伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 速かに運用するというお考え方が、その速かが速かにならなくなつちやうんです、という事実が必ず起るのです。だからこれは本文においていつまでにするというふうに明らかにしたほうがいいと思うのです。十九條の第二項に「請求の原因たる事実を証すべき証拠、」こういうことが書いてあるのですが、この場合において如何なるものを提出すると請うことになるのですかね、証拠として……。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 その点についてはなお又お尋ねしますが、二十一條の場合に、公安審査委員会が受取つた書面によつて審理することになつておつた原案は、衆議院においてこれに加えるに調査ができる、こういうことに修正されているのですが、これはこの調査をするという範囲ですね、これはどこまで予想されているんですか。いわゆる証人調べもできるか、検証もできるか、或いは鑑定もできるのか、或いはその結果口頭弁論式に公開してやるのか、当事者を直接審理するのか、衆議院の…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 いや、今の御説明の通り審査の範囲において必要な限度において取調ができるという、だから取調の内容としてそういういわゆる証人の喚問だとか、検証だとか、鑑定とか、当事者を喚問して直接に審訊することができるかどうかということについて聞いているのです
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 さように狹く解釈するということは、恐らくこれは衆議院の考え方を釈明を求めなくちやならんというような結果になりますが、恐らく衆議院で修正した意図というものはそんな狹いものじやないと思うのです。まあ政府は自己に便利なように狹義に解釈されるのですけれども、この表現自体から見ますれば、さように狭義に解釈されるところの理由は毫末もない。ですから修正の動機と原因というものを考えたならば、恐らく公安審査委員会というものが自由に事実の真相を…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 じやおかしいじやないですか。あなたの今の説明理由から言つても、法律に謳つてある通りあらゆる材料、與えられた材料によつてその真相を究める、そのために調べるのですから、してみますれば、これが正なりや否なりやということを究めるためにはこの人を直接呼んで聞かなくちやならない場合もありましよう。又その証拠価値を決定しなくては事案が決定できないという事実の場合においては鑑定をしなくちやならんと思うのです。又例えばこの間のメーデーの場合に…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 別個のものを取調べるということは勿論予想しませんよ、又必要もないじやないですか。審査委員会がそんな馬鹿なことをするはずはないですよ。自分が與えられた事件に対しましてその証拠はどうだ、こうだという価値判断をするために必要な取調をするというのがまさに與えられた権限じやないですか。さような狭く解釈する理由はどこにもない。又修正する理由はどこにもない。無意味な修正ですよ。それはあなた衆議院の修正の考え方を無視するも甚だしいと思うので…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 それは何遍言つたつて同じことです。それはわかつておる。その取調をする方法として検証したり、証人を喚問したり、本人を訊問したり、鑑定をしたり、そういう直接に当事者と接触して事案の自由心証の判断の材料に供することができなくちやならんじやないかと、こう言うのです。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 大分軟化していらつしやつた。今のお説のような点までお認め願いますれば、その点はよろしいのです。それだけは動かさずに置いて下さい。 それから次にほかの証拠調べをすることは認めがたいというあなたの御答弁は私は納得できないのです。例えば一つの検証をする、その検証の結果、どうしてもそこに人を調べなければわからないということになる。それで事案を明らかにするためには当然その人を調べなければならん。あなたの考え方は、審査するが、與えた材料…
第13回 参議院 法務委員会 第39号
○伊藤修君 私は持時間も少いのでありますから、本日は大体本案に対するところの概括論について質疑をいたしたいと思います。 先ず第一にお伺いしたいことは、一体政府といたしまして最近の治安対策に対していわゆる法律のみを以てこれを賄おうとする考え方に対して私は大きな疑義を持つているのであります。御承知の通り、法律のみを以てすべてのことを規律するというあり方は、少くとも我々といたしましてはそういう考え方を否定するのが本来ではないか。私どもの過去の…
第13回 参議院 法務委員会 第39号
○伊藤修君 私の質問に対するところのお答えは殆どないのです。私の質問いたしていることは、根本について政府は如何なる対策を立てているかということをお尋ねしているのです。立てていると言うだけではわかりません。どういう施策を打立てているのか、その点をお伺いいたしたいのであります。 なお現下の社会不安というものは他の国、或いはソヴイエトと言われるのでしようが、そういう関連を持つところの団体において行われるのだからこれを賄わなくてはならんという御…
