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建設省河川局次長参議院衆議院
総発言数
434
直近の所属会派
直近の役職
建設省河川局次長
直近の発言日
1951/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会65 件・65%
  • 経済安定委員会16 件・16%
  • 決算委員会13 件・13%
  • 水害地緊急対策特別委員会4 件・4%
  • 通商産業委員会2 件・2%

※ 全 434 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

434 20 を表示
建設省河川局次長1951/05/10

10参議院 建設委員会 第13号

○政府委員(伊藤大三君) 私どもの調査も、決して治水一本槍にやるつもりでもなく、利水の面も考えまして、そうして将来発電にどれくらいになるか、或いはその他農業用水としてどれくらい受け得るかというようないろいろの調査をしたいという念願の下に調査を進めて参つておるわけであります。

建設省河川局次長1951/05/10

10参議院 建設委員会 第13号

○政府委員(伊藤大三君) 本来そういう重要なものにつきましては、勿論中央におきまして統制いたし、而もその発表が一般に問題になるというようなものにつきましては、十分これは本省といたしまして慎重に発表に当るべきである、こう存ずるのであります。ただ、この何につきましては、一応先ほど小林君からお話がありましたように、現在の利根川の現況というものにつきましての現在の状態を一般の識者に知らせたい、こういうような意味からいたして、余り重い考えでなく、…

建設省河川局次長1951/05/10

10参議院 建設委員会 第13号

○政府委員(伊藤大三君) 今赤木委員からの仰せの点につきましては、十分戒心いたしまして、今後の処置につきましては善処して参りたいと思います。

建設省河川局次長1951/05/10

10参議院 建設委員会 第13号

○政府委員(伊藤大三君) 本年度の北海道の関係の予算につきましては、大体北海道の開発のための予算はどれくらいという点からきめられまして、そうしてその中から河川費どれくらい、橋梁費がどれくらいというようにきめて行かれたわけであります。勿論その前に当りまして北海道庁といたしましては、十分なるところの人員も整備もでき、なお予算を立てるに当りましても非常に、費用等につきまして欠けた点もございまして、というようなことで一応建設省におきまして、予算…

建設省河川局次長1951/05/10

10参議院 建設委員会 第13号

○政府委員(伊藤大三君) 北海道関係につきましても、いわゆる北海道を除いたその他の土地におきます予算も要求に含みまして、その通りに配当をもらつたわけでございませんのでありまして、北海道につきましては、一応数字は我々の要求の数字と、最後の閣議で決定になりました数字との間におきましては若干の開きがございますが、これは我々のほうといたしましては一応まだ決定しない数字でございまして、閣議で決定になつたのが政府としての数字かと存じまするので、そこ…

建設省河川局次長1951/05/10

10参議院 建設委員会 第13号

○政府委員(伊藤大三君) 内地と北海道との関係につきましては、我々のいわゆる我々事務屋の考えた比率とは若干食い違いがあります。それは北海道の開発ということに政府として重点を向けられました。特に未開発という点を特に考慮せられて重点を向けられたという点に若干の違いがあります。その金額につきましてははつきりと何も申上げる考えを持つておりません。

建設省河川局次長1951/05/10

10参議院 建設委員会 第13号

○政府委員(伊藤大三君) 災害につきましては災害復旧費でやりますし、その治水の問題につきましては治水費、いわゆる改修費で取つているわけであります。なおそれと関連いたしまして必ずしも河川費だけでなく砂防費におきまして、直轄の砂防といたしまして天龍川の水系に約六千万円程度やつているわけであります。

建設省河川局次長1951/05/10

10参議院 建設委員会 第13号

○政府委員(伊藤大三君) 改修費として取つております。

建設省河川局次長1951/05/10

10参議院 建設委員会 第13号

○政府委員(伊藤大三君) 現在の予算には取つておりませんです。

建設省河川局次長1951/05/10

10参議院 建設委員会 第13号

○政府委員(伊藤大三君) 利根川におきましては、御承知の通り本流のみならず江戸川、鬼怒川、渡良瀬川、それから小貝川あり、そのほか霞ヶ浦の問題あり、更にこれらの本流並びに支流に注ぐ中小河川の何もございまして、全部を今ここではつきりどれくらいということを申上げかねるかと存じます。なお河川改修者のみならず、又砂防関係の経費もございます。それから災害面をお考えになりますれば更にその問題もございますので、その範囲を一つはつきりいたしまして、その数…

建設省河川局次長1951/05/10

10参議院 建設委員会 第13号

○政府委員(伊藤大三君) 古く土木会議か治水調査会で決定になつた河川が、私もはつきりその名前も存ぜず申訳ありませんが、その中においても、或いは県がその順序を待ち切れず、それに先立つて中小河川としてやられている所もあるかと存ずるわけであります。そうしてあの会議で決定にならなかつたのも、最近において入つていると存じます。で、基準の問題でありますが、基準は飽くまで河川法の第八条でございまして八条によつて採択決定いたしておるわけですが、成るべく…

