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外務大臣官房長衆議院参議院
総発言数
1,238
直近の所属会派
直近の役職
外務大臣官房長
直近の発言日
1975/12/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会67 件・67%
  • 内閣委員会25 件・25%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 予算委員会第二分科会1 件・1%

※ 全 1,238 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,238 20 を表示
外務省条約局参事官1975/12/11

76参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(伊達宗起君) 汚染防止ゾーンについてでございますが、これは海洋法会議でも問題となっているところでございまして、先生のお言葉はございましたが、汚染防止ゾーンをひとつつくろうではないかということは会議におきましても日本側が主張しているところでございまして、先生よく御承知のように、しているところでございます。 ただ、この汚染防止ゾーンにおきます旗国主義とか沿岸国主義ということにつきましては、これはやはり処罰の対象となるいわゆる刑事…

外務省条約局外務参事官1975/12/05

76衆議院 外務委員会 第4号

○伊達政府委員 お答え申し上げます。 いわゆる軍事警戒ラインというものにつきましては、この協定の交渉中における問題点の一つであったわけでございますが、先生も御承知のように、この参考として御提出申し上げている協定第一条1に関する書簡、いわゆる往復書簡というものがございまして、そこにおいて中国側は、その協定の第一条1の(1)に定める線以西の水域を国防上の安全のため軍事警戒区として定めているということを申し述べているわけでございます。 それに…

外務省条約局外務参事官1975/12/05

76衆議院 外務委員会 第4号

○伊達政府委員 そのように解決したわけでございます。

外務省条約局外務参事官1975/12/05

76衆議院 外務委員会 第4号

○伊達政府委員 この点について紛争が起こるか否か。現実に日本の自主的な差し控える措置といたしまして、日本船がその線よりも西において漁業を行わない限り別に紛争が起こるわけではないわけでございます。万が一、もし西側において日本船が漁業を行うということになりましても、これは先ほども申し上げましたように、日本側はその水域におきまして中国の管轄権を認めたわけではございませんので、日本側といたしましては、あくまで公海における漁業であるということで、…

外務省条約局外務参事官1975/12/05

76衆議院 外務委員会 第4号

○伊達政府委員 お答え申し上げます。 いわゆる中国側の軍事警戒区というものに関係する線並びにそれよりも南に延びている線も含めまして、協定第一条1に定めてございますのは、この協定の対象となる区域、すなわち黄海・東海に関しまして、両国が関心のある水域としてこの協定の対象として決めた水域でございまして、この線はこの協定上はそれ以上の意味を持つものではないわけでございます。ただ実際問題として、先ほど先生もおっしゃいまして、私もちょっと言及いたし…

外務省条約局外務参事官1975/12/05

76衆議院 外務委員会 第4号

○伊達政府委員 ここで誓約をしたということになりますと、いわゆる中国との問での合意ということになるわけでございますが、ただ、これは日本側の一方的な意思の表明といたしまして、この西側では漁業をしないということを申し述べているわけでございます。

外務省条約局外務参事官1975/12/05

76衆議院 外務委員会 第4号

○伊達政府委員 これは双方の事故を起こしました当事者間の話し合いということになるであろうと思います。それがまた、もし政府が出ていくような場合には政府間で話し合いが行われる、そして友好的な解決が図られるということになるであろうと思います。

外務省条約局外務参事官1975/12/05

76衆議院 外務委員会 第4号

○伊達政府委員 船主と申しますか、要するに紛争の当事着でございますから船主の場合もございましょうし、漁船の船長の場合もあるだろうと思いますが、いずれにしても紛争の当事者ということになるであろうと思います。 なお補足いたしますが、日ソのようないわゆる紛争処理の委員会というものはございませんで、この協定の第四条に操業の安全、秩序の維持ということに関して一項を設けまして、「自国の関係漁民及び機船に対し、航行及び操業の安全、正常な操業の秩序の維…

外務省条約局外務参事官1975/12/05

76衆議院 外務委員会 第4号

○伊達政府委員 お答えを申し上げます。 中国側の書簡の一項と二項とは、すなわち協定第一条の一項の(1)と(2)に定める線についての見解でございますが、その中国側書簡をごらんになりますと、この中国側書簡の書き方は、日本国の漁船は「許可なしに入域してはならない。」とか、あるいは第二項で、つまり第一条1の(2)に定める水域におきましては「日本国の漁船も同水域に入って操業してはならない。」というふうに禁止的に述べているわけでございます。したがい…

