伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 吉川君の答弁と關君の答弁とでは捕捉しがたい。要するに私は機関紙の同一性について伺つておるのですが、どこに基準を置くのか、こう言うのです。あなたたちは漫然、あなたたちが神様みたいに認定すればいいというつもりがあるからそういうことを言つておるので、受ける国民側に立つて見て御覧なさい、どこに基準を置いてこれが制約されるのかということが一番知りたいところなんです。だからその基準をはつきりなさつて頂きたい、いわゆる機関紙の同一性という…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 次に現在書店などで以て自由に販売せられておるところのマルクス、レーニンとかいう著書、或いは共産党の宣言書、そういうようなものはどういうことになるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 いや本條によつてそれをどういうふうに認定して行くかということ。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 單行本ではないですよ、それに書かれておるところの考え方というものが宣伝用に供せられて、それは延いて以て機関紙と同じような効果を生ずることになりはしませんか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 それでは第三條のハの場合においてどうなんですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 第一項の第一号のハの場合ですよ。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 いわゆる四條の場合にそういうふうに考えられるかも知れませんが、第三條の第一項の一号のハの場合において、衆議院においては修正されましたが、その場合にも問題になつておるんですが、その中に入るのか入らないのかどつちですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 今の御答弁でちよつと三條の一項、一号ハの場合の御説明にはちよつと欠けておると思いますが、又あとにお尋ねしたいと思います。 もう一つ四條で問題になるのは、機関紙の発禁ですが、先ほどの御答弁によつても無限にこれを繰返されるとかいう虞れもあるのですが、憲法によつては結局言論の自由ということが明らかに明記されておるのですが、然るに公共の福祉という一つの概念から捉えて来て、ここでこれを制約しようというのですが、事実上私はこの憲法の言論…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 この点に対しては重大問題ですから、序でに又御質問申上げます。 第四條の第三号ですが、特定の役職員又は構成員がその当該団体のためにする行為を禁止するというのですが、当該団体外の行為については勿論禁止なさらないのですね、その点。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 第五條の「役職員又は構成員」とあるのは、これは処分を受けた当時の役職員を指すのだと思われるのですが、その後においての役職員は含まないのかどうか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 今の点の御説明もう一度伺いたいのですが……。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 どうもこの書き方においては、そこまで解釈ができるかどうか、ちよつと疑問に思うのであります。なお私のほうで研究いたしますが、あなたのほうでも研究して頂きたいと思います。 次に「いかなる名義においても」「禁止を免れる行為をしてはならない。」というのですが、その「いかなる名義」ということはどういう趣旨か明らかにして頂きたいと思います。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 どうもあいまいですね。若しその団体の役職員を辞任いたしまして、別個の団体の役職員になり、若しくは新らしく団体を作つて、そうして活動をするという場合において、果してその「いかなる名義においても」の中に包含されるかどうか、そういう疑義が出て参りますけれども、それはどうして区分するか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 それは抽象的にはそういうことが言い得るかもわかりませんが、実際問題といたしまして、いわゆる当該団体の役職員を辞任いたしまして、別個の団体を構成し若しくは他の団体に加入いたしまして、そうして示威運動をするとか、或いは集会をするとかというようなことがあつた場合において、それが第四條の規制事実であるからといつて、その役職員が新らしく入つたために、その団体が活動できないという、いわゆる五條によつて「いかなる名義においても」という中に…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 これは他の法令においては「いかなる名義においても」こういうあいまいな表現は用いてないのです、だからよくわかる。本法においてはこういうあいまいな表現を用いるから私はお尋ねしなくちやならん。それは成るほど構成員が、甲という団体名を以て禁止されたから、乙という団体名義を以てその構成員だけで構成するのであれば、明らかに脱法行為の目的を以てと、こういう認定ができるでしよう。そうでなくしてたまたま先の破壊活動をする団体だと認定されたその…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 設例の場合のごときは、それはその前後の條文、その立て方において明らかにわかるのです。本法の場合においては、この條文の立て方では相当の疑義を残すと思うのですが、後に又重ねて御質問を申上げます。この第五條と第四條の第二項とは大体同趣旨の規定に考えられるのです。まあ少しく表現が違うのですが、これは重ねてこういう條文を二つ立てる必要はないように思うのですが、どうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 第六條の本文の第一項です。「将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があり」、これは非常な広い意味な規定でありますが、この標準を具体的に規定する必要があるのではないですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 同條の第二号の未遂罪については障害未遂と中止未遂と両方とも含んでおる意味ですか、どうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 ちよつとそれは不合理じやