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防衛施設庁長官衆議院参議院
総発言数
484
直近の所属会派
直近の役職
防衛施設庁長官
直近の発言日
1999/05/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会30 件・30%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会27 件・27%
  • 外交防衛委員会10 件・10%
  • 安全保障委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 環境委員会5 件・5%

※ 全 484 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

484 20 を表示
内閣官房内閣安全保障・危機管理室長兼内閣総理大臣官房安全保障・危機管理室長1999/05/17

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第8号

○政府委員(伊藤康成君) 法案の第九条第一項に、「地方公共団体の長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができる。」という旨を規定しております。この内容につきましては事態ごとに異なるものでございまして、あらかじめ具体的に確定される性格のものではないということはこれまでも何度か申し上げてきたところでございます。 これまで例として挙げておりますのは、例えば、地方公共団体の管理する港湾の施設の使用ですとか、あるいは地方公共…

内閣官房内閣安全保障・危機管理室長兼内閣総理大臣官房安全保障・危機管理室長1999/05/17

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第8号

○政府委員(伊藤康成君) これまでにも関係のいろいろな団体を通じまして、昨年の法案提出以来いろいろ御説明をしてきたところでございます。引き続き私どもはそのような努力も続けていきたいと思いますが、同時に、衆議院並びに本院におきます御審議におきましてマニュアルのようなものをつくってできるだけわかりやすく解説するようにということでございますので、そのような作業をこれからやってまいりたいと思っております。

内閣官房内閣安全保障・危機管理室長兼内閣総理大臣官房安全保障・危機管理室長1999/05/17

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第8号

○政府委員(伊藤康成君) 九条二項につきましては、地方公共団体の長の有する権限の行使以外の事項、九条一項以外の事項ということでございます。 今までこれも幾つかの例をお示ししているところでございますが、一つの典型例といたしましては輸送関係というのがございます。また、廃棄物の処理あるいは医療機関、病院、診療所等というものがございます。そのほかに物品とか施設の貸与と申しますか、業種別と申されますとそういったようなことが考えられるということでご…

内閣官房内閣安全保障・危機管理室長兼内閣総理大臣官房安全保障・危機管理室長1999/05/14

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第7号

○政府委員(伊藤康成君) 先ほど総理からも御答弁がございましたが、関係省庁が集まって作業グループをつくっておるということで、実は私どもの安全保障・危機管理室がいわば事務局と申しますか、そういう形で関係の省庁といろいろ協議をしております。 それで、まず想定の規模ということでございますが、これはなかなか難しいことでございまして、逆に一定の規模を想定いたしまして、これならできるけれどもこれ以上はというわけにもまいりません。 そこで、私ども今や…

内閣官房内閣安全保障・危機管理室長兼内閣総理大臣官房安全保障・危機管理室長1999/05/14

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第7号

○政府委員(伊藤康成君) 九条二項につきましては、今、先生御指摘のとおりで、国以外の者ということで広く民間の方、もちろん地方公共団体も入るわけでございますが、そういう方々に協力を依頼するということでございます。 この場合の法令と申しますのは、その内容によっていろいろあろうと思いますが、それぞれ、例えば安全関係の法令ですとか、あるいは給水などでは水道法とかそういうものがあるわけでございまして、そういった法令の規定を遵守しながらお願いする、…

内閣官房内閣安全保障・危機管理室長兼内閣総理大臣官房安全保障・危機管理室長1999/05/14

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第7号

○政府委員(伊藤康成君) 九条二項は、これまでたびたび御説明申し上げておりますが、基本的に義務とかそういうものではございませんで、あくまで依頼ということでございます。 したがいまして、正当な理由とかそういうことではございませんで、受けるか受けないかはいわば相手方の自由と、こういうことになるわけでございますので、したがいまして、その法令も当然のことながら義務規定その他のことを念頭に置いているわけではございません。

内閣官房内閣安全保障・危機管理室長兼内閣総理大臣官房安全保障・危機管理室長1999/05/14

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第7号

○政府委員(伊藤康成君) この法案を立案するに際しまして、当然その前にガイドラインの協議等があったわけでございます。そういう中で、このガイドライン法案の中にも、例えば自衛隊がやります後方地域支援の内容について別表で列記しているわけでございますが、そういったものを含めまして、そういった協議の中で出てきた典型的なものということで整理をした次第でございます。ただ、これですべてというわけではないということはかねて申し上げているとおりでございます…

内閣官房内閣安全保障・危機管理室長兼内閣総理大臣官房安全保障・危機管理室長1999/05/14

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第7号

○政府委員(伊藤康成君) 別表にもありますように、米側にどういう支援をするかということでございますので、当然日米間の協議の中で出てきたものということでございます。 それから、どういう性格ということでございますが、これはちょっと御質問の意味が私も必ずしも正確に理解できないのでございますが、そういう協議の中で出てきたということでございます。

内閣官房内閣安全保障・危機管理室長兼内閣総理大臣官房安全保障・危機管理室長1999/05/14

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第7号

○政府委員(伊藤康成君) 事態によって異なるわけでございますので、今具体的にこれとこれというような限定をできるわけではございませんが、私どもも、したがって、ここでは一般的な書き方をさせていただいております。 あえて申し上げれば、例えば燃料ですとか事務用の機器ですとかといったようなものが考えられると思いますが、それらが必ずあるというものではもちろんないわけでございます。

内閣官房内閣安全保障・危機管理室長兼内閣総理大臣官房安全保障・危機管理室長1999/05/14

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第7号

○政府委員(伊藤康成君) 第九条第二項で、国以外の方に依頼をするということの場合には、これはまさに依頼でございまして、受けるか受けないかという判断は相手方にあるわけでございます。そして、受けるということであれば、いわば契約というような形になっていくということでございます。したがいまして、何ら強制とかそういったものも全くないということはこれまでも申し上げてきたところでございます。 さて、体育館とかあるいは学校のグラウンドというような設例を…

内閣官房内閣安全保障・危機管理室長兼内閣総理大臣官房安全保障・危機管理室長1999/05/14

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第7号

○政府委員(伊藤康成君) 周辺事態というのは、既にいろいろこれまで御議論がございましたようないろんなケースがございます。午前中には難民といったようなケースについてもお話がございました。したがいまして、ごく一時的な使用ということについて一切この九条二項でお願いをすることがないとまでは申し上げかねるわけでございますが、一般的には、現に授業等で使っておるところにあえてお願いをしなければならない理由は私はないのではないかと思っております。

内閣官房内閣安全保障・危機管理室長兼内閣総理大臣官房安全保障・危機管理室長1999/05/14

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第7号

○政府委員(伊藤康成君) 九条二項の依頼ということでございますが、これは私どもとしては今考えられるものということでかなり網羅的に挙げたつもりでございます。特に地方公共団体に関係するものにつきまして、施設とかそういう表現を使っておりますので、先生例えば先ほど御指摘のように、体育館はどうだとか、個々具体的になりますといろいろまた出てまいるかもしれませんが、項目としてそれほどふえることはないのではないかと私個人的には思っております。 いずれに…

内閣官房内閣安全保障・危機管理室長兼内閣総理大臣官房安全保障・危機管理室長1999/05/14

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第7号

○政府委員(伊藤康成君) 第九条二項でいわゆる民間、「国以外の者に対し、必要な協力を依頼することができる。」という、この規定についてのお尋ねだと存じます。 これは再々御説明申し上げておりますように、最終的にはその相手方との間の契約、私法契約によってその結果が得られるものであるということでございます。したがいまして、委員御指摘のように、だれも契約に応じないということは、全くの理屈の問題としては考えられないとは申し上げられないと思います。 …

