伊藤榮樹
会議録に記録された「伊藤榮樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,173 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1978/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 航空機輸入に関する調査特別委員会61 件・61%
- 法務委員会39 件・39%
※ 全 4,173 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○伊藤(榮)政府委員 ここに「凶器を示して」と書いてございますとおりでありまして、凶器であることがまず第一の前提でございます。したがって、おもちゃのピストル、これを本物のピストルのように見せかけて示したという場合には凶器を示したことにはなりません。なぜかならば、おもちゃのピストルは、示された人は本物だと思って驚くでありましょうけれども、結局それによって人質になる人の生命身体が危険にさらされるということはまずないわけでございますので、そう…
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○伊藤(榮)政府委員 さようでございます。 なお、つけ加えますと、ピストルを本当に持っておっても、ただ隠し持っておるというだけでは示したことにならない、こういうことでございます。
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○伊藤(榮)政府委員 恐怖感に襲われるということは必ずしも法律上要件とはなっておりませんが、その凶器を示したことによって、そういう手段によって逮捕監禁という状態をつくり出すわけでありますから、当然のことながら、その示された人は抵抗がはなはだしく困難か全く不能の状態になって、そして逮捕監禁される、こういう関係になると思います。
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○伊藤(榮)政府委員 どういう事案についての判例であったか私ちょっと記憶がありませんけれども、基本的な考え方はそのとおりでございます。
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○伊藤(榮)政府委員 用法上の凶器につきましては常にそういう問題があるわけでございます。本来、人を殺傷するために製造された器具ではないというものでありましても、先ほどお述べになりましたように、用い方によっては人を殺傷することができるということが一般に考えられるようなもの、これを、人を殺傷するために用いる意思で、客観的にそれとわかるような状態に置いた場合に初めて用法上の凶器になる、それまでは凶器ではない、こういうふうに思います。
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○伊藤(榮)政府委員 ごらんいただきますように、改正刑法草案の三百七条にございます一般的な人質強要罪の形におきましては略取誘拐も入れておるわけでございますが、ただいま御審議いただいております第一条ではこれを入れていない、こういう点についてのお尋ねでございますが、構成要件の中に「二人以上共同して、かつ、凶器を示して」というようになっておりますので、誘惑などの手段でいたします誘拐というのはこれに当たらないことが明らかでございます。それから、…
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○伊藤(榮)政府委員 たとえて申しますと、誘拐をいたしまして、平穏に誘拐をするという言葉も変でございますが、凶器などを示さないで、甘言を弄して誘拐をして一定の場所に連れ込んだ、さて、そこで刃物などを示してもう出さないぞというような状態になりますと、その時点から監禁になるわけでございまして、したがいまして、いまの例で申しますと、凶器を示して、もう出さないぞということになった時点からここに言う凶器を示して監禁した、こういうことになると思いま…
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○伊藤(榮)政府委員 この「義務のない行為をすること又は権利を行わないこと」というような用例は、現行刑法の二百二十三条の強要罪にある表現をそのまま持ってきたわけでございますが、端的に結論だけを申し上げれば、一切の不法な要求、これを示す言葉として「義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求」する、こういうふうに言うわけでございます。 なお分解して御説明申し上げますと「義務のない行為をすること」と申しますのは、たとえば身のしろ金を…
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○伊藤(榮)政府委員 御指摘のとおりでございます。
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○伊藤(榮)政府委員 解放減軽の規定は、この法律では採用しないことといたしております。現行刑法で解放減軽規定のございますのは、刑法二百二十八条ノ二にございます身のしろ金誘拐の場合だけでございます。身代金誘拐罪ができました当時の社会状況を見ますと、特に赤ん坊が主でございまして、これが何者かによって奪い去られて全くどこにおるのかわからない、安否ももちろんわからないという状態に置いておいて親に身のしろ金を要求する、こういう行為が頻発いたしまし…
