但木敬一
会議録に記録された「但木敬一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 363 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣官房長
- 直近の発言日
- 2000/03/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 行政監視委員会1 件・1%
- 総務委員会1 件・1%
※ 全 363 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(但木敬一君) 記録方法といたしまして、テープ録音による場合について説明している答弁もございますが、平成十一年七月九日の衆議院法務委員会において、記録媒体として、DVD—RAMを含む光ディスクも想定している旨説明してございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第3号
○但木政府参考人 法務省といたしましては、直接、法務省の所管する事務にかかわりがないということで、その後の入手等の努力はしなかったと思います。 ただ、これは別途、刑事事件になっておりますので、その関係で捜査機関である検察庁がどのようにしたのか、これについては私どもは存じ上げておりません。
第147回 衆議院 法務委員会 第3号
○但木政府参考人 大臣の御答弁がありまして、お戻りになられて、それについては所管である刑事局と官房が協議したと思います。その結果、当省としてこれを入手するような立場にはないということで、法務省としては入手するような努力はしていないということが結論でございます。 ただし、事件の関係では別論でございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第3号
○但木政府参考人 判検交流一般につきましては、いろいろな考え方あるいは評価というものがあろうかと思います。特に、法務省の中における司法制度、あるいは民事、刑事の基本法令の策定というようなことになりますと、やはり裁判実務を現にやっていた人の知恵をかりるということも非常に重要でございます。現場のニーズに合った法改正をするというような意味では、やはり判検交流全体を否定するということはないと思っております。 ただ、訟務検事につきまして、裁判官で…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○但木政府参考人 委員御指摘の、本年一月四日付の新聞に報道されましたペーパーがございます。このペーパーは、当時の中村大臣の御指導のもとに、司法改革に関する各界の提言等を参考といたしまして、検討に値すると思われる事項を法務省において取りまとめたものでございます。 ただし、司法制度改革審議会での審議事項は審議会において自由にお決めいただくべきであるとするのが政府の方針であったものですから、そのペーパーの公表は今日まで差し控えてきたものでござ…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○但木政府参考人 このペーパーにつきましては、当時、この司法制度改革審議会を内閣で担当しておりました内政審議室に法務省から提出しております。内政審議室から総理に行ったかどうかは、それは私個人はわかりませんけれども、内閣全体の問題でございますので、あるいはそうなっているかと思います。
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(但木敬一君) 委員御指摘のように、立入調査につきましては憲法上いろいろな疑義が具体的な執行によっては生じるのではないかとのお尋ねでございます。そのとおりだと思っております。 したがいまして、本法の二条、三条の精神をきちっと公安調査庁の職員、それから警察の職員が遵守すべきは当然であろうと思いますが、この法律の具体的執行が違法にならないように、それぞれの組織で、どういう場合に立ち入るか等についても十分協議して、この法律の精神を…
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(但木敬一君) 本法三十二条では、個人の秘密に関する事項というのは開示の対象から外れております。ただし、地方公共団体の要請の根拠が重大である場合には、もちろん均衡の問題がございますので、開示する場合もあるというふうに思っております。
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(但木敬一君) まず、破壊活動防止法上でございますが、公安調査庁長官の権限といたしましては解散指定処分の請求権が認められております。また、公安調査官の権限といたしましては規制に関する任意の調査権限が認められております。 これに対応する規定は本法案にもございまして、公安調査庁長官の権限として観察処分や再発防止処分を請求する権限が認められております。また、公安調査官の権限といたしまして規制に関する任意の調査権限が認められておりま…
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(但木敬一君) これは難しいお尋ねでありまして、処分権者はあくまでも公安審査委員会でございます。公安審査委員会は、破防法上は解散の指定あるいは活動の制限ができます。それの方が大きい権限だといえば大きい権限であろうと思います。 ただし、この法案では、観察処分あるいは各種の規制処分という破防法上にはない類型の処分を公安審査委員会が行うことができるとなっておりまして、そういう意味では、公安審査委員会という場で申しますと新たな各種の…
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(但木敬一君) 破防法上の解散指定処分は、結局、将来にわたる暴力主義的破壊活動のおそれを除去する処分であります。 本法案は、そういう処分ではなくて、むしろ危険性を持っている団体の危険要素の増大を防ぐ、あるいは危険要素があるかないかきちんと活動を解明するというような作用を持っておりまして、破防法上の作用とはその作用を異にしております。 ただ、対象団体が破防法の解散指定処分の要件に該当するような状況になりますと、同法の解散指定処…
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(但木敬一君) もちろん、本法によります調査も行政処分として行われる調査でございます。それから、解散指定処分を請求するための調査も、これもまた行政処分であります。この両者の調査は重なる面もございまして、そういう意味で、証拠関係で解散指定処分のときに使用できるものももちろんあると考えております。
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(但木敬一君) これは、むしろ法論理の問題でありまして、無差別大量殺人行為というのが例えば爆弾で行われた場合に、たまたま駅に仕掛けたけれども人がいなかったというような場合、あるいは一人おられたという場合、それから多数おられた場合、その中で現に人が死んだか人が重傷でとどまったかということは、公共の安全という意味からいいますと余り変わりがない。 つまり、非常に大きなことは、無差別に、つまり限定なく多数の人が殺されるような状態が起…
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(但木敬一君) 宗教の教典あるいはそういうものがオウム真理教の場合には一つの問題としてあるわけでございます。そういう宗教上の言語が用いられている場合には、殺人をしろというようなことが明示的に書かれていない。しかし、それをどういうふうに解釈するかについては、他の部分で、例えば麻原の説法その他で、綱領そのものは暗示的であっても、その解釈がどういうものであるかがむしろ他で補われて非常に危険な要素となっている場合がございます。そうい…
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(但木敬一君) 破防法ではそういう規定がございますけれども、本法ではそういう規定はございませんので、相手方に証拠書類を謄写あるいは閲覧させるということは本法上規定されておりません。したがって、行われないということであります。
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(但木敬一君) 法律上は回数とかなんとかの規定はございませんので、一回あるいは一回でない場合も法律上は可能であります。
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(但木敬一君) 一項二号についてですね。「無差別大量殺人行為に関与した者の全部又は一部が当該団体の役職員又は構成員であること。」、これは「関与した者の全部又は一部」の「一部」について、それは何人ぐらいのことを想定しているかという趣旨でございましょうか。
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(但木敬一君) もちろん、理論的には一人であっても一部であります。ただ、一部という言い方は、必ずしも一人ということを念頭に置いた言葉遣いではないというふうに思っております。
第146回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(但木敬一君) 委員御指摘のとおり、本法では更新という制度をとっておりますので、当初の処分内容がそのまま繰り返されるということになります。したがって、その期間につきましても当初の決定の期間がまた繰り返される、こういうことになります。 なお、その期間が必要よりも長い場合には、もちろん六条による取り消しの対象になる、こういうことになります。
第146回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(但木敬一君) 観察処分に付されました団体の具体的な活動状況を明らかにするために、公安調査官による任意調査が行われます。また、観察処分がなされますと、当該団体からの報告も出てまいります。それらによってなお活動状況が明らかにされていないということが特に必要なということに当たると思います。 ただし、報告を待っていられないような状況というのも特に必要なときというのに当たる場合もあろうかと思います。