P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自由民主党・新自由国民連合法務大臣衆議院参議院
総発言数
1,706
直近の所属会派
自由民主党・新自由国民連合
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1971/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会第八分科会88 件・88%
  • 法務委員会10 件・10%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 1,706 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,706 20 を表示
労働省職業安定局長1971/05/10

65衆議院 社会労働委員会 第21号

○住政府委員 昭和四十二年から夏、年末についてそれぞれ国の分について申し上げたいと思います。 四十二年から四十五年まで夏の分はいずれも九日になっております。 それから年末の分につきましては四十一年が二十・五日、それから四十一年が二十一・五日、四十二年も同じく二十一・五日、四十四年が二十二・五日、四十五年が二十二・五日、こういうようになっております。

労働省職業安定局長1971/05/10

65衆議院 社会労働委員会 第21号

○住政府委員 両制度の間には直接関係のないことはもとよりでございますが、従来国家公務員の期末、勤勉手当等が増額になった場合に、現在の失対事業の就労者の生活実態等から考えまして、そういう機会をとらえて増額の措置をとってきておる、こういう経過だと存じます。

労働省職業安定局長1971/05/10

65衆議院 社会労働委員会 第21号

○住政府委員 四十五年の国家公務員の給与改定で夏に支払われる期末、勤勉手当の増加があった。冬に支払われる分については従来どおりでございます。そういうようなことが一つの理由。さらにいろいろ失対就労者に支払われる臨時の賃金について相当の増額になっておる。その制度自体についてもいろいろ問題があるというような関係から、昨年の年末につきましては、四十四年の年末と同じように二十二・五日、こういうことで支給をいたしておるわけであります。

労働省職業安定局長1971/05/10

65衆議院 社会労働委員会 第21号

○住政府委員 最も大きな理由といたしまして国家公務員の期末、勤勉手当の増額は、四十五年度の場合は夏について行なわれておるわけであります。冬については従来どおりでございます。冬の措置分については、従来どおり二十二・五日、こういうことにいたしておるわけでございます。

労働省職業安定局長1971/05/10

65衆議院 社会労働委員会 第21号

○住政府委員 実は期末、勤勉手当を国家公務員に対してふやすという決定が、たしか昨年の十二月であったかと思います。そういうようなことで、失対就労者の臨時の賃金につきましてすでに相当期間が経過しておるというようなこともございまして、夏についてすでに九日を支給しておりましたので、そのままにいたしておるわけでございます。それではことしの夏についてどうするか、こういうことになろうかと思うわけでございますが、この点につきましては、私ども今後の問題と…

労働省職業安定局長1971/05/10

65衆議院 社会労働委員会 第21号

○住政府委員 実は昨年の国家公務員の期末、勤勉手当の支給の問題でございますが、これは人事院勧告を受けまして政府でその増額を決定しましたのは、昨年の年末に、さかのぼって公務員の夏期の分を増額しておる、こういう事情でございます。失対就労者の場合はすでに夏期に支払っておるわけであります。それから従来の経緯等も、そういうような場合には、当該年度における支給についてはさかのぼって支給するというような経緯にはなっておりませんので、私どもといたしまし…

労働省職業安定局長1971/05/10

65衆議院 社会労働委員会 第21号

○住政府委員 臨時の賃金につきまして、現在の制度としましては、緊急失業対策法の十条の二の条文に基づいて、制度としてもはっきり明文化され、それに基づいて支給が行なわれておるわけでございます。そこで、失業対策問題研究会の報告等におきまして、この臨時の賃金につきましていろいろ問題点の指摘がございました。結論的な意見といたしまして、現行の失対事業の就労者に支払われるような臨時の賃金は、適切なる方策を講じて支給しないようにすべきだ、こういうことの…

労働省職業安定局長1971/05/10

65衆議院 社会労働委員会 第21号

○住政府委員 賃金といたしましてはいろいろの支給方法があろうかと思うわけでございます。その一つの方法といたしまして、たとえばそういう実質的な措置を講ずる。就労日数等に応じまして賃金の積み上げということも考えられるわけでございまして、臨時の賃金としては支給できませんけれども、そういうような措置によりまして実質的には賃金として支給することができる、こういうように考えておるわけでございます。

労働省職業安定局長1971/05/10

65衆議院 社会労働委員会 第21号

○住政府委員 私、一つの考えられる例としてその措置を申し上げたのでございますが、いずれにしても、実質的に給付できるようにしたいと考えておるわけでございます。その方法はどうするか、これは賃金審議会の意見とかあるいは就労者団体とか事業主体の意見を聞いた上で適切な措置を考えてみたい、こういうように思っておる次第であります。

労働省職業安定局長1971/05/10

65衆議院 社会労働委員会 第21号

○住政府委員 御審議の結果、法律として制定されますならば、私ども、今後の失業対策という観点からもその周知徹底は非常に大事であろうと思います。同時にまた、現在の失対事業就労者の方方、十九万人おられる方々もこの法案に非常に関心を持っておられる。ということは、事業主体としても当然そのことについてその趣旨を十分わかっていただかなければ――今後依然として失対事業を続けていくわけで、そういう意味におきまして非常に大事なことであると思います。御趣旨の…