外務省条約局外務参事官1975/12/05

76衆議院 外務委員会 第4号

○伊達政府委員 この問題の北緯二十七度以南の水域については差し控えるつもりがないということでございます。

外務省条約局外務参事官1975/12/05

76衆議院 外務委員会 第4号

○伊達政府委員 お答え申し上げます。 確かに先生のおっしゃるように、法律的に詰めていきますと、そういう問題が生じるわけでございます。 しかしながら、これはやはり双方の立場というものがございまして、公海上において一国が勝手に管轄権を及ぼすとか、ないしは自分の責任のある事項に関しまして、絶対に自分は責任がないんだというようなことを言うのを日本側として認めることはできないというのが、これまた日本側の法律的な譲ることのできない立場であるわけでご…

外務省条約局外務参事官1975/12/05

76衆議院 外務委員会 第4号

○伊達政府委員 先生御指摘のように、協定第三条においては違反船などに対する取り締まりというのはいわゆる旗国主義というものを採用しているわけでございますが、この協定は、そもそもがこの第一条1に定めます協定水域に関してのみ適用がある条文でございます。したがって、当然のことながらここで日中間で約束いたしております旗国主義というのも、この協定水域内に限って適用があるものであるというふうに読むわけでございまして、先生の例に挙げられました、つまり協…

外務省条約局外務参事官1975/12/05

76衆議院 外務委員会 第4号

○伊達政府委員 お答え申し上げます。 いわゆる軍事警戒区というものにつきましては、お手元に参考として出してございます往復書簡の中国側書簡第一項をごらんくださいますと、「国防上の安全のため軍事警戒区として定めている。」ということを言っておりまして、ここでは日本の漁船は中華人民共和国政府の関係当局の許可なしに入ってはいかぬということを中国側は協定の当初から主張をいたしたわけでございます。しかしながら日本側といたしましては、これは明瞭に公海を…

外務省条約局外務参事官1975/12/05

76衆議院 外務委員会 第4号

○伊達政府委員 この点に関しましても、先ほど言及いたしました往復書簡におきまして、中国側のいわゆる機船底びき網漁業禁止区というものを日本側は認めることができないということで、日本国の漁船がこの水域に入って操業、漁業をしてはならぬということについても、日本側はその立場を留保しているということでございます。

外務省条約局外務参事官1975/12/05

76衆議院 外務委員会 第4号

○伊達政府委員 この距岸六十海里、中国領海の十二海里は除きましてその残りである四十八海里、平均いたしまして。その部分については先ほど来申し上げておりますように、わが国は何も中国側の管轄権というものを認めたものではございません。その立場は書簡におきまして明瞭に留保してある、これは認めないん、だよというふうに、一方的でございますが言い切っているわけでございます。ただ、これは日本側がこの地域に入らないというのはもっぱら漁業資源の保護という立場…

外務省条約局外務参事官1975/12/05

76衆議院 外務委員会 第4号

○伊達政府委員 御指摘のように二百海里という経済水域の設定につきまして、海洋法会議におきまして現在各国間の討議の対象となっているわけでございますが、そしてまた、それが恐らく趨勢としてだんだんその方向に決まりつつあるであろうということは申せるわけでございますけれども、ただその二百海里の経済水域が一体どのような厳密な、何と申しますか、法的性格を持ったものであるかということについてはちょっと現段階では予測がつけがたい、各国の議論の対象になって…

外務省条約局外務参事官1975/12/05

76衆議院 外務委員会 第4号

○伊達政府委員 いわゆる軍事作戦ラインにつきましては中国側の書簡の三項に書いてあるわけでございますが、これは協定第一条1の(3)に定める線以南すなわち北緯二十七度線以南で、中国沿岸以東の台湾周辺を含む水域ということでございまして、明瞭な東限のラインをここで引いているわけではございません。ただ無限に東へ延びていくかと申しますとこれはおのずから限界があるものだとは考えられますけれども、しかし東限がどこであるかということは明瞭に示しているわけ…

外務省条約局外務参事官1975/12/05

76衆議院 外務委員会 第4号

○伊達政府委員 東限というものを明瞭に示してはございません。

外務省条約局外務参事官1975/12/05

76衆議院 外務委員会 第4号

○伊達政府委員 東経何度、北緯何度ということを言っていない限りにおきましては非常に明瞭でないわけでございますが、東限のラインというものはおのずから常識的にあるのだろうというふうには考えられるわけでございまして、いずれにいたしましても、日本政府は、中華人民共和国政府のこれが軍事作戦区域であるということについてそのまま認めることはしていないわけでございます。入らないように勧告すると言っているのを、まあそういう勧告があったという事実だけは留意…

外務省条約局外務参事官1975/12/05

76衆議院 外務委員会 第4号

○伊達政府委員 御指摘のように差があるわけでございまして、日本側はもともとこのいわゆる軍事警戒区域というものを認めているわけではございませんので、そこに入ることについて差し控えるなどということを、一方的にせよ言う立場にないわけでございます。ただ操業ということにつきましては、この区域におきます漁業資源の保護という観点から、漁業をするのは差し控えようということを一方的ではございますが言い得る立場にはあるわけでございまして、また、方針としてそ…