但木敬一
会議録に記録された「但木敬一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 363 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣官房長
- 直近の発言日
- 1999/11/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 行政監視委員会1 件・1%
- 総務委員会1 件・1%
※ 全 363 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(但木敬一君) 突然の技術的なお尋ねですので私の方から答えさせていただきます。 御指摘の条項でございますが、無差別大量殺人行為を行った当時の当該団体の役員、これは当時の教義を信奉し、団体の中において指導的な地位を占めていた者でございます。 したがいまして、そういう者が現在もなお役員を続けているということは、当該団体の基本的な性格が変わっていないということを具体的に示す徴表であると考えております。
第146回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(但木敬一君) 先ほど委員御指摘のように、「おそれ」というような抽象的な文言を認定するということは、ある意味ではその判断が非常に困難であります。 これに対しまして、ある具体的な徴表をとらえてこれが認定できるかできないかというのは、極めてある意味で判断がきちっと確保されるわけであります。したがいまして、問題はその徴表のとらえ方が不当であるかどうか、この問題に尽きるかと思います。 先ほども申しましたように、三号につきましては、無…
第146回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(但木敬一君) まず、お考えいただきたいんですが、第一の要件はあくまでも、この法律の施行前十年にさかのぼりますけれども、その間に無差別大量殺人を集団として行ったそういう集団について規定しているわけです。したがって、一般的にいろいろな宗教においてどういう綱領を持っているというようなことが問題なのではありません。 ここで言っているのは、あくまでも現に無差別大量殺人行為を行った、団体として行ったその団体が殺人を明示的あるいは暗示的…
第146回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(但木敬一君) 現実的には非常に難しい御質問でございます。政府といたしましては、もちろん社会復帰を望む信者に向けたカウンセラー体制等をぜひ早急に確立したいと考えております。しかし、人の内心の自由、良心の自由、信教の自由、これらについては国家権力がみだりに介入してその方向を改めさせるということは我が憲法上許されているわけではないと思っております。したがいまして、これらのカウンセリングに強制的に連れていくということは非常に法制上…
第146回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(但木敬一君) 大変微妙なまた奥深い問題でございまして、今にわかにそういう法制が可能かどうかということをお答えすることができませんけれども、そういうお考えについて非常に強い関心を持ったということだけを申し上げたいと思います。
第146回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(但木敬一君) 委員御指摘のとおり、一号から七号までの間、一つは過去に既にやりました、つまり殺人をやりましたという類型と、それからこれからしようとしているときと、こういう二段階で規定しております。 この「しようとしているとき」というのは、先ほども申し上げましたが、刑法的に言えば予備の段階を指しております。予備の段階と申しますのは、単なる内心の意思の問題ではありません。客観的な行為あるいは客観的な状況、それから主観的な内容、そ…
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○但木政府参考人 オウム真理教の現状を見ますと、過去、松本サリン事件、地下鉄サリン事件を初めとする凶悪重大事件を相次いで引き起こしながら、謝罪はもとより、反省の意を全く示そうとしておりません。かえって、殺人をも肯定する危険な教義を保持するなど危険な体質を維持しつつ各地に進出しており、国民に対し大きな不安や危惧の念を与えていることは周知の事実でございます。 本法案は、このようなオウム真理教の現状を念頭に置き、当面の緊急の措置として、無差別…
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○但木政府参考人 本法案は、過去に無差別大量殺人行為を行った団体について、その活動状況を明らかにし、または当該団体による無差別大量殺人行為の再発を防止することによって公共の安全を確保することを目的として、観察処分あるいは個別の再発防止処分を科するものであります。その処分は、準司法機関である公安審査委員会が個々の具体的な事案に応じ、その必要性に応じて合理性の認められる限度で選択するもので、その手続も、団体側から意見を聞いた上で証拠書類等に…
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○但木政府参考人 お尋ねの第二条、第三条は、本法を貫く原則規定でございます。 第二条は、本法案の解釈適用の限度を定め、公共の安全の確保のため必要な最小限度においてのみこれを適用すべきことと定めているものであります。これを運用する者において、本法案の各規定を不当に拡張解釈して適用することがないよう戒めている規定であります。 第三条は、本法案の運用に当たる者のうち、主として公安審査委員会の委員及び職員並びに公安調査庁の職員が、権限を逸脱し、…
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○但木政府参考人 本法案の無差別大量殺人行為は、政治目的をもって不特定かつ多数の者を殺害し、またはその実行に着手してこれを遂げないものをいいます。したがって、無差別大量殺人行為を行った団体として本法案の対象となる団体の範囲は極めて限定されており、現時点においてはオウム真理教以外にはありません。 国際テロ一般も本法案の対象となるかとのお尋ねでございますが、本法案第一条は公共の安全の確保に寄与することを本法の目的としておりますが、ここで言う…