第13回 参議院 法務委員会 第39号
○伊藤修君 法務総裁の御答弁は、現下の治安状態にのみ惑溺いたしましてこれを防ごうという場合に猪突的にこの法案を出されているのであります。そうしたことより、もつとひるがえつて政治家として、政府の責任者として根本的なものを考える必要があるのじやないかと申上げているのであります。成るほど予算面においてお説のような面も現われているでしよう、併しそれが基本的な治安に対するところの根本問題を解決するために、殊にその予算措置が講ぜられているとは考えて…
第13回 参議院 法務委員会 第39号
○伊藤修君 法務総裁の御答弁では満足できないです。法務総裁がいわゆる一例を挙げられましたけれども、ひるがえつて考えてみますれば、今日の一般的国民の、生活の面においてこれを一つ例をとり上げましても直ぐわかることです。今日日本全国において衣食住のうちの住を賄い得ない者がすでに四十万戸と称せられております。野天に寢、或いはバラツクに寢、或いは又穴居生活をし、橋の下に寢て生活を営まなければならんという今日の実情ではないでしようか。これを全体賄う…
第13回 参議院 法務委員会 第39号
○伊藤修君 現行法規において賄えないということは、それは法務総裁の御答弁としては適切じやないと思うのです。恐らく法務総裁の法律的常識を以てするならば、若し法務総裁が野にありといたしますれば私と同様なお考えをお持ちになると思うのです。不幸にして政府の要路の一人としてお立ちになつてこの法律の説明を担当せらるるために、さような御意思にもない御答弁がなされたと思うのです。私は今日の法律体制において十分賄える、見解の相違じやないのです。若しも法律…
第13回 参議院 法務委員会 第39号
○伊藤修君 只今の御答弁によつて二つの問題を投げております。先ず第一にはいわゆる団体に対するところのこの法案によるところの処置はいわゆる行政処分である、こういう問題が一つと、第二はいわゆる適法に組織され、運営せられるところの団体に対しましてはこの法案は勿論適用されないのだ、そういう慮れは毛頭ないんだというその点であります。 先ず第一の点について重ねて質問いたしたいと思います。法務総裁は刑罰の本質を何と心得ていられるのですか。およそこうし…
第13回 参議院 法務委員会 第39号
○伊藤修君 只今の関君と法務総裁とのお答えを総合いたしまして、私は重ねてその点について質問いたします。 それは刑罰の本質は、今関さんがお述べになられたことで正しいと思う。併しその限度において、いわゆる例えば統制法規において処罰規定があるとか、或いはその他の行政措置についていろいろな制約規定があるとかというのは、その限度において秩序を維持する程度にこれを制約されておる。法が企図するところの法益と、その法益を犯した者に対してその責任を問うと…
第13回 参議院 法務委員会 第39号
○伊藤修君 いわゆる一つの基本人権を守るために大多数の基本人権を害することを避けなくてはならん、これは当然のことです。お説の通りです。併しその反対に、大多数の基本人権を守るために一つの基本人権を毀損してもかまわないという議論は成り立たんと思うのです。少くとも民主国家のあり方といたしましては一つの基本人権をも我々は尊重しなくてはならん。アメリカの国会のあり方といたしましては、たとい国民の一人のためにも立法形式を以てその基本人権を保護する建…
第13回 参議院 法務委員会 第39号
○伊藤修君 只今団体の活動として、別に私はそれを誤解しておるのじやないのです。成るほど団体の個人の者が個々に破壊活動、暴力行為を行つた場合において、直ちにそれが団体と認定し得ないことは、それは明らかです。併しその個人の破壊活動が団体の破壊活動としてと、その認定は誰がするのですか。それはこの種の事案を取扱うところの行政官庁そのものがやるのじやないのですか。して見ますれば、あなたも裁判所に長い間御経験のあられるかたで、この種の事案が仮に裁判…
第13回 参議院 法務委員会 第39号
○伊藤修君 問題がだんだん先に進んでしまいますけれども、ついでですからその点に質問を移して参りますが、今法務総裁のお答えによつては、これは法務総裁はさようにお考えになつておるかも存じません。善良なる法務総裁として恐らくそうお考えになつて、そういう確信の下に本法に対して御説明しておられることとは思います。併し不幸にして、それは現実とは一致しないのです。法務総裁のお考えは現実に対しましてズレがある。例えば今御説明になりました調査官により調査…
第13回 参議院 法務委員会 第39号
○伊藤修君 どうも法務総裁の御答弁を伺つていますと、官吏は全部善良な神様みたいな人だと、こういうことを第一に置いておる。第二には眼前の、破壊活動の頻々として起るということに盲目になつておるわけです。いわゆる鹿を追う者山を見ずという例えがある、眠前のことにばつかりとらわれて、根本のあり方というものに対して、少しも考慮が拂われていない、そう言つては過言ではありましよう。失礼ではありましよう。過言ではありましようが、そういう印象を受けるのです…
第13回 参議院 法務委員会 第39号
○伊藤修君 詳細な御説明がありましたけれども納得ができないのです。それはあなたの一人よがりの御議論で、国民はそれで納得いたしません。あなたのお考えとしてはそれはいいかも知れません。又今日の憲法の建前から言つても停るものでないということは過言であると思います。少くとも憲法の精神には反すると思うのです。憲法が国民に対しまして保障したところのものは、我々が裁判所によつてすべての権利関係というものは確定する。いやしくも基本人権を制約される場合に…