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法務大臣官房長参議院衆議院
総発言数
363
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房長
直近の発言日
1986/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会98 件・98%
  • 行政監視委員会1 件・1%
  • 総務委員会1 件・1%

※ 全 363 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

363 20 を表示
法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○説明員(但木敬一君) まず、本法案で御指摘のように準用規定あるいはみなし規定というようなものが非常に多うございます。そこで準用されている法律あるいは適用についてみなし規定を置いている対象法律は、ほとんど弁護士法でございます。本法案の第一条の目的にございますように、「その法律事務の取扱いを弁護士の例に準じて規律する」ということが本法案の非常に大きな中核をなしております。したがいまして、例えば弁護士に課せられました権利義務というようなもの…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○説明員(但木敬一君) 委員御指摘のまず十四条関係でございますが、これは法務大臣の承認の取り消しということでございまして、この点に関する調査というのは原則的には法務省が責任を持つということになろうかと思います。 ただ、実際には、現実に日本の弁護士がある一定の国に申請したところそれが拒否されてしまったというようなときに初めて問題が露呈するといいますか、初めて問題になるのではないか。その意味ではやはり弁護士会の御協力ということが一つのキーポ…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/18

104衆議院 法務委員会 第8号

○但木説明員 委員御指摘のとおり、我が国で外国法事務弁護士が我が国の資格に基づいて外国法事務弁護士と共同経営に入るとか、そういうことを禁止する規定はございません。ただし、先ほど答弁にありましたように、この制度はあくまでも我が国の制度として、我が国の資格として個々の承認をするシステムになっております。したがいまして、日本の国内でのローファームというのはアメリカのローファームの支店として形成されるものではない。我が国でそうした我が国の資格を…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/18

104衆議院 法務委員会 第8号

○但木説明員 そのとおりでございます。

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/18

104衆議院 法務委員会 第8号

○但木説明員 本法案の四十九条では外国法事務弁護士と我が国の弁護士との関係を規律してございます。 まず四十九条第一項では、「外国法事務弁護士は、弁護士を雇用してはならない。」という規定を設けております。したがいまして、外国法事務弁護士が我が国の弁護士を雇用して法廷活動等を実際上行うということはできないことになっております。また、委員御指摘の御心配でございますが、たとえ形式的には外国法事務弁護士が日本の弁護士を雇っていないような様相を呈し…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/18

104衆議院 法務委員会 第8号

○但木説明員 委員御指摘のような心配もございまして、日弁連の中ではこの条項につきまして相当な論議が行われ、また法務省もそれに一定程度関与してきたわけでございます。我々が結局考えましたのは、外国法事務弁護士が我が国の弁護士の収益に依存すると申しますか、我が国の弁護士の収益がふえることによって直接的に自分の収益もふえる、こういうような関係ができますと、必然的に外国法事務弁護士が我が国の弁護士を指揮等いたしまして日本法に関する事務について口出…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/18

104衆議院 法務委員会 第8号

○但木説明員 外国法事務弁護士に対する監督、指導、懲戒の権限は、いずれも日弁連の権限といたしております。したがいまして、日弁連がその権限を有効、適切に運用してくれるものと確信しております。

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/18

104衆議院 法務委員会 第8号

○但木説明員 本制度は、我が国の弁護士となる資格とほぼ同じようなシステムをとっております。すなわち、我が国の弁護士の場合には、弁護士法四条で定められておりますとおり、最高裁判所のいわゆる司法研修所の修習を下した者というものが弁護士となる資格を有する者というふうに四条では決められています。例外は五条にございますが、この四条に相当するものが「法務大臣の承認」というものでございます。したがいまして、その段階では弁護士会の権限ではなくて、法務大…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/18

104衆議院 法務委員会 第8号

○但木説明員 この書面の様式等は現在別に定められておりません。現在、渉外事務関係ではリーガルオピニオンという形で外国の弁護士の意見をとっておるわけですけれども、我が国において外国法事務弁護士が我が国の弁護士の助言を受ける際にも、書面上のリーガルオピニオンという形で恐らく助言を受けるのではないかと思います。

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/18

104衆議院 法務委員会 第8号

○但木説明員 本法案の十六条一項は、法務大臣が外国法事務弁護士の申請により特定外国法を指定し得る基準を示すものでございます。原則的な規定は一号でございまして、「特定外国の外国弁護士となる資格を有する者であること。」と定められております。これは例えばニューヨーク州の弁護士がドイツに留学いたしましてドイツの司法試験に合格し、またニューヨーク州に戻りましてニューヨーク州の弁護士として活動しているような者を考えております。この者に特定外国法の指…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/18

