伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 唯一の資料の場合でいいんですよ。ほかの場合日を言わんで、唯一の資料の場合だけはどうするかというのです。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 あなたは私の言うことがわからないのですか。(「ごまかしてるんだよ、ナチスだ」と呼ぶ者あり)私のお聞きしていることは、いいですか。暴力行為をしたという、構成員が暴力行為をしたと、だからその団体は破壊活動をする団体だと認定された場合ですね。それによつて解散命令その他第四條に定める規制処分をしたと、こういうのです。そういう決定を通知したあとで、通知したあとで別に訴訟も何も起らない。決定を通知したあと、そこまでのことを言つてるのです…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 そんなばかな議論は議論になつていないですよ。あなたはそんなことで以て委員会が通ると思うか。わからなければあとで答弁されてもいい。それでは答弁になつていませんよ。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 間違つた答弁で押付けるということはこれは侮辱するものです。 本條の第一項の、「当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由」と、こういう表現を用いるこの具体的な一つ説明をお願いいたします。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 そういたしますと、第十九條の第二項の、公安調査庁の長官が処分請求書に添附すべき証拠として、実証すべき事項として、これらの事項についても証拠を添附することになるのかどうか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 次に「地域」と、こういう表現が用いられて、おるようですが、この「地域」は例えば日本全国と、こういうふうに規定しても差支えないのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 行政上の区画によつて定めるということは、この法文において明らかになつていないのですが、漫然ただ「地域」という表現とは広きに失すのではないか。これは何らかその点の明示すべき必要があるのではないでしようか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 本條において集団示威運動、それから集団行進、公開の集合、こういう区別をしておるのですが、これを例えば規制する場合において、集団運動はなしてはならない、或いは集団行進はなしてはならない、若しくは集団集会はなしてはならない、こういうふうな個々別々な規制をなさるつもりですか。法文の書き方から見れば、一つ一つ独立しておりますから、そういうことはなし得ると思うのですが、その点はどうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 今の御説明によると、結局この法文の書き方からいたしましても、個々に規制することができると考えられるのですが、例えば集団行進というようなものは、集団公開を前提としておる場合がありますが、そういう場合においてただ集団行進だけを規制して公開のほうを規制しないということになれば不合理な結果になると思うのですが、そういう場合において両者を一括してやられるつもりですが、或いはその場合において個々に、例えば集団行進だけをとめて、集団公開は…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 本法において公開ということが特に表示されておりますが、例えば非公開の集団集会の場合は適用にならないことになるのですか、それによつてこの目的が達成されるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 それは以てのほかではないですか、一体破壊活動するような活動というものは公開の席で行うことはむしろ少い。非公開において行われることが最も多い事例であろうと思うのです。然るにその非公開の場合はこの法律は頬被りで通つて行つてしまう。公開でやる場合だけを規制してしまう。それは頭隠して尻隠さず、何ら法律の目的は達し得ない。この点において全部抜けてしまうのではないでしようか。非公開でどんどんやつておつて、あなたたちの一番恐れるところの破…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 六條の最後の解散の指定を宣告する場合はそれでよろしい。指定を宣告するに至らざる第四條によつて規制しようという場合においては、主たる目的が底抜けだと、こう言うのです。立案の場合においてそういうことを考えなかつたかどうか、こう言うのです。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 一部の目的を達成することを以て満足されれば結構です。併し声を大にして本法をどうしても通さなければならないとおつしやるならば、こういう点も考えなければならないと、こう言うのです。 次に集団示威運動、集団行進、公開の集会、こういうことを規制する結果といたしまして、若し労働組合がこの規制処分に会う場合においては、労働組合若しくはその他の労働関係の法規に基いて與えられたところの労働運動というものは全面的に禁止される結果になし、いわゆ…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 あなたの頭はもう少し解かなければいかんですよ。いいですか、破壊活動をする団体というものは世の中に一つもないはずですよ。およそ団体を組織して公然として社会活動をする以上はそんな団体があろうはずがないのです。勿論法務総裁がおつしやる通り、そんな団体、組合なんというものはあるわけがないのですよ。併したまたま構成員のうちで一部の人がそういうことを行なつた場合において、それによつて認定されるのです。認定権をあなたたち持つているのです。…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 絶対にあり得るのですよ、それは。あなたの過去のお取扱いの方法から言いますならば私は信頼できない、又国民も信頼できないと思えばこそ本法について声を大にして反対をしておるのです。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 本條第一項に列挙してあります規制処分ですね、これは法文の書き方から言えば一回限りのようにも見えるのです。併し二回、三回と行い得るとも又解釈上出て来るのですが、この点はどうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 そういたしますと、本法においていわゆる過去におけるところの日本の官庁のあり方、即ち盥廻し的に何回もやつて、無限にとにかく抑圧されるという虞れがあると思うのですが、その点はどうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 恐るべき結果であると思う。 次に、第一項第二号に「機関誌紙」とありますが、これは特定の団体が発行するものは包括的に機関誌紙として名前の如何にかかわらずそれを禁止するという趣旨になるのか、或いはその特定の題号のもの、たけということになるのか、先ずその点を伺いたい。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 今のお答によりますると、その団体の発行するものはすべてこれを禁止するという結果になると思うのですが、例えばパンフレツトを出すということも、これを月に二回出すとか一回出すとかいうことになれば、継続という一つの概念で応用されまするから、これをも禁止するという結果になりまして、すべてその団体が発行するものは一切合切禁止するという結果を招来するのではないですか、余りに広きに失し、又法文の立て方から言つても非常に不合理ではないですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 そうするというと体裁によつて区別できるわけですか。いわゆるタブロイド版が新聞紙一ページ大になり、二ページ大になるという形式によつて区別するわけですか。