の部分でございます。 それから、保有税のほうは、現在、四十四年以降に取得した土地について、昭和四十九年度からその所有者に対して課税をするということになるわけ…
第71回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○佐々木政府委員 七月一日以降に課税対象になります分の評価額といいますか、取得価格は約五百億前後であろうというふうに考えております。
第71回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○佐々木政府委員 これは、どれだけの面積かという計算は、この収入見込みの算定にあたっては計算いたしておりません。
第71回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○佐々木政府委員 不動産取得税の収入見込み額から算定をいたしますので、その税額計算を基準にしまして、その不動産取得税の対象になります分のうち、どの程度のものが特別土地保有税の取得部分として課税対象になるかということを、いわば評価額ベースで計算をいたしてまいりますので、面積的には計算をいたしておりません。
第71回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○佐々木政府委員 結局、面積から積算したものではございませんので、坪幾らという計算は出ないわけでございます。
第71回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○佐々木政府委員 この特別土地保有税は、先ほど御説明申し上げましたように、昭和四十四年以降取引の対象になった土地につきまして、そのすべてを課税対象にするという方式をとらざるを得なかったわけでございます。そういたしますと、どうしてもその税率は低目に押えざるを得ないという結果になるわけでございます。その際に、どの程度の税にするかということになりますと、これと同じような形で課税されております固定資産税、不動産取得税というものが一方においてある…
第71回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○佐々木政府委員 固定資産税は昭和二十五年、不動産取得税は昭和二十九年の地方税法の改正にあたりまして、創設された税でございます。不動産取得税はその当時から三%の税率でございます。固定資産税は、その当時一・六%のものが、昭和三十年に一・四%まで下げられておるわけです。それは、固定資産税が一応収益税としての性格から見て、大体、通常の経済的な資本投資に対して通常考えられる収益のうちから払われる税制として組み立てます場合に、その収益のうちからど…
第71回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○佐々木政府委員 非課税地域として地域の設定がされておりますものの中では、ただいま御指摘のございました誘導地域とされている地域の面積が一番大きいだろう、そしてまた、低開発地域工業開発促進法の工業開発地区でありますとか、あるいは過疎地域でありますとかというものもダブってその地域の中に入ってくるだろうというふうに考えますが、ただ、たとえば御指摘にありましたような誘導地域に立地する工場などが、これは工場の用地がすべて非課税にされるというもので…
第71回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○佐々木政府委員 これによってどの程度のものが課税対象からはずれてくるかという点は、非常に推計がむずかしいのでございます。本年度の十二億の計算をいたします場合には、だいぶ大事を踏んで推計をいたしたわけでございますけれども、おそらく、課税対象の地区の三分の一ぐらいが非課税規定に該当する、三分の二が課税対象になるであろうかという推定をいま一応いたしております。
第71回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○佐々木政府委員 いま一部固まっていない点もございますけれども、大体政令の内容につきましては固まっておりますので、直ちに資料としてお配りいたします。
第71回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○佐々木政府委員 特別土地保有税の免税点を定めます場合におきましては、一応投機的な土地保有の対象になるであろうという、ある程度のまとまりのある面積というものを想定したわけでございまして、そういうことで、まず、指定都市の場合において、二千平方メートルという面積を定めましたのは、公有地拡大法の規定で届け出を要する面積が二千平方メートル、これを一応基準にとりまして、そして買いかえ資産についての課税の特例が設けられておりますのが五倍までの面積と…
第71回 衆議院 地方行政委員会 第12号
○佐々木政府委員 これは税額ベースでの計算でございますけれども、現在、不動産取得税の対象になります土地取引のうちの税額ベースで一割程度のものがこの特別土地保有税の対象になってくるだろうというふうに考えております。