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法務大臣官房長参議院衆議院
総発言数
363
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房長
直近の発言日
1986/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会98 件・98%
  • 行政監視委員会1 件・1%
  • 総務委員会1 件・1%

※ 全 363 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

363 20 を表示
法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 本法上で申しますと、例えば外国法事務弁護士が弁理士が行うところの行政庁に対する不服申し立て手続あるいは訴訟手続というようなものに関与して代理を行いますと、これは本法上の罰則ということになろうかと思います。その他の行為で弁理士業務を行いますと、懲戒の対象になろうかと思います。ただ、これはあくまでも本法上のことでございまして、弁理士法にはまた特別の規定がございますので、それに触れれば弁理士法違反ということになろうかと思います。

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 端的に申しますと、日本法に関する法律事務に関与、介入させないということが立法の目的でございます。

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 弁理士の業務も法律事務という側面があるわけでございまして。日本法に関する法律事務への介入という意味では、同じような問題が起こってくると考えられると思います。

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 外国法事務弁護士と弁護士との関係について申しますと、外国法事務弁護士が取り扱ういわゆる原資格国法に関する法律事務あるいは指定法に関する法律事務というものは、弁護士の業務の一部でございます。したがいまして、その一部分において我が国の弁護士と外国法事務弁護士とはその業務範囲が重なり合っているわけでございます。したがいまして、その範囲ですと、形式的に申しますと共同経営をし、あるいは雇用関係をつくるということは許されることになろう…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 ただいま御説明いたしましたように、外国法事務弁護士と日本の弁理士というのは業務範囲が重ならないわけですから、これを雇用しあるいはこれと共同経営してそして弁理士業務を行うということは本法が望まないところであるということはもちろんでございます。 それから、仮にそのような関係に立った場合にどうなるかという御指摘でございますが、仮に外国法事務弁護士が日本の弁理士を雇用しあるいは日本の弁理士と共同経営をすることによって弁理士業務に介…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 委員御指摘のように、この問題におきましてローファーム名を日本における外国法事務弁護士の事務所名とすることができるかどうかという点につきましては、日本と諸外国との間で論議がなされたところでございます。しかしながら、我が国といたしましてはローファームの支店の進出を我が国に認めるというような制度はとらないということで、本法案の四十四条では、「外国法事務弁護士は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称を用い、かつ、その名称に…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 御指摘の論述部分は実はABAのレポートを訳した部分でございます。そして、そのABAのレポートでは、米国弁護士と共同して実務を行うこともいずれも自由であるという書き方になっているのは確かでございます。ただ、この共同の意味が先ほど言ったような共同経営ということまで指しているかどうかという点は非常に疑問でございまして、これは本法案でも、個別的な事件の処理は共同して行うことができるとしておりますが、その限りにおいて同じようなことを…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 まず原則論でございますが、外国法事務弁護士に対する監督指導というのはすべて日弁連の自治権のもとにあるわけであります。したがいまして、政府といたしましてこの自治権に関与するというのは原則的には排除されているというふうに考えられるかと思います。ただし、弁護士会が例えば在留義務に違反しているかどうかというような点について入管当局の出国、入国記録について調査したいというようなことであるとか、あるいは懲戒事例で外国との関係が問題にな…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○但木説明員 御質問は二点にわたっておりますので、まず第一点の方から申し上げたいと思います。 確かにアメリカ企業の場合、社内にリーガルセクションがございまして、その中に外国の弁護士が入っているというような形態もございます。ただ日本に進出してくる場合に、そのリーガルセクションのメンバーを連れてくるとなりますと、それなりにコストが非常に高うなります。そのために日本に進出してきた米企業の中にリーガルセクションがあって、さらにその中に弁護士がい…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○但木説明員 確かに本法案で相互主義が関連をしておりますのは、十条の「承認の基準」で関連しているのと「承認の取消し」で関連してございます。その二条でございます。ただ私どもが考えましたのは、実はこの法案全体がまさに相互主義の問題を考えつつつくられたものであると考えているわけです。すなわち、外国の弁護士を我が国で適正に受け入れることが逆に外国において我が国の弁護士を適正に受け入れてくれることのもとになるんだという考え方から全条項を考えたつも…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○但木説明員 外国法事務弁護士の職務範囲につきましては、第三条の第一項で「原資格国法に関する法律事務」ということになっております。したがいまして、日本法に関する法律事務というのは取り扱えないことになっておるわけでございます。また、仮に「原資格国法に関する法律事務」に該当する場合であっても、なお三条の一項一号で、「裁判所、検察庁その他の官公署における手続についての代理及びその手続についてこれらの機関に提出する文書の作成」というものが職務の…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○但木説明員 承認と認可は講学上はさしたる違いはないと思います。ただ、認可というのは許可という性格が非常に強うございますが、承認の場合には何か一つの既にある状態を、言ってみれば公的にオーソライズするということになろうかと思います。旧七条の場合、削除されました七条の場合には、むしろ外国の弁護士であるそういう資格を承認することによって、我が国の資格に転化するというような性質を持っていたのではないかと思います。