104衆議院 法務委員会 第8号

○但木説明員 名刺で具体的にどうお書きになるかは恐らく個性の問題であると思います。ただ、本法案でいろいろ義務づけをしておりますので、こういう範囲内でしか表示できないということで申し上げたいと思います。 まず、本法案の四十四条では「外国法事務弁護士は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称を用い、かつ、その名称に原資格国の国名を付加しなければならない。」という定めがございます。これは、日本における仕事は、必ず日本の資格である外国法事…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/18

104衆議院 法務委員会 第8号

○但木説明員 先ほど申しましたとおり、外国法事務弁護士という名称は固有名称であって、それを日本の文字なりあるいはローマ字なりで表示するのが原則でございます。 ただし、御指摘のように自国民に対して外国法事務弁護士という名刺を差し出しても、必ずしも現在定着性があるとは思えませんので、自国民にとって全く理解ができない箇所になってしまう。したがいまして、そのような場合に、外国法事務弁護士という内容を正確に自国語で訳したものを使った場合に、なお四…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/18

104衆議院 法務委員会 第8号

○但木説明員 四十九条の趣旨は、外国法事務弁護士が日本法に介入してくることを防止するための規定であります。 もう少し詳しく述べますと、外国法事務弁護士が日本の弁護士の日本法に関する法律事務を処理することによって得た収入、収益に依存するというようなことになりますと、外国法事務弁護士が必然的に日本の弁護士に指揮命令して一定の介入をする道を開くのではないかということにかんがみまして、外国法事務弁護士が我が国の弁護士を雇用したり、あるいは我が国…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/18

104衆議院 法務委員会 第8号

○但木説明員 委員御指摘のとおり、外国法事務弁護士は外国法事務弁護士懲戒委員会の委員になるというようなことは本法案上まずないということになろうかと思います。ただし学識経験者として別の面から選ばれるということは可能性は否定いたしませんが、それ以外の道は閉ざされておるわけでございます。しかしながら先ほどの答弁にもありましたように、本制度におきましては相手方が外国の弁護士資格者であること、その多くが外国人であること等の特殊性を勘案いたしまして…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 最高裁判所が定めております要領によりますと、最高裁判所が特に認めた者についてはこの限りでないということで、入所を認めるということになっております。そして現実にはその後司法試験に合格した者で、外国国籍であることを理由に入所を拒絶された者はないと承知しております。

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 欧米諸国におきましては国民の失業率が我が国に比べてかなり高率であるというようなことがございまして、労働需要の問題が非常に深刻な問題として受け取られております。そのために弁護士活動についても入管あるいは中小企業貿易局というようなところの労働需要に対する評価というようなものが非常に重要視されております。我が国におきましては、そういう観点よりもむしろ法律事務を取り扱う、そういう外国法事務弁護士が適正かつ確実に職務を遂行し、国民あ…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 まず、第六十三条それから第六十四条で五万円を百万円とした理由について申します。 この罰金額は昭和二十四年に定められて以来今回まで何ら改正されていないものでございます。当時の五万円と申しますと罰金額としては相当多額の罰金額であったと考えられます。近時の立法例からいたしますと、いわゆる無許可営業につきましては、例えば、貸金業においては懲役三年以下罰金三百万円以下というような非常に高額のものもございますし、また証券業あるいは銀行…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 委員御承知のように、本法の附則では、刑訴法及び民訴法を改正して「「弁護士」の下に「(外国法事務弁護士を含む。)」という改正をいたしております。したがいまして、刑法にも同じ改正をすべきではなかったか、こういう御指摘であろうと思われます。 これにつきましては、民訴法、刑訴法というような手続法につきましては、実は他の法令で非情に多く準用しておるわけでございます。したがいまして、もし外国法事務弁護士につきまして、民訴法、刑訴法の改…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 法務大臣が外国法事務弁護士となる資格を承認する基準については、本法案の第十条第二項において、「法務大臣は、承認申請者が前項各号に掲げる基準に適合するものである場合においても、弁護士となる資格を有する者に対し同項第一号の外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われているときでなければ、承認をすることができない。」と定められております。したがいまして、仮に我が国の弁護士が特定の外国にその国の外国弁護士として受…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 私が申しましたのは、諸外国において需要を理由にいたしまして我が国の弁護士の受け入れを拒絶した場合には、本法案の十条二項の規定による「実質的に同等な取扱い」が行われているとは認められないということで相互主義の要件を満たさないという認定をする場合があるということを申し上げたわけでありまして、我が国において、個々の承認において我が国の需要という面からその申請を拒否したりすることは本法上は定められていないということを申し上げたわけ…