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法務大臣官房長参議院衆議院
総発言数
363
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房長
直近の発言日
1986/05/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会98 件・98%
  • 行政監視委員会1 件・1%
  • 総務委員会1 件・1%

※ 全 363 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

363 20 を表示
法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/05/15

104参議院 法務委員会 第11号

○説明員(但木敬一君) 御指摘の第十条一項三号では、適正かつ確実に職務を遂行するための財産的基礎というのを要件の一つにしております。この要件をどのようなものが充足するかという点につきましては、その申請者の地位によって大分異なってくると思います。 例えば当該申請者が日本の弁護士あるいは既に日本にいる外国法事務弁護士に雇用されるという身分で参ります場合には、その適正かつ確実に職務を遂行するための財産的基礎というのはむしろ 雇用主の方の問題に…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/05/15

104参議院 法務委員会 第11号

○説明員(但木敬一君) 二つお尋ねでございましたので、まず第一の点について私から御説明いたしたいと思います。 依頼者に与えた損害を賠償する能力というのはどの程度かというお尋ねでございますが、残念ながら、その基準というようなものは現在ございません。これにつきましては、現に弁護士がどの程度の保険に入っているか、あるいはどのような事件でどの程度の損害賠償を求められたか等につきまして弁護士会等の意見を十分に聞きながら、今後定めていくというような…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○説明員(但木敬一君) 委員御指摘のとおり、本法案の第三条一項三号では「原資格国法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明」を禁止しているわけでございます。委員の御質問の趣旨は、そういう禁止があってもその禁止を外国法事務弁護士が遵守するかどうか疑わしい、また遵守しなかった場合にこれに対するチェックということが非帯に難しいのではないか、こういう御指摘かと思われます。 まず、これを禁止いたしました理由でございますけれども、…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○説明員(但木敬一君) 委員御指摘のような事実上の問題というのは確かに起こり得ると思われます。ここで禁止しておりますのは、例えば日本法の解釈または適用についての法的意見というものにまで高められたものを禁止しているわけでございまして、一般人でも直ちにできるような、例えば六法全書の民法の条項を指し示して、日本法ではこういうことが書いてあるようですねということが果たして法的意見の表明になるか、解釈、適用について法的意見を表明したことになるかと…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○説明員(但木敬一君) 委員お尋ねの第三条第一項第四号は、これは外国の公権力の行使の一態様を禁止したものでございます。我が国におきましては、例えば民事訴訟法百六十二条では「送達ハ執行官又ハ郵便ニ依リ之ヲ為ス」、また二項では「郵便ニ依ル送達ニ在リテハ郵便ノ業務ニ従事スル者ヲ以テ送達ヲ為ス吏員トス」というような形で、はっきり送達業務というようなものは公権力の行使として考えておるわけであります。ところが、諸外国におきましては、必ずしも日本と同…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○説明員(但木敬一君) 法律事務という言葉でございますが、これは現行弁護士法の第三条第一項あるいは第七十二条、第七十四条の第二項等において使用されている言葉でございますし直接これを定義する規定は弁護士法自体にはございませんが、昭和三十九年九月二十九日の東京高裁の判決では、鑑定、代理、仲裁、和解のほか法律上の効果を発生または変更する事項の処理を指すというふうに定義づけられておりまして、極めて広い概念であろうと思われます。したがいまして、委…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○説明員(但木敬一君) そのとおりでございます。

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○説明員(但木敬一君) 複数の国の弁護士資格を持つ者は、結論としては複数の国の法律事務を取り扱い得ることになろうかと思います。ただ、その道筋はいろいろ考えられるわけでございまして、例えば資格を有し、かつ二つの国でそれぞれ五年間づつ実務経験があるというような非常にまれなケースかと思いますが、そういうケースの場合には承認が二つというようなこともあり得るかもしれません。ただ、実際問題としては、恐らく資格を有し、かつ実務経験五年以上を踏んだその…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○説明員(但木敬一君) その点につきましては本法案の第十六条に法務大臣による指定法の基準がございます。十六条の一号「特定外国の外国弁護士となる資格を有する者であること。」ということが一つの基準でございます。これはどういうことかと申しますと、例えばイギリスのソリシターとして五年以上の経験を積んでいる者が同時にニューヨーク州のバーエグザミネーションを受けて合格しているというような場合には、この十六条の一号によって法務大証がニューヨーク州法を…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○説明員(但木敬一君) もちろん考えられることになります。

