P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務大臣官房長参議院衆議院
総発言数
363
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房長
直近の発言日
1986/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会98 件・98%
  • 行政監視委員会1 件・1%
  • 総務委員会1 件・1%

※ 全 363 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

363 20 を表示
法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 そこで考慮されるべきは、相手方が我が国の弁護士を受け入れないという実際面に着目いたしまして、相手国が我が国の弁護士を実際には受け入れないということであれば、「この法律による取扱いと実質的に同等な取扱い」が行われていないということで、当該外国の弁護士を我が国で受け入れないことがありますということを申し上げたわけでございます。

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 仮に委員御指摘のような考え方をとった場合には、相手方において需要を理由にして拒否した場合、今度は我が国において我が国の需要を考慮いたしまして、我が国の需要が仮にあった場合にはこの申請を我が国では承認しなければならないということになろうかと思います。 しかし、私が申し上げたのはそうではありませんでして、相手国が我が国の弁護士を実質的に受け入れないという挙に出た場合には、我が国もこの十条二項によりまして「実質的に同等な取扱い」…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 理由は明確でありまして、相手国において我が国の弁護士を受け入れないということがこの法案の十条二項に定めます「この法律による取扱いと実質的に同等な取扱い」が行われていないということになる、つまり理由はそこにあるわけでございます。 ただし、諸外国が労働需要というような観点で外国弁護士の受け入れの基準にしているのに対しまして、我が国におきましては、弁護士の職務内容というようなことを勘案し、外国法事務弁護士が弁護士と同質性を有する…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 本法案におきましては、その第二条の第二号で「外国(法務省令で定める連邦国家にあっては、その連邦国家の州、属地その他の構成単位で法務省令で定めるものをいう。)」となっております。アメリカ合衆国連邦のように弁護士制度が各州の権限に属されているような連邦国家につきましては、各州が独立の外国として本法上は取り扱われるわけでございます。したがいまして、アメリカ合衆国の一つの州が一つの外国となるわけでございますので、他州法は原則として…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 そのとおりでございます。

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 各国は、それぞれ独自の歴史的背景に基づきまして独自の弁護士制度を形成しております。我が国におきましては、企業に雇用されて、そこで弁護士として活動するというのは原則としてございません。わずかの例外で、弁護士会の許可を受けて企業に雇用されている弁護士もおりますけれども、それはいわゆる弁護士活動というようなことで見るわけにはまいらぬものであると考えます。しかしながら、諸外国におきましては必ずしも日本と同じような制度をとっているわ…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 その国における実務経験と言えるかという点については、御指摘のとおり、その国において弁護士の実務経験として見られるかどうかということで決まろうかと思います。

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 外国法事務弁護士と我が国の弁護士との関係につきましては、委員御指摘のとおり本法案の第四十九条で定めております。 まず、その第一項におきましては「外国法事務弁護士は、弁護士を雇用してはならない。」と規定されております。したがいまして、外国法事務弁護士は、弁護士を雇用して日本法に関する法律事務を行うことを禁止されるわけでございます。第二項におきましては、外国法事務弁護士は、組合契約あるいはこれに準じた契約によりまして特定の弁護…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 委員御指摘のように、今回の外国法事務弁護士に対する懲戒手続につきましては、本法案の第五十三条で定めているところであります。この法案の中身は、日弁連が二月六日に決定いたしました制度要綱に基づいて作成したものでございます。 外国法事務弁護士に対する監督権をどのように行使するかというのは極めて弁護士自治に深いかかわり合いがあるところでありまして、この点につきましては日弁連の意見を最大限尊重すべき分野であろうと我々は考えておったわ…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 連邦法が争いになっております場合には連邦の裁判所ということになろうと思います。これは州の裁判所と違いまして、必ずしも他州の資格であれば出られないというようなものではなくて、一定の要件のもとにこれに参加するというようなことができるわけですが、法廷活動はむしろそれぞれの州で資格を持っている人が法廷に出るというのが原則になっております。

