伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 その場合は当然区分すべきものであつて、その原因として、この事実としては不適当な事項であろうと思います。それから障害未遂と中止未遂というものは明らかに区別すべきものである。すべての法律の立て方も、これは嚴に区別しておるのでありますから、本法においてはひつくるめて同様に取扱うということは、法律体系を乱すものである。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 その問題はあとに譲ります。第七條のこの規定するところの役職員又は構成員、こういうものは破壊活動が行われた日において定めるものと思うのですが、その後において加わつた者又は規制処分が行われてから加わつたもの、こういうものも含むのかどうか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 そうするというと、この本條及び第八條は、そういうようなものは他の団体に加入して、又は団体を組織するということは禁ずることがないという結論になつて来るわけですね。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 本條による禁止は団体の解散の指定があるまではずつと継続することになるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 そうすると、結局無期限になるわけですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 この六條の立て方ですが、第六條をなぜこの法人の解散に対しまして、解散と言い切らずして解散の指定としたのか。これは恐らく立法者としては解散という行政措置をするということは憲法違反の疑いがあるというところから、いわゆる指定という文字を使つて、その非難を狡猾に免れようとしたのではないですか、その指定とした理由を一つ伺つておきたい。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 解散という言葉はわかりますが、解散の指定という表現を用いたことはどうかというのです。なぜ解散と言い切らなかつたか、解散と言い切ることによつて憲法違反の疑いがある、その非難を免れるために、あえて本法においては解散の指定というあいまいな用語を使つたのではないかと、こう言うのです。この本法に定める解散の指定ということは、本質は解散であるのです。併し飽くまで本法の表現からいえば、解散の指定でとどまつておる。だから実体的に、実質的に解…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 規定を設けた次第はわかつておりますが、解散の指定というあいまいな用語をせずに、なぜ解散としなかつたのか。若し解散という表現を用いれば憲法違反になるというので、そういう特設な用語を使つたのではないか。指定という意義はどういうことになるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 然らば九條第二項によつて、財産の整理は法人の清算と同様に考えられるのかどうか。又清算する場合においては誰が清算人になるのか。責任者はどうするのか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 この点に対しては非常に不親切だと思う。えてして、いわゆる意思に基かずして政府の命令によつて解散する、こういう場合において解散しつ放しにしておいて、あとのことは野となれ山となれという形では非常に不親切じやありませんか。これに対する財産上の監督権、或いはそれに対するところの責任者とか、清算の方法とかいうもの、やはり基本的なものは指示すべきじやないでしようか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 それならば終いの顛末を報告しろというところまでタツチしないでもいいじやないですか。ほつたらかしなら飽くまでもほつたらかしにしたらどうですか。お終いだけは括つて報告しろといつている。そしてこの報告は一体誰がするのですか。その当時の役職員がするのか、それとも完了当時の役職員がするのか、それはどうするのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 十條の規定について政府の御説明では不告不理の原則を採用しているのですが、この場合において一事不再理の原則は採用するのかしないのか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 あなたは法律家ですからそれくらいなことはわかるのじやないですか。不告不理の原則を採用していると説明されておるでしよう。然らば一事不再理の原則は採用しないのかどうかということなんです。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 そんなことはないでしよう。それは新らしく時々刻々として起つているその状態について、個々別々に取上げて以つて問題に供するということはあり得るでしよう。それはあなたたちの任意です。併しすでに問題になつたことが何らかの理由によつて不処理になつたという場合において、その問題を再び取上げることができるかどうかということが一事不再理のことですから、問題にならんということはないでしよう。問題になるじやないですか。不告不理の原則を探るという…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 働く余地がないということは、あなたは暴言ですよ。私の聞いておるのは、すでに一遍審理の対象となり調査の対象となり委員会に仮に廻わされた、或いは審理の対象にまで進んだ、最後においてものにならなかつたといつて、それは否定された、問題から除去されたという場合において、再び同一事項を取上げて以てできるかどうかというのです。新らしい事項で、あるときは取上げるのは当然なことです。それを一事不再理というのです。刑法のみに一事不再理の原則を適…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 お答えは簡単ですよ。一事不再理の原則を採用するかどうかということを聞いているのですよ。それはどうです、はつきり言えないのですか。言えなければ次回の答弁でもよろしい。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 ようではわからない。何遍言つたらわかるのですか。あなたは法律家ですから、法律的に一事不再理の原則が適用できるかできないかという御答弁をなさればいいのです。御答弁できなかつたら次回までに勘考して答弁して下さい。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 刑事訴訟法のことを聞いているのではない。刑事訴訟法上の不告不理の原則を適用するというから、一事不再理が適用するかどうかと聞いているのですよ。それをああこうと言いまくろうとして他の言葉を使う必要はない。それがノーかイエスかだけを言つて頂けば結構です。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 そんなことを聞いているのではないのです。同一事件を再び繰返してやることができるか、新らしい事実を加えるなら別ですよ、そうでなくて同一事件を再び繰返してやるかどうかということを聞いているのです。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 あり得なければ一事不再理の原則は適用されるのではないかというのです。それは適用あるのかないのかというごとの答弁をお願いする。あなたが答弁できなければ法務総裁の出席を要求します。(「その通り」と呼ぶ者あり)