内閣官房内閣安全保障・危機管理室長兼内閣総理大臣官房安全保障・危機管理室長1999/05/14

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第7号

○政府委員(伊藤康成君) 先ほど来の御議論の中で、九条の第一項と第二項とで若干混乱しているような気が私はいたします。先ほど私が御答弁申し上げましたのは、第二項についてということでございます。 第一項は、「関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、地方公共団体の長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができる。」という規定でございます。 その意味するところでございますが、先ほど港湾法の例等も挙げられたところでございま…

内閣官房内閣安全保障・危機管理室長兼内閣総理大臣官房安全保障・危機管理室長1999/05/14

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第7号

○政府委員(伊藤康成君) 九条一項の条文についてはもう御承知のとおりでございます。そして、この法律の趣旨についても既に御承知のとおりだと思います。 地方公共団体の長が有する権限を適切に行使することを求めるということでございまして、そのことをもってそれを適切に行使していただくことを期待される立場に置かれる、こういうことを申し上げているわけでございます。 この周辺事態安全確保法案上は、先ほど来防衛庁長官からも御答弁ございますように、何ら制裁…

内閣官房内閣安全保障・危機管理室長兼内閣総理大臣官房安全保障・危機管理室長1999/05/14

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第7号

○政府委員(伊藤康成君) 再々申し上げておりますが、いわゆる公権力の行使でございますので、通常それほど大きな開きがあるということは私はないのだろうというふうに思います。それらにつきましては、各法令に従いまして、その解釈につきましては、通常、準則が示されているというのが普通でございます。 ただ、そこで最終的にその当該根拠となっている法令を所管する官庁が余りにも不適当だという場合には地方自治法上の勧告なりなんなりの措置をとることもできるとい…

内閣官房内閣安全保障・危機管理室長兼内閣総理大臣官房安全保障・危機管理室長1999/05/14

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第7号

○政府委員(伊藤康成君) この問題につきましては、防衛庁長官の所管でもなく、私の所管でもないと存じますが、むしろ労働法上あるいは地方公務員法上の職員の権利義務の関係の問題であろうと思います。 したがいまして、私から御答弁するのが適切かどうか私自身も大変疑問でございますが、かつて労働大臣が、衆議院でしたか参議院でしたか、ちょっと私は記憶があいまいでございますが、民間企業の場合でその種の職務命令を出すことはあり得るんだ、ただし、これは民間企…

内閣官房内閣安全保障・危機管理室長兼内閣総理大臣官房安全保障・危機管理室長1999/05/14

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第7号

○政府委員(伊藤康成君) 九条関係でございますので私の方からお答えさせていただきます。 まず、九条一項の関係につきましては、先ほど来申し上げておりますように、公権力の行使ということでございまして、自治体の長がこれはイエスというのをその文書を書かないというようなことがあるのかどうか、私はちょっと理解できませんが、仮にそういうようなことがあったとすれば、それは地方公務員法上の義務違反というような問題が出てくるんであろうと私は思います。 一方…

内閣官房内閣安全保障・危機管理室長兼内閣総理大臣官房安全保障・危機管理室長1999/05/14

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第7号

○政府委員(伊藤康成君) あくまでこの法案九条二項に基づく行為でありましょうと、あるいは一般的な事実行為でありましょうと、それぞれの国の行政機関が行います法律行為というものはそれぞれの法令に従って適正に行われるべきものでございます。

内閣官房内閣安全保障・危機管理室長兼内閣総理大臣官房安全保障・危機管理室長1999/05/14

145参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第7号

○政府委員(伊藤康成君) 一般の労働者の場合でございますが、これは労働省の方の見解だというふうに思いますけれども、通常は使用者の業務命令に従う必要があるんだろうと思います。それが、今、先生おっしゃられる安全の問題というものも、基本的には当然のことながら、使用者は少なくとも安全上重大な問題がないという判断をしてその仕事を引き受けるんだろうと思いますので、その辺の見解の違いということになりますと、それはそれぞれの会社の内部の問題ではないかと…