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法務大臣官房調査課長参議院衆議院
総発言数
1,132
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房調査課長
直近の発言日
1953/10/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,132 20 を表示
法務大臣官房調査課長1953/10/31

17参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(位野木益雄君) あとでお配りいたしますが、大体申上げますと、民事関係は昭和二十七年度の名瀬巡回裁判所、これは徳之島巡回裁判所という、この徳之島巡回裁判所の事件も合わせて取扱つておるのであります。そこの事件数を申上げますと、民事関係が昭和二十七年度の一審受理が千六百六十四件、二審が二件、刑事は二十七年度の受理件数が一審が百二十六件、二審が十五件ということであります。で、治安裁判所は、それぞれ年間数件乃至数十件の受理件数となつて…

法務大臣官房調査課長1953/10/31

17参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(位野木益雄君) 現地では、今度の受入後におきましては、地方裁判所及び家庭裁判所の支部も設置される予定になつております。

法務大臣官房調査課長1953/10/31

17参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(位野木益雄君) これは裁判所の規則で定めることになるわけです。

法務大臣官房調査課長1953/10/31

17参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(位野木益雄君) その点は只今も宮城委員に申上げましたように、地方裁判所及び家庭裁判所の支部が設置される予定であります。ただこれは法律事項ではございませんので、裁判所の支部の設置は、最高裁判所のルールできめるというような建前になつておりますので、この法律案としては出ておらないというわけです。

法務大臣官房調査課長1953/10/31

17参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(位野木益雄君) さようでございます。

法務大臣官房調査課長1953/07/15

16参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(位野木益雄君) 受験料は、その受験に要する費用を賄う、それと見合つてきめるという原則が当然にあるということは、これは必ずしも言えないと考えるのであります。そういうふうにするかどうかということは、これは考え方、この予算の組立て方、或いは法律の組立て方によつてどうにでもなる問題であります。併しながら、現実のこの資格試験の各種のものを見ますと、大体この受験料の収入と予算額との差が余りないようになつてくる実情のようであります。

法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 ただいまの鍛冶委員の御発言はまことに御同感であります。裁判官の地位及び権威を高からしめるためには、あらゆる点でりつぱな資格を備えた人物を裁判官に迎えるということが絶対に必要でありまして、そのためにはみだりにその資格を緩和すべきものではないということは申すまでもないことと思います。

法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 この法案を提出いたしました理由は、大体二つ考えられると思います。第一点は、やはり裁判官、特に判事となるべき者、これが現在でも不足いたしております。これに人材を集める必要があるということが第一点。それから第二点といたしましては、部内における職員の待遇の不均衡といいますか、そういう点が理由であります。たとえばこの法律の第一点について例をとつてみますと、判事または検事として働いておつた者が応召をした。そして何年間か向うにおり…

法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 第二条第二項の改正規定の第一復員官、第二復員官、第一復員事務官、第二復員事務官というのは、その上にある「法務官たる」という文字がかかるわけであります。法務官という実質は、初めから陸軍法務官、海軍法務官、以下ずつとかわらないのでありますが、官名の変更に応じてこのように変遷いたしましたので、それを列挙いたしたわけであります。

法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 法務官として軍法会議における裁判官及び検察官または予審官としての職務を行つておつたのであります。

法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 法務官として実際仕事をいつまでやつておつたかという問題を申し上げますと、内地の法務官は陸軍軍法会議法等の廃止に関する勅令によつて昭和二十一年五月十八日になくなつたのであります。それまでは軍法会議として活動しておつたのですが、そのときに内地に関する軍法会議はなくなつたのであります。そして内地の軍法会議に係属中の事件は、すべて通常裁判所が裁判することになつたのであります。しかし外地の法務官はその後も軍法会議が存続しておつた…

法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 公正取引委員会に置かれる審判官の職務内容を申し上げますと、審判官のおもな職務は、公正取引委員会の審判事件の審判手続を行うものであります。この手続は純然たる訴訟手続ではありませんが、準司法的な手続でありまして、具体的に申し上げますれば、委員会が審判の開始の決定をした事件につきまして、公開された審判廷において審判手続を行います。これには弁護士も立ち会つて行われるのであります。審判の結果、独禁法違反の事実が認定された場合には…

法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 もちろんそれは裁判所法によりまして通算されます。これは特例を定めたのであります。弁護士の在職は正々堂々と正面から通算されるということになつております。

法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 官吏としてと同時に、その期間弁護士としても通算されるということになつております。

法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 そういうことはございません。官吏としてのみ通算されるのでありまして、弁護士をやつておつた時代は弁護士としての在職年数は通算されますが、官吏になつた以上は官吏としてのみ通算されるわけであります。

法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 これは弁護主たる資格を有しておれば、当然判検事たる資格を有するということにはなつておらないのであります。従いまして旧弁護士法時代に弁護士の試補の修習をせられておるという方は、弁護士の在職が三年以上の者のみを三年以後においてのみ初めて判検事の資格を得たものとみなすというのが従前の法制になつております。

法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 これは従前の法制上、判事または検事になる資格と弁護士になる資格とを別に扱つております。それで今問題になつておるのは裁判官を補充するという目的でありますから、裁判官の資格を有しておる者を対象にするという取扱いにして、こういう規定を置いたのであります。これを一挙に弁護士たる資格を有する者にも同様にいたしたい気持もあるのでありますが、これは従前の法制上弁護士になるのにはこう、判事になるのにはこうと取扱いを別にいたしております…

法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 ただいまの点でありますが、裁判所法の立案のときに、裁判官の資格を高めようということから相当厳重に資格要件を規定いたしたのであります。しかもこれは実にこまかい規定を設けたのでありまして、その建前がずつと今日まで及んで来ておるのであります。それを前提として立案をいたしておりますので、前の前提の要件についてのいろいろ御議論もあつたと思いますが、これを立案した建前はそのようなわけでございますので、御了解をいただければ幸いと思い…

法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 弁護士試補として一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経た者は裁判所法施行令第十条第二項の規定によりまして、裁判官の任用資格に関する規定の適用については「司法修習生の修習を終えたものとみなす」ということになつておりますが、しかしながら「裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得たものとみなして」ということをこの規定だけで見ることは無理じやないかということから、こういうふうにいたしております。

法務事務官(大臣官房調査課長)1953/07/10

16衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 今申し上げましたように、裁判所法施行令によつて「司法修習生の修習を終えたものとみなす」ということになつておりまして、裁判官になれるという資格を持つたのでありまして、旧法時代は弁護士たる資格と裁判官たる資格とは——現在新法でもそうでありますが、旧法におきましてはもつと取扱いが異なつておつたのであります。