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○但木政府参考人 本法案第五条第一項は観察処分の要件を定めるものでございますが、これは、団体がその属性として危険な要素を保持していると認められる場合のうち、第一号から第四号が典型的なものを類型的に規定したものであるのに対し、第五号はこれらと同種あるいは類似のものを意味することになります。 また、第八条第一項は再発防止処分の要件を定めるものでございますが、これは、その属性として危険な要素を保持している団体について、このような危険な要素が量…
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○但木政府参考人 過去に無差別大量殺人行為を行い、現在も危険な要素を保持している団体が、人的、物的あるいは資金的要素を急激に増加させ、または増加させようとしているときには、その内容や変化の理由を迅速かつ的確に把握することが困難であり、このような急激な増加そのものによって無差別大量殺人行為に関する危険な要素が増大していると認められることから、本法第八条第一項第七号を再発防止処分の要件の一つとしたものでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○但木政府参考人 結社の自由やプライバシーの権利あるいは信教の自由のうち、外部的行為としてあらわれる宗教的行為あるいは宗教的結社の場合におきましては、これは絶対無制限のものではなく、公共の福祉により認められた必要かつ合理的な制約を受けることがございます。 無差別大量殺人行為の特性からいたしますと、公共の安全の確保の観点からは、実際に当該団体の活動として行動する主体である構成員の氏名、住所を報告させ、当該団体の人的要素という側面から見た無…
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○但木政府参考人 最高裁判所昭和四十七年十一月二十二日大法廷判決の趣旨、判旨に即して申し上げますと、本法案の立入検査は、刑事上の処罰を目的とする手続ではございませんし、刑事資料収集に直接結びつく作用を一般的に有するものでもございません。 また、その立入検査の拒否、妨害等については刑罰が科されておりますが、その強制の態様、程度はあくまでも間接的なものにとどまり、直接的、物理的強制と同視すべきものではありません。 さらに、このような観察処分…
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○但木政府参考人 一般論として典型的なものを申し上げますと、立ち入った先で帳簿や書類を閲覧すること、設備を見分することなどができます。そのほかにも、例えば、立ち入り先の建物内で検査対象物が入っていると思われるロッカーをあけるように求めたり、帳簿類の提出を求めたり、検査結果を明らかにするため必要かつ合理的な範囲内で施設や設備の写真を撮影したり、事務所の見取り図を作成したりすることもできるものと考えております。 これに対し、例えば、施錠され…
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○但木政府参考人 本法第二条及び第三条は、この法律の権限の行使を必要最小限度にとどめるべき旨を定めております。また、第七条第二項は、特に必要があると認められるときに立入検査を行う旨を規定しております。また、第七条第四項及び第十三条第七項は、立入検査が犯罪捜査のために認められたものではない旨を確認し、さらに、第四十一条及び第四十二条は、それぞれ公安調査官と警察職員の職権濫用の禁止を罰則をもって担保するなどしておりまして、これらによって公安…
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○但木政府参考人 本法案第六条及び第十条は、観察処分または再発防止処分について、公安審査委員会が処分を継続する必要がなくなったと認められるときには、その処分を取り消し、その効力を将来に向けて失わせることができるという当然のことを確認するとともに、さらに、一歩進めて、これを義務としてしなければならないことを規定し、対象団体の権利保障を図った規定でございます。 もとより、この取り消しは公安審査委員会がその職権によって行うべきものではございま…
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○但木政府参考人 「しようとしているとき」とは、一定の行為の実行を始めているとき、あるいは、一定の行為の実行は始めていないが、その準備行為を行っているときという意味でございます。 例えば、人を殺害する目的でそのための凶器や毒薬を準備する場合は、第八条第一項第一号に規定する人を殺害しようとしているときに該当すると考えております。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○但木政府参考人 本法は、公安調査庁長官が観察処分や再発防止処分の請求をするに際しましては、事前に警察庁長官の意見を聞くものとすることによりまして、公安調査庁長官が警察庁の情報や意見を処分請求に反映させることを可能とし、これによって当該団体に関する十分な情報と的確な意見を公安審査委員会に提供し得る仕組みとしたものでございます。 警察庁長官が陳述する再発防止処分請求に係る意見は、その規制措置がもたらす効果の重大性にかんがみまして、既存の保…
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○但木政府参考人 破防法は、規制処分の内容といたしまして、団体に対する解散指定処分をも可能としているのでありまして、国民の基本的人権である結社の自由等に重大な制約を加えるものであることにかんがみ、特に慎重な手続を定めております。 これに対しまして、本法案に規定されている観察処分及び再発防止処分は、いずれも対象団体に一定の作為または不作為を求める不利益処分にすぎず、対象団体の資格または地位の直接的な剥奪を意味するものではございませんので、…