伊達宗起
会議録に記録された「伊達宗起」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,238 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/12/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体—
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業—
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育—
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 0 件の標本内訳を算出できる発言が取得できませんでした。
※ 全 1,238 件のうち直近 0 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第76回 衆議院 外務委員会 第4号
○伊達政府委員 日本国の立場によりますれば、これは公海上を航行している船でございますので、それに対して中華人民共和国政府がそれを拿捕するとかいうようなことは、国際法の違反であるというふうに考えます。
第76回 衆議院 外務委員会 第4号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 日本政府は当然のことながら、領海以内であれば、これは中国の管轄権に服するわけでございまして、しかしながら公海部分におきましては、これは何らかの違反が起こった場合でございますけれども、取り締まりの対象になるものでございまして、中華人民共和国政府の官憲が、ただ単にそこに入域している、存在しているという事実のみで取り締まり得るものではないというふうに考えております。
第76回 衆議院 外務委員会 第4号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 果たして中国側が領海への入域についてどのような取り扱いをしているか、実は私、詳しく存じておりませんのでわからないわけでございます。したがって、それがこの軍事警戒区域に入る際に許可を求めなければならないという規制と同一であるかどうか、ちょっと私もわからないのでお答えできないわけでございます。
第76回 衆議院 外務委員会 第4号
○伊達政府委員 日本国政府の了解といたしましては、中国の領海は十二海里でございます。したがいまして、それよりも外に出ておって、しかも軍事警戒区域内におきまして何らかの事故が起こった、ただいま先生が想定されましたような事故が起こったような場合には、これは明瞭に国際法の違反であるという立場をとっているわけでございまして、したがって日本国政府の認識といたしましては、中国の領海とそれ以外とで区別ははっきりとしているわけでございます。
第76回 衆議院 外務委員会 第4号
○伊達政府委員 日本国の立場からいたしますと、軍事警戒区というものは存在しないわけでございます。したがって、いわゆる軍事警戒区の中であり、かつ中国の領海の中であるというところは、日本国政府にとりましては単に中国の領海であるというふうな解釈になるわけでございます。
第76回 衆議院 外務委員会 第4号
○伊達政府委員 私どもの承知しておる限り、ないということでございます。
第76回 衆議院 外務委員会 第4号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 この協定の指定港といたしましては、この協定に書いてございますように四港が指定されているわけでございます。しかしこの協定等におきましても、第五条を受けました附属書Iにおきまして、それ以外の港においてもあらかじめ中国政府と連絡をとって、その指定する港に避難することができるということになっております。
第76回 衆議院 外務委員会 第4号
○伊達政府委員 そのように考えます。
第76回 衆議院 外務委員会 第4号
○伊達政府委員 この協定で黄海・東海というものを対象としつつ西側の限界は決めたわけでございますが、東側の限界というものは特に決めてはございません。
第76回 衆議院 外務委員会 第4号
○伊達政府委員 この馬力規制制限のラインの東側におきましても、やはり黄海・東海の一部として協定水域の対象の中に、協定水域として入っておるわけでございます。しかし、東側といいますれば、この協定上は東ということを明瞭に定めているわけではございませんで、究極的には日本側の沿岸漁業が及んでいるところは除かれるものと考えて差し支えないというふうに了解しております。
第76回 衆議院 外務委員会 第4号
○伊達政府委員 この協定の交渉におきましては、彼我の間におきまして二百海里経済水域の議論はいささかも行われたことなく、また中国側からもそのようなことをほのめかす言葉、表現というものは使われたことがございません。この協定は、過去二十年以上にわたりまして行われてきた日中民間漁業協定の実態というものを損なうことなく、さらに政府間で安定した協定をつくろうということで、民間協定を参考としつつ政府間で取り扱える事項を取り扱った。したがって、そこでは…
