但木敬一
会議録に記録された「但木敬一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 363 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣官房長
- 直近の発言日
- 1991/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 行政監視委員会1 件・1%
- 総務委員会1 件・1%
※ 全 363 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第120回 参議院 地方行政委員会 第9号
○説明員(但木敬一君) 認定されております。
第120回 参議院 地方行政委員会 第9号
○説明員(但木敬一君) そのような認定をしております。
第120回 参議院 地方行政委員会 第9号
○説明員(但木敬一君) 前者については、そのとおり認定されています。後者については、そのように推認されるということであります。
第120回 参議院 地方行政委員会 第9号
○説明員(但木敬一君) そのような証言をしましたその証言につきまして信用性があるというような判断を示しております。
第120回 参議院 地方行政委員会 第9号
○説明員(但木敬一君) そのような供述をしているということを記載した判決部分がございます。
第120回 参議院 地方行政委員会 第9号
○説明員(但木敬一君) そのようなことについて供述をしている証人がおりまして、その証人の証言と被告人の供述とは符合する部分があるというような判断を示しております。
第120回 参議院 地方行政委員会 第9号
○説明員(但木敬一君) 御指摘のとおりであります。
第120回 参議院 地方行政委員会 第9号
○説明員(但木敬一君) 供述調書ですか。
第120回 参議院 地方行政委員会 第9号
○説明員(但木敬一君) その点に関しまして、裁判所は、警察官の便宜供与の影響下に作成された疑いが強く、証拠能力を欠くという判断を示しました。法廷の供述については、必ずしも全面的にこれを信用するという判断ではございませんが、しかし信用性を否定しがたい面があるという判断を示しております。
第120回 参議院 地方行政委員会 第7号
○説明員(但木敬一君) お尋ねの件は、昨年一月三十日、東京高裁において判決宣告のありました覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件であると承知しております。 判決は、公訴事実が幾つかございますが、その中の一つであります被告人が平成元年一月十二日、栃木県下の暴力団事務所において、けん銃一丁及び実包二個を所持したとの点につきまして、被告人が覚せい剤取締法違反の事実で逮捕された後、被告人が警察官に対して覚せい剤…
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○説明員(但木敬一君) 原資格国法の考え方は、本法案の第二条の「定義」にございます。第二条の第五号で「原資格国において効力を有し、又は有した法をいう。」ということになってございます。したがいまして、国際法と申しましても当該原資格国において効力を有していない国際法につきましては、これは原資格国法とは言えないということになろうかと思います。 ただし、条約の直接の締約国でなくても、既にそれが国際公法上の慣習法に近いものとなっている場合がござい…
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○説明員(但木敬一君) お尋ねの第三条一項三号、四号についてでございますが、まず三号について御説明いたしたいと思います。 三号は、外国法事務弁護士が原資格国法以外の法の解釈または適用についての鑑定その他の法的意見の表明をすることはその外国法事務弁護士の職務外であるとした規定でございます。 まず、先ほどの寺田委員の御質問に対する答弁の中にもございましたが、本制度におきましては、外国法事務弁護士の能力が制度的に保証されている限度においてその…
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○説明員(但木敬一君) それは、外国の公権力として、つまり外国の制度として、自国内において私人を介して送達するということを許す制度は、世界的にはございます。ございますが、我が国はそういう制度をとっておらず、そのような行為は公権力の行使として考えているわけでございます。 したがいまして、我が国において外国の公権力の行使と考えられるような行為につきましては、これを禁止することも当然ある。現に、例えば宣誓供述書を作成する場合ですとか、あるいは…
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○説明員(但木敬一君) それは諸外国の間で取り決めがございます。取り決めに基づきまして、外国の裁判所の送達を公的なルートによって行うこ とができる制度を持っております。
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○説明員(但木敬一君) あるいは私、質問の意味を取り違えているかもしれませんが、日本に在日公館というのはほとんどございます。したがいまして、その公館を経由して適正に送達が行われておるということになります。ですから、外国におきましては民間の個人を使って送達できるような制度を持っておる場合であっても、その外国の裁判所が日本にいる個人に対して訴状を送達する場合には在外公館等の公的なルートによって送達するということが行われており、それ以外の方法…
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○説明員(但木敬一君) 非常に難しい幾つかの要素がございます。原則として申しますれば、国家間の取り決めによってお互いの公権力の行使の程度を決めているわけでございまして、したがいまして国家間においてそのような相手方の公権力の行使を認めるシステムがない場合には、これはできないということになろうと思います。 ただ、事実上例えば訴状が送達されたという場合に、これを外国の裁判所が有効な訴状の送達と見るかどうかというのは当該外国の問題になろうかと思…
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○説明員(但木敬一君) ただいまの御質問は、十六条二号における五年間の実務経験についてのお尋ねということでございますが、これにつきましては当然、その法律事務の取り扱いというのは弁護士としての取り扱いということでございますので、その個々のケースでいろいろ違う点もあろうかと思います。例えばアメリカの場合ですと企業内弁護士も弁護士の一種ということでございますので、そういう場合には企業内でフランス法をやっていた人ももちろんこの五年の実務経験の中…
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○説明員(但木敬一君) お尋ね二つございました。 第一点は、例えば弁護士の資格を持っている者がある一定の企業の社長になって専らマネージメントをやっているというような立場である、そのときにたまたまフランスとの契約交渉があるというような場合にどうかというお尋ねかと思います。 確かに基準というのは極めて画一的につけにくうございます。したがって、個々のケースで法務省の意見を形成し、または日弁連の意見を聞いて相協議しつつそれぞれ認定するという話に…
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○説明員(但木敬一君) まず共同経営の点でございますけれども、共同経営の禁止につきましては二つの異なった観点から規制する必要があったわけでございます。一つは、外国法事務弁護士は日本法に関する法律事務を取り扱えないわけでございまして、その外国法事務弁護士が日本法の法律事務取扱に介入することを防止しなければならないという視点が一点でございます。もう一つの視点は、今度は依頼者から見た場合に、国際的な法律事務の場合には必ず日本法と外国法の絡まっ…
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○説明員(但木敬一君) この法案におきましては、御指摘のとおり「入会するものとする。」と書いておりまして、弁護士会内あるいは日弁連会内の資格の名称については何ら触れるところではないわけであります。これに対しまして、弁護士法におきましては、我が国の弁護士は「弁護士名簿に登録又は登録換を受けた者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となり、」というふうになっておるわけでございます。現行の弁護士法は、この会員となるということに基づきまして、…