労働省職業安定局長1971/05/10

65衆議院 社会労働委員会 第21号

○住政府委員 先生御指摘のいわゆる監督ということになりますと、一般職の地方公務員、こういうことになっておると思います。

労働省職業安定局長1971/05/10

65衆議院 社会労働委員会 第21号

○住政府委員 失対事業の運営につきまして、現場等におきまして就労者の指導、その他労務管理、いろんな問題があるわけでございますが、そういう意味で、地方公務員の一般職の方々が現場の監督者――何も一カ所一人という場合のみではございません。一カ所に何人というような配置にもなっておると思いますが、そういう一般職の方方に事業の監督、運営に当たっていただいておる、こういうことでございます。その監督を補佐するという意味で、現在の就労者の中で副監督という…

労働省職業安定局長1971/05/10

65衆議院 社会労働委員会 第21号

○住政府委員 現在沖繩においても失業対策事業が実施されておるわけでございますが、その失業対策事業の根拠となる法律は、ちょうど昭和三十八年改正前の緊急失業対策法に似た法律がございまして、それが根拠になって現在失業対策事業が実施されております。 大体の状況を申し上げますと、事業主体といたしましては三十一市町村。これは琉球政府の直営はございません。それから、対象者といたしまして千六百八十七人、一日平均吸収人員といたしまして千二百五十二人、予算…

労働省職業安定局長1971/05/10

65衆議院 社会労働委員会 第21号

○住政府委員 現在は、先ほど申し上げましたような沖繩におきます失対事業については大体、各県に対して補助をいたしておりますが、その補助に見合うものを援助費の中に組みまして援助をいたしております。復帰後の失業対策はどうなるかという問題でございますが、現在、その他の制度とも関連いたしましていろいろ検討をいたしておるわけでございます。私どもとしましては、やはり本土並みになるわけでございますから、本土並みの失業対策事業の実施、こういうような方向で…

労働省職業安定局長1971/05/10

65衆議院 社会労働委員会 第21号

○住政府委員 まず、現在安定所に求職の申し込みをしておられる方は、大体四十五年度で月平均三十八万、こういうように考えておるわけでございますが、このうち三十五歳以上の者といたしまして、大体十三万程度の者が三十五歳以上である。そこで、この中でいわゆる就職促進の措置を申請する者、これは大体延べといたしまして――就職指導手当でどれだけ払うかという計算になるわけでございますが、就職指導手当といたしまして月一万八千六百十三人、それから訓練といたしま…

労働省職業安定局長1971/05/10

65衆議院 社会労働委員会 第21号

○住政府委員 ただいま御指摘の数字、私どもの職業紹介状況といたしましてそういうことになっておるわけでございます。そこでまあいろいろ業務取り扱いの一つの数字でございますので、若干の解釈を申し上げておきたいと思いますが、実は月間有効求職なり月間有効求人、この問題でございますが、これは大体、ある人が求職の申し込みをする、そうしますとその求職の申し込みが二カ月有効である、こういうことになっております。また求人についてもしかりでございます。そこで…

労働省職業安定局長1971/05/10

65衆議院 社会労働委員会 第21号

○住政府委員 いまも御指摘ございましたように、特定地域とは中高年齢者である失業者が就職することが著しく困難である地域、こういうことになっておるわけであります。より具体的に申し上げますと、たとえば、これは安定所の管轄区域できめていきたい、こういうことでございます。と申しますのは、安定所における求職者の状況がどうであるか、それでその求職者が全国の状況から見て非常に高い、こういうようなことが第一。それから第二点、この法律は四十五歳から六十五歳…

労働省職業安定局長1971/05/10

65衆議院 社会労働委員会 第21号

○住政府委員 先ほども申し上げましたように、特定地域の指定、これは安定審議会の御意見を聞いてきめることになると思いますが、いまのところ、考え方といたしまして、安定所の管轄区域を単位としてきめていく。御承知のように安定所は全国に四百七十あるわけです。そういうような数から考えてみまして、先ほどのような数字は範囲としてはそんなに狭いものではない。ただ御指摘のように安定所の管轄区域は広うございます。ある安定所の管轄区域であっても、ある地域で開発…

労働省職業安定局長1971/05/10

65衆議院 社会労働委員会 第21号

○住政府委員 実は、私どももこの点に関する研究なり調査を進めておるわけでございまして、雇用促進事業団の一つの機関といたしまして職業研究所が設置されております。これはたしか四十四年に設置された機関でございますが、そういう機関でいろいろ調査研究を行なっておりまして、それなりの研究資料の整備ができております。現在そういったものをできるだけ一般の事業主その他の方々に提供いたしまして、虫高年齢者の雇用促進に資していただく、こういう政策をやっておる…

労働省職業安定局長1971/05/10

65衆議院 社会労働委員会 第21号

○住政府委員 大体趣旨といたしましては先生の御指摘のような趣旨でこの法文を考えておるわけでございまして、書いてあることは一々そんなむずかしいことではないと思います。まず求職の申し込みをしていただかなければならない、これはもう当然のことかと存じます。それからそういう方々に対して、十五条に書いてございますように職業指導、職業紹介あるいは職業訓練、職場適応訓練、そういうようなことを、これは求職者の希望等をも考え合わせましてそういう措置をとる必…