伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 第十一條ですね。この弁解の期限というのは、一回にやるのか、数回、何回でもできるという趣旨なんですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 そうすると、この数回開く場合においては、その都度本條によるところの通知報告をすることになるわけですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 そうすると、弁明の期日の変更とか続行とかいうことはできるかどうか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 そういう事項はひとり基本人権に関する重要な手続規定でありますから、法律で賄わなくちやならんわけですが、本法においてはそれが賄つていないのです。政府の考え方としては恐らく細則か何かで、省令で以て賄おうというのでしようが、そういう手続ができるということは、やはり基本人権の基礎を犯すものですが、本法においてなぜ明示しなかつたのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 そういうことを細則で規定するということは至大な関係を持つの、ですから法律事項であると私は考える、それ点はなお考慮して頂きたい。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 私のお尋ねしておるのは、別に当該団体と無関係の人が変更するとか何とかということを聞いておるのじやない。当事者が自己の権利保護のために今日証拠が出せない、次回ならば出せるという場合において、その手続が法律に定めてなければ有力な証拠を提出する機会を失う、従つて基本人権に重大なる影響を及ぼす事項であるから、法律事項ではないかと言うのです。なぜ法律から外してルールに讓つたかと、こう聞いておるのです。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 それは相当じやないのです。そういう事項は他の立法例でもあり得ない。殊に民事訴訟法の場合において、最高裁判所はルールで規定できるという最初の考え方を変更して、法律事項としてすべて国会に委ねておる現状ではありませんか。そういうことをあなたが法律家としてお考えになるということは、ちよつと常識を外しておりますよ。 第十二條の代理人の権限はどこまで認めるかですね。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 そうすると、この代理人は何ですか、いわゆるここに定めておる意見を述べ、証拠の提出ということに限られておるわけですか、それとも代理人が復代理人を選任するとか、或いは調査官の出頭に対しまして、これを認諾する、認めるという権限も與えられるのかどうか、その点はどうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 そのおしまいのところが聞き取れなかつたのだが、いわゆる認めることはできるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 そうすると、この代理権の範囲というものが法律上明確でないということが大きな疑義を生ずると思うのですね。相手方の陳述、相手方の提出した証拠に対しまして、組合の不利益になるようなことを代理人が認めた場合をも代理権限の範囲ということになりますれば、重要な事項を決定する権限を持つことになりますが、この法文の建て方で果してそこまで解釈が出ますか、いわゆる訴訟法上によるところの認諾判決を受けるような基礎を形作ることもできるのですが、そう…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 私のお尋ねしておることをよくあなたは把握して下さい。そこに坐つておられるのですから……(笑声)私の聞いておるのは、意見ということの内容のなかに、相手方の主張を認諾する範囲まで含むのかどうかということです。これは由々しい問題です。当事者の意見と食い違つた場合に、代理人がこう言つておると言つて、たまたまそれが調書、審理官の認めるところとなれば、これをとつて以てこの規制処分の団体への証拠の重要な部分に掲げることができる。当事者がそ…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 それはわかつておるのですよ。別に公安審査委員会を拘束するほどのことがここで当事者ができるはずはない。それでは公安審査委員会の審査なんか要らない。代理人が述べることが公安審査委員会に対して拘束すればそこで決定する、そんなことを聞いておるのじやない。私が言うのは、当事者が言う意見と代理人の言う意見とが違う場合があるということも想像される、又そうでなくて、代理人のみが……当事者が言わなくて、代理人のみが請求の目的たる事項について請…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 あり得ないことです。何遍言つてもわからないんですな。審理の過程とかそんな事実を問題にしておるのじやない。それが代理人権限の範囲に含むかどうかということを聞いておるのです。重要な資料になることはわかり切つておるじやないですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 そんならばなぜ法文に代理人の権限を明らかにしないのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 して見ますれば、先ほど關さんの御答弁は、意見のなかにはそういう認諾事項は入らないと、こういう御答弁に訂正なさいますか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 認諾は、あなたがわかりにくいから認諾という言葉を使つておるのです。相手方の主張を認めるような意思表示、意見というものが入るかどうかということを聞いておるのですよ。ですから関さんの答弁が入らないという答弁に変ればよろしい。入るのか、どうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 資料となるに過ぎない、その資料が添付されて、それが公安審査委員会に持つて行かれるから、それが断罪の有力な資料になつてしまう。資料になるに過ぎないのじやなくて、資料になるからいけないと言うのです。そこを尋ねるのです。従つて代理人の権限というものをはつきりさしておかないと、この場合においては基礎がぐらついてしまう。そこのところは別にはつきりわからなければ考えて来てから答弁して下さい。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 そうすると、代理人はそういうことができるわけなんですね。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 そうするというと、代理人は本人たる団体と意見の食い違つた場合においてはどうするのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 さような刑訴体制というものはあり得ないですよ。およそ代理人というものは本人のために忠実に代理行為をすることが我々の法律常識の上においては当然のあり方です。然るに本法の場合に限つては無制限に代理人は本人の企図せざるところの不利益な供述をも認めようというあり方、それは法律体制を濫るも甚しいと言わなければならん。如何に自分が原案を書いたから原案を支持するために急といえども、誤りがあれば誤り、欠点があれば欠点を是認するのが当然なあり…