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○伊藤(榮)政府委員 身のしろ金誘拐の場合に、解放減軽規定を設けて、これによって誘拐犯人を説得しようということであったわけですが、その規定を示しても全く成功しないわけでございまして、余り効果がない。また特に犯人の大変な要求を第三者が受け入れた後において、ただ人質の生命だけを保証したからといって、どうしても一律に減軽してやらなければならぬというのは余りにも常識的でないのじゃないかという気がするわけでございます。むしろ今度の立法の考え方とし…
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○伊藤(榮)政府委員 政治犯の問題でございますが、政治犯という概念自体が実は国際的に固まっておらない概念でございまして、よく絶対的政治犯と相対的政治犯という分け方をされたりいたします。世界各国でだれが見ても政治犯に間違いないということになっておりますものは、たとえば反逆罪とか、そういう全く政治的な主義主張を通す行為だけが犯罪であるという場合に政治犯であるということは共通しております。それでは、政治的な一定の目的を達するために暴力的な行為…
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○伊藤(榮)政府委員 中には政治的な主義主張を貫くためにこういう犯罪に出る者があるであろうということは予測させるわけでありますが、そういう目的でやりましても、この種のきわめて悪質かつ卑劣な行為というものは政治犯として評価することは断じてできないと思います。
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○伊藤(榮)政府委員 昭和四十五年の前半の時点におきましては、世界的に見てもハイジャックというのは亡命その他の国外脱出目的だけに行われておりまして、乗客、乗員を人質にとって何か無法な要求をするという事態は、その後四十六年以降に諸外国でも出てきたわけでございます。したがいまして、四十五年当時の立法担当者は、まさかそういう卑劣な凶悪な犯罪が将来起きるというようには思わなかったものと考えております。
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○伊藤(榮)政府委員 刑罰の抑止力についてはただいま大臣からお答えがございましたが、これが抑止力を発揮するために必要な大きな前提がございます。それは犯人が必ずつかまることであります。つかまった犯人が速やかに適正な刑罰を受ける、こういう一連の手続があって初めて刑罰の抑止力が十分に担保されるわけでございます。たとえば最近また覚せい剤が流行しておりますが、戦後いわゆるヒロポンと言われたころの大流行が、覚せい剤取締法の制定及びこれに伴う取り締ま…
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○伊藤(榮)政府委員 ごく最近、また西ドイツにおいて立法を行ったようでございますが、まだ、その詳細について入手いたしておりませんので、ここでは一九七六年八月に制定されました刑法、刑事訴訟法、裁判所構成法、連邦弁護士法及び行刑法を改正する法律、いわゆるテロ防止法でございますが、これを御説明申し上げておきます。 この長い名前の法律でございますが、中心をなしますのは刑法と刑事訴訟法の改正でございます。まず刑法につきましては、第百二十九条のaを…
第84回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(伊藤榮樹君) 御指摘の刑事補償法第三条の第二号の規定があるわけでございますが、この第三条第二号が趣旨としておりますところは、この拘束が無罪となった罪を理由としたものではなく、かつその罪の捜査、審判に利用されていないと認められる場合には補償の全部を行わなくてもよろしい、そうでなくて拘束が無罪となった罪を理由としたものであるとき、あるいはその罪の捜査、審判に利用されたと認められる場合には補償の全部または少なくとも一部について補償…
第84回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(伊藤榮樹君) まず私から御説明を申し上げます。 いまさら申し上げるまでもないところでございますが、現行の少年法と申しますのは、たてまえといたしまして少年については保護をしていく、そうして健全育成を図るという観点からできておるわけでございます。したがいまして、犯罪を犯した少年で家庭裁判所を経由して、また検察官の方へ逆送になって刑事手続に移りました場合には、当然「無罪の裁判」があれば鑑別所へ入っておった期間とかそういうものも刑事…
第84回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(伊藤榮樹君) もともと裁判というのは、もう申し上げるまでもなく、主文が最も重要な部分でございまして、その理由というのは主文のよって来るゆえんを説明する部分でございますので、やはり裁判の効力というものは主文がまさにその効力を発揮するわけでございます。したがって、理由をよく読めば無罪と似た場合であるという場合も中にはあるかもしれませんけれども、現在の裁判所の行います判断を受けとめる根拠としては、やはりどうも主文を見ざるを得ないの…
第84回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(伊藤榮樹君) 法理論的にはおまえの言うことはこうこうだというようなお言葉がございまして、考え方を少し角度を変えてきわめて常識的に考えてみますと、少年が逮捕、勾留されまして、検察官の手元で調べておりますうちに無実だということがわかってきたと、こういう場合には、検察官はその少年を家庭裁判所へ送ることなく不起訴処分にいたします。その場合には、現在私どもで運用しております被疑者補償規定によって刑事補償に準ずる補償が受けられます。しか…