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○但木説明員 旧七条と本法との関係でございますけれども、司法的には別のものであろうというように考えております。 その理由は、旧七条の場合には確かに最高裁の承認というものがございますが、基本的には外国の資格をそのまま日本で認めるということにしておるわけでございます。したがいまして、例えば職務の範囲にいたしましても、訴訟行為ももちろんできるというような仕組みになっておるわけでございます。それから監督の制度等を見てみますと、これは日本の弁護士…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○但木説明員 旧七条におきましては二種類の外国弁護士資格者というものがございます。 まず一つの方は、日本法に関する知識を持っている者についてでありまして、これにつきましては日本の弁護士とほぼ同様の職務範囲が認められるということになりますので、今回の外国法事務弁護士とは職務範囲が非常に異なっております。 二項の方につきましては、今回の外国法事務弁護士と多少類似したところがございますが、外国法及び外国人に関してということでございまして、外国…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○但木説明員 実際に日本の法廷で活動した人はおられます。特に駐留米軍が非常に多かった時代には刑事の法廷でかなり準会員の弁護士が駐留米軍人のための訴訟活動をいたしておりました。また沖縄でも、これは日本の弁護士と一緒に裁判所に出頭するという形で訴訟活動に加わっていた者がいるようです。

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○但木説明員 日本の法廷で使用できる言語は日本語であります。したがいまして、弁護士が英語で弁論した場合にはこれを通訳して日本語にかえるという形で訴訟活動を行っていたということになります。

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○但木説明員 問題は、その当該企業とその外国の弁護士との独立性がどの程度あるかという問題だろうと思います。嘱託といった場合にはその概念はかなり広い概念になると思いますが、いわゆる独立性を失ってまさに企業の一員たる活動であると見られるようなものについては、それはまさに社内の社員としての活動だと見られると思いますが、一方、独立性がかなりありまして、その者が特定の会社のみでなくて別の特定の会社からも同じような嘱託を受けているというような形にな…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○但木説明員 この顧問弁護士という言葉もはっきりした定義はございません。現在日本で言われております顧問弁護士の場合には、弁護士は全くその当該会社と独立した関係にございまして、一人の弁護士が多い場合には十とかあるいはそれ以上の会社の顧問をやっている。こういう顧問弁護士になりますと、いわゆる会社との関係でははっきり独立性があるというふうに言えると思います。ただ、顧問弁護士という名前は使っているものの、例えばある会社の中に自分の執務室を置いて…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○但木説明員 新堂学説の場合には、いわゆる日本の弁護士資格がなくても外国の弁護士であれば外国法に関して日本の中で法律事務をしてもいいじゃないかという立場からの論議でございます。 その根拠に挙げています一つは、日本の弁護士であっても、日本の弁護士は外国法について精通しているという保証は何もないではないか、そうすると外国の弁護士とその点では同じレベルの問題ではないかということが一つです。もちろん当該外国法については、例えばニューヨーク州の弁…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/11

104衆議院 法務委員会 第5号

○但木説明員 我が国で弁護士法七十二条というものによって弁護士に法律事務の独占を認めております理由は、一つは、もちろん国家試験ということによってその法律的な素養が確かめられているということがございます。それからもう一つの問題は、日本の弁護士の場合は、先生の方が御案内でございますが、弁護士法の一条あるいは二条ということによって基本的人権の擁護であるとかあるいは社会正義の実現であるとかあるいは法律制度の改善であるとか、そういうものに努めるべ…