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法務大臣官房調査課長参議院衆議院
総発言数
1,132
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房調査課長
直近の発言日
1953/07/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,132 20 を表示
法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 大体そういうふうな結果になつております。

法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 第一復員官、第二復員官という官名を並べてありますが、これは先ほど申し上げましたように「法務官たる」という前提がかぶつておるのであります。それで法務官として三年以上、裁判官、検察官、予審官に従事した職務をとつておつた場合に、その三年に達した以後の在職年数を通算してもよろしいのじやないかという考え方であります。

法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 もちろん修習生としては裁判官あるいは検察官、弁護士たるにふさわしい修業を積むということが目的でありまして、理想といたしましてはそういう修習を経た者のみを裁判官、検察官、弁護士というふうにいたすのはもちろん好ましいことであります。しかしながら従前の建前といたしましては、必ずしもそういう原則を貫くということは法制の建前上もいたしていないのであります。このように裁判官、検察官類似の仕事をしておつた方にも確かにりつぱな方がおら…

法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 もちろん先ほど申し上げましたように、理想としましてはそういうことは好ましいということはいえないのでありますけれどもみだりに範囲を広げて行つて、例外を認めるべきでないということは、むろんお説の通りでございます。

法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 日本の弁護士たる資格を有しておる者のみについて定めておるのです。

法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 外地弁護士の場合はすでに現行法上認められておるのであります。今回の改正案でまた新たに加えようとするものは満州国の律師であります。満州国の律師として登録をされた、しかも内地の弁護士たるの資格を持つておられた方が内地の登録は取消された、こういう場合普通聞くところによりますと内地の弁護士たる資格を有しておる人は、満州で法律事務をとられる場合の多くは内地の登録は取消さないでやつておられたということだそうであります。しかしたまた…

法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 間違いございません。

法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 三条の二は、内容といたしましては第二条の第三項と同じであります。ただ前提といたしまして第二条は「裁判所構成法による判事又は検事たる資格を有する者」こういうことになつておつたのでありますが、第三条の二は「司法修習生の修習を終えた者」ということになつておる点が違うのであります。これは新しい裁判所法に基く修習をした者について同様な取扱いをしようというのがこの規定であります。そのうちの「郵政省の電波監理審議会に置かれる審理官」…

法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 第五条の関係はこの法律の第一条にあります職権の制限を受けない判事補として指名されるに必要な在職年数に今申しました法務官の在職年数を通算させようという規定であります。今までの本則の改正は、裁判官の任命資格に関するものでありますが、第五条の方は職権の制限を受けない判事補として指名されるに必要な年数のとり方であります。趣旨は同様であります。

法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 鍛冶委員の仰せのことはごもつともしごくのことであります。でき得ればそういうほんとうの修習を経た者のみを裁判官等にするというふうにいたしたい、それが非常に灯ましいということは、私どもも衷心から同感いたす次第であります。繰返うようでありますから、あまり申し上げませんが、やむを得ない措置として、この程度のものは均衡上最小限度に認めていただいてしかるべきではないかという者のみを提出いたしたのであります。できるだけわれわれといた…

法務大臣官房調査課長1953/07/10

16参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(位野木益雄君) 只今の御指摘のありました問題は、昨日申上げました通りの見解を持つておるのであります。即ち司法試験管理委員会が推薦した委員が不適任であるという場合には、これについて推薦変えを命じるということは、これは可能であるというふうに考えております。その推薦変えに応じないで推薦をして来ないという場合には、法務大臣が専権でその推薦を得ないで考査委員を任命できるかという問題でありますが、これは考査委員の任命を占法試験管理委員会…

法務大臣官房調査課長1953/07/10

16参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(位野木益雄君) 司法試験管理委員会の推薦した者は法務大臣が必ず任命しなければならないということはないのであります。

法務大臣官房調査課長1953/07/10

16参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(位野木益雄君) 拘束されることはない……。

法務大臣官房調査課長1953/07/10

16参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(位野木益雄君) 御指摘のような場合は観念的には考えられ得るところかと思います。併しながら国家機関がその職務を行うということは当然のことでありまして、法律といたしましてはそれが職務を行わないということは予想いたしておらないのであります。委員の構成から申しましても法務事務次官及び最高裁判所事務総長、これは職務上当然委員になるわけでありますが、なお弁護士会の推薦によつで法務大臣が任命した弁護士、この三人で構成せられておるのでありま…

法務大臣官房調査課長1953/07/10

16参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(位野木益雄君) ちよつと私の言葉が足りなかつたので、なお続けて申上げますと、そういう事態が絶対に起り得ないということは、これは観念的には少くとも考えられまするしいたしますので、恐らく起らないだろうということを想定はいたしておりますが、絶対に起らないということは、これは断言できないということのあることは、これはもう仰せの通りでありますので、そのような場合にはどういうふうな規定を設けるかと考えますと、その場合に法務大臣が管理委員…

法務大臣官房調査課長1953/07/10

16参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(位野木益雄君) その点は誠に御尤もでございまして、我々もこの立案をいたすにつきまして、できるだけそういうふうな値上げをできたらいたしたくない。仮にいたすにつきましても最小限度にとどめたいということを常に考えたのであります。併しながら現在の司法試験の予算これが約六百万円余りでございますが、これで試験をいたしましても非常に窮屈なんです。一例を申上げますと、司法試験の筆記試験の答案の審査、こういうものが一科目につきまして六千通とい…

法務大臣官房調査課長1953/07/10

16参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(位野木益雄君) 御指摘の点でございますが、仰せのように司法試験に合格しても直ちには一人前の法律家としては活動できない司法修習生としての修習を了えた後に初めて一人前の収入を得られることができるのであります。併しながらこれは必ずしも司法試験に限つたことでないのでありまして、公認会計士の場合におきましても、御承知のように第二次試験を受けるには千円の受験料が要るのでありますが、その試験にうかつた後やはり或る一定の期間修習を要するので…

法務大臣官房調査課長1953/07/10

16参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(位野木益雄君) 今手許に的確なる数字を持合せてございませんが、恐らくこれで賄つているということは考えられないと思つております。併しながらこれは国家試験の一般に共通する問題でありまして、大蔵省等におきましても常に平均をとつて考えておると信じております。それで私のほうの今度の値上りにいたしましても、関係官庁とも十分相談いたしましてこのように決定いたしたのであります。

法務大臣官房調査課長1953/07/10

16参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(位野木益雄君) 至急に調べて出したいと思います。

法務大臣官房調査課長1953/07/10

16参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(位野木益雄君) 勿論、その社会情勢が非常に変化いたしました場合には、商法もそれほど必要でないということになることが予想されないでもないと思いますが、併し社会情勢の如何にかかわらず、商法の重要性というものは揺がないものを持つている部面が、相当多いというように考えております。これはお手許にお配りいたしました資料の八ページに従前の司法試験の必須科目の変遷が載つておりますが、商法を必須科目に加えておつた時代が多いのであります。又全国…