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 委員御指摘のように、アメリカ合衆国連邦の中では次第に統一的な傾向が明らかになってきております。例えばユニホームローというようなものがございまして、これはほぼ全国統一的な法典を各州で成文化するというような形でございまして、形式上は各州の法律なのでございますが、ほとんど連邦全州において内容が同じであるというような法律もございます。この傾向は非常に顕著でございまして、各種の法領域で統一化の動きがあると聞いております。 それから、…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 これはアメリカの司法制度の問題でございますので、私たちが何か将来を予測するということは非常に難しいかと思います。憲法上各州の権限に属せられている事項でございますので、憲法上の問題もあるということで、そう一朝一夕に連邦政府が認定する弁護士というようなものができ上がるとは思われませんが、例えばアメリカの中では、日本の弁理士に相当いたしますパテントアトーニーについては既に連邦単位になっておりますし、将来弁護士は絶対にその方向をと…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 本法案におきましては、二条で、法務省令で定める連邦国家については、法務省令で定めるその連邦国家の構成単位との間で相互主義を適用することになっております。アメリカが仮に委員御指摘のように連邦単位で弁護士制度をつくるというような事態になりました場合には、当然、州単位をとっております法務省令をその段階で再検討して修正すべきことになろうかと思います。

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 外国弁護士受け入れ制度につきまして、相互主義をとるかどうかということは早くから日米間で問題とされてきたところであります。日本側は、特に日弁連の御意見では相互主義は当然であるという御主張であります。アメリカ側の主張は、相互主義というようなものを受け入れ制度の中で設けるべきではないという主張が第一段階であったわけでございます。しかしながら、本法案におきましては、外国弁護士を我が国に受け入れるということと同時に、我が国の弁護士が…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 大変難しい仮定でございますので、そういう制度ができるかどうかわかりませんけれども、仮に法務省令でアメリカ合衆国連邦を指定しておりまして、それの構成単位は州であるというふうに法務省令で定めている限りにおいては、連邦全体の弁護士というようなものについてはこれを受け入れる基盤がないということになろうかと思います。

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 御指摘のような外国の弁護士は現在日本の弁護士に雇用されて、トレーニーとかクラークという身分で、みずから法律事務を処理するというのではなくて、その雇い主たる弁護士に対して自国法の知識に基づいて労務を提供しておる、こういうことであろうと思っております、附則の二項でこうした日本の弁護士に雇われているトレーニー、クラークを救済する規定を設けましたのは、これまで外国の弁護士を受け入れる制度を我が国が持っていなかったこと、そのために、…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 第三条一項一号の「その他の官公署」には、その他の行政官庁並びに地方公共団体の役所がすべて入りますので、御指摘の法務局、特許庁等はすべてこの中に含まれているということでございます。

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 外国法事務弁護士は、日本法に関する法律事務を禁止されております。また、たとえ原資格国法に関する法律事務であっても本法案三条一項一号の行為を禁止されておりますので、御指摘のとおり弁理士等の業務は禁止されるということになっております。

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 本法案三条一項六号は、不動産あるいは工業所有権等に関します権利の得喪、変更を主な目的とする法律事件についての代理または文書の作成を禁止しているものでございます。したがいまして、例えば工業所有権の売買契約、あるいは工業所有権につきまして専用実施権あるいは通常実施権を設定します設定契約自体、こういうものは三条一項六号で禁止されることになるわけでございます。 これと一号との関係を申しますと、六号におきましては売買契約というような…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/04/15

104衆議院 法務委員会 第6号

○但木説明員 本法案三条一項六号で「文書の作成」とありまして、その「文書」の中から「鑑定書」を除きました理由は、原資格国法に関する鑑定というのはいかなる場合でも外国法事務弁護士は行うことができるという趣旨であります。したがいまして、外国法事務弁護士が我が国の特許権についての鑑定ができるというような趣旨は全くございません。