第76回 衆議院 外務委員会 第4号
○伊達政府委員 そのように了解していただいてよろしいと思います。
第76回 衆議院 外務委員会 第3号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 従来、先生の御指摘になりましたわが国現行法におきます委付主義と申しますのは、船舶が沈没したというような事故の形態によりまして、非常に被害者保護に欠くるところがあったという不便があったわけでございます。ところが、この条約の定めております金額主義というものによりますれ、確かにこれだけのものだという限度金額的に明瞭になるわけではございますが、その限度におきましては、被害者に対する補償の金額というものは確保…
第76回 参議院 農林水産委員会 第3号
○政府委員(伊達宗起君) お答え申し上げます。 この十三日の衆議院における外務大臣の発言にもございますとおり、この問題の緊急性、重要性にかんがみまして、できるだけ早く何とか解決の方法を講じたいということでございまして、私どもは、その大臣の意を体しまして、目下鋭意問題を検討している最中でございます。ただ、領海問題が及ぼします影響というものはかなり広範に及びますので、この問題はあらゆる角度から検討をしなければなりませんので、ただいま現在、い…
第76回 参議院 農林水産委員会 第3号
○政府委員(伊達宗起君) 方法といたしましては、漁業専管水域にいたしますことも領海と並べまして先ほど申し上げました検討の事項として真剣に考えているところでございますけれども、外務省といたしまして、いまどちらの方法でいいかということははっきりと定まってはおりません。
第76回 衆議院 農林水産委員会 第2号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 ただいま先生の御質問は、なぜ直ちに十二海里の領海宣言を行わないのかということでございますが、これは先ほども先生、海洋法会議等のことを言及なさいましたが、現段階におきましては、私どもといたしましては、海洋法会議におきまして領海十二海里の問題だけではなく、それらと関連いたしまして経済水域の二百海里でございますとか、それから国際海峡の通航の問題でございますとか、そういうものが一つの問題として各国間で新しい…
第76回 衆議院 農林水産委員会 第2号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 先ほども私の御答弁の中に申したつもりでございますが、政府のどの省庁が反対して、どの省庁が賛成しておるということはございませんで、やはり行政府全体といたしまして領海十二海里を行うことについての得失というものを十分検討していこうではないか、その検討の要因といたしましては、私が先ほど述べたようないろいろな要因があるわけでございますが、そういうふうにして、国際的な動向と海洋法会議の趨勢というものを見きわめな…
第76回 衆議院 農林水産委員会 第2号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 法律的な問題でございますれば、私は、十二海里の宣言をただいま日本が行ったと仮定いたします場合に……(芳賀委員「そういうことを聞いているのじゃないよ、総理や安倍農林大臣が言っているのはいいかげんなものかと聞いている、そこだけはっきりしてもらいたい」と呼ぶ)総理や農林大臣がお答えになっているのは、できる限り早いうちに十二海里宣言をやる、しかも海洋法会議の結論を待たなくても法律的にはできることであろうとい…
第76回 衆議院 農林水産委員会 第2号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 外務省といたしましても、この領海十二海里拡張の問題につきましては、ソ連漁船の近海における操業等によって被害をこうむっております沿岸漁民の方々の利益を守るという立場から、十二海里問題も真剣に検討しなければならない、その必要性はよくわかっているところでございます。これは当然のことながら、領海問題として持ち上がってまいりまして、以来、外務省は関係省庁、ただいま先生がお挙げになりました省庁と何遍か協議をいた…
第76回 参議院 外務委員会 第2号
○政府委員(伊達宗起君) お答え申し上げます。 領海十二海里と三海里、ソ連は確かに領海十二海里の説をとっておりまして、わが国は御承知のように三海里説という立場をとっているわけでございます。現在におきまして、これがどのように調整されているかということでございますが、わが国の立場といたしましては、国際法的に、国際法上確立した領海の幅というものは三海里であるという立場から三海里を守っているわけでございまして、領海十二海里をとっている国々に対し…