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○説明員(但木敬一君) これは冒頭に申しました極めて希有な事例かと思うんですが、ニューヨーク州でまず司法試験に受かりまして、ニューヨーク州で五年間実務経験をした、それから次にイギリスに参りまして、イギリスのソリシターの司法試験を受けまして、ソリシターとして五年間実務経験を積んだということになりますと、イギリスのソリシターの資格でも法務大臣の資格承認を受けることができますし、それからニューヨーク州の弁護士としても資格承認を受けることができ…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○説明員(但木敬一君) まず、御指摘の十条一項三号に当たるような条項が他の外国で見られるかという御質問でございますが、依頼者に対する損害を賠償する能力を要求している因は幾つかございます。例えばニューヨーク州とかあるいはワシントンDCなどはやはり依頼者に与えた損害を賠償する能力を要求しております。また、前段のいわゆる「適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎を有する」というような規定と同じような規定はドイツの法律相談法の…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○説明員(但木敬一君) 在留資格の点につきましては、日弁連に登録されるまでの間はさまざまな資格で入国するのではないか。一番典型的なのは四−一−四と言われている短期ビザがございます。これは観光ですとか商用ですとか、あるいは留学生が大学の試験を受けに来るとか、いろいろな理由で発行されるわけですが、この四−一−四という資格で登録までの間は在留しているのではないかと思います。登録をされますと、今度は四−一−一六−三といういわゆる法務大臣が特に在…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○説明員(但木敬一君) 委員御指摘の第三条第一項、本文でございますが、これは「外国法事務弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする。」ということでございます。ただし書きにおきまして「次に掲げる法律事務を行うことは、この限りでない。」と定めましたのは、「行うことを職務とする。」というものに対する例外を規定しているものでありまして、したがってその意味は、「原資格国法に関する法…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○説明員(但木敬一君) 委員御指摘のように、本法案の三条一項一号から六号まで各種の行為を制限しておるわけでございます。旧来型の日本の弁護士はいわゆる法廷中心の弁護士であると言われておりまして、その意味では委員御指摘のような評価もあり得るかと考えるわけでございます。 ただ、最近になりまして法廷外活動というものが弁護士の業務の中でかなりのウエートを占めつつあるわけでございます。特に渉外関係の弁護士の場合には法廷活動をほとんどいたしません。主…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○説明員(但木敬一君) 委員御指摘の事項は恐らく、本法案の第六十三条で外国法事務弁護士に対しその業務に関し各種の行為を行ったときはこれに対して二年以下の懲役または百万円以下の罰金に処するという罰則についての御質問であろうかと思います。 委員御指摘のように、外国法事務弁護士というのは、やはり外国において資格を持ち、また日本の外国法事務弁護士としての審査に言ってみればパスした者でありまして、この者に対して原則懲戒でよいではないかというお考え…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○説明員(但木敬一君) 恐らく委員御指摘の問題は、こういうケースが大体起きるのかという問題が一つあろうかと思います。 確かに、自分は外国法事務弁護士であると名のって裁判所に行きまして、そして代理人として出頭した場合には裁判所が、外国法事務弁護士では法廷に出られませんということで、実際上は出頭してきても一切の訴訟活動はさせないであろう。したがって、こういう例えば一号のような事態が起きることはまずないではないか、それは御指摘のとおりであろう…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○説明員(但木敬一君) ここに書いてございます「鑑定」というのは、裁判上の鑑定というよりは、むしろ一般的な鑑定でございます。すなわち、国際間の取引の場合におきましてはかなり用いられている法律事務なんでございますが、いわゆる日本の弁護士がアメリカ法について何かわからない点があるという場合にはアメリカの弁護士に対しまして鑑定を依頼するわけでございます。で、そのリーガルオピニオンをとりまして、そのリーガルオピニオンに基づいて法律事務を処理する…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○説明員(但木敬一君) 先ほどのまず一号から三号につきましては確かに事例は極めて希有であると思いますが、仮に外国法事務弁護士というような地位に基づいて第三者から事件を受任してその業務の過程でこのような行為をするということになりますと極めて悪質な行為であると言わざるを得ないわけでございまして、事例は少ないでしょうが、最終的担保としてはやはり厳罰に処する必要があるのではないか。すなわち、非弁護士による法律事務の取り扱いと少なくとも同程度の刑…

法務省大臣官房司法法制調査部参事官1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○説明員(但木敬一君) 本法案第三条第一項第一号の「国内の裁判所、検察庁その他の官公署」という意味は、「その他の官公署」の中には各種の行政官庁あるいは地方公共団体のいわゆる役所というようなものも全部含まれます。したがいまして、委員がただいま御指摘のありました特許庁あるいは法務州、通産省その他の行政官庁あるいは税務署というようなものはすべてこの官公署に入るわけでございます。したがいまして、官公署における手続についての代理及びその手続につい…