建設省河川局次長1951/05/10

10参議院 建設委員会 第13号

○政府委員(伊藤大三君) 直轄河川につきましては、成るべく殖やさない、相当嚴格な方針をとつて参りたい、こう存じております。なお直轄河川につきましても、一定の計画通り進行いたしておる場合におきましても、これを直轄として施行する必要がないというような事態が発生しますれば、その場合におきまして、その改修の必要があれば、この問題については十分検討いたしまして、これを中小河川なりに移してやつて行くという場合も起るかと存じます。

建設省河川局次長1951/05/08

10参議院 建設委員会 第12号

○政府委員(伊藤大三君) 今回二十六年度の附帯工事の事業費といたしまして全国的に工事を予定いたしておりますのは大体固まりましたところが十億の程度ございますので、個所的には非常に多くございまするので、どの河どの河というちよつとまだ調べがつきかねるのでございまするが、大体国鉄関係で一億九千、約二億程度ございます。それから道路橋梁関係につきまして大体四億三千程度ございます。それから用排水施設等の附帯工事が約四億三千程度ございます。そこで国鉄関…

建設省河川局次長1951/05/08

10参議院 建設委員会 第12号

○政府委員(伊藤大三君) 私鉄関係につきましては、直轄工事の問題につきましては、先般も休会前におきまして申上げましたように、河川工事との関連におきまして、まだ私鉄まで今年度におきましては手を著ける段階に至つておりませんので、今回の附帯工事においてはこれは考てえておらないのでございます。なおここに挙げられましたのは、これは提出者におかれまして将来ここ五、六年つ間において大体施行されるのがこの程度というところからであろうと存ずる次第でござつ…

建設省河川局次長1951/05/08

10参議院 建設委員会 第12号

○政府委員(伊藤大三君) 私鉄の問題につきましては、本年度において盛つてないと、こういうのでございましてここ五、六年の間に大体の予定として、この程度施行されるという考え方に基いて提出せられておるのでございまして、なおこれは予算の関係並びに河川工事の進捗状況によりましてこの程度が今後五年間くらいで実行できるかということは、まだはつきりいたしておるわけではございません。

建設省河川局次長1951/05/08

10参議院 建設委員会 第12号

○政府委員(伊藤大三君) 河川法につきましては、先ほど田中議員からお話がございましたように、その制定が明治二十九年という古いものでありまして、その後におきましての改正は殆んどなされておらない。そういう点におきまして河川法に現在の制度に即さないものが多々あるということは我々も承知しているのであります。この河川法の規定の問題につきましては、最近の地方自治との関連もございますが、この自治との問題が、権限の地方委譲というような問題が、河川法行政…

建設省河川局次長1951/05/08

10参議院 建設委員会 第12号

○政府委員(伊藤大三君) 今私鉄の問題ばかり御論議に上りましたわけでございますが、勿論私鉄はこの改正にも重要なる問題でありましたのですが、なおこれによりまするこの附帯工事の用排水幹線にも相当数ございますのでございまして、この問題が現在においてはいろいろ取扱におきまして、昔の勅令、省令に則りまして、余りひどくならないようにというので、行政取扱で相当負担を緩和いたしてあるわけでございますが、勿論行政取扱でするということになりますと、いろいろ…

建設省河川局次長1951/05/08

10参議院 建設委員会 第12号

○政府委員(伊藤大三君) 今の私鉄だけの何を申上げますと、実はこの原因者負担という言葉は、河川が原因になつてやつた場合は河川費で負担する、こういうことでございます。それから河川費の負担というものは、現在の河川法で行きますと、河川の管理者が府県知事でありまして、府県知事の統括するところの府県がそれを負担しておる。そこで直轄工事の場合におきましては国がその費用の三分の二を持ち、府県が三分の一を持つ、そういう関係をここへ出したわけであります。…

建設省河川局次長1951/05/08

10参議院 建設委員会 第12号

○政府委員(伊藤大三君) これは原因者負担という言葉は、結局河川が原因して起つた附帯工事は河川費で全部賄う、こういう意味でございます。そこで河川費は普通ならば誰が持つかといいますと、先ほど申上げましたように府県が全部持つわけです。ところが補助の場合においては二分の一を国が出し、二分の一は府県が出す。ただ直轄の場合におきましては国が三分の二を持つ、実質の問題ですが……国が三分の二を持ち、府県が三分の一を持つということが河川法の建前になつて…

建設省河川局次長1951/05/08

10参議院 建設委員会 第12号

○政府委員(伊藤大三君) 河川法の改正問題でございますが、地方自治に即した前の河川法の改正という問題でございまするが、ところが私、私見を述べましては甚だどうかと思いますが、そう甚だ簡単に参らない問題だと思うのです。特に河川の地方自治に即した、どういうことを地方自治に即したかという問題は相当むずかしい問題があるかと思うのです。例えば今の河川を皆地方に委譲してしまつて、国が余りタツチせんというような行き方が、一つこの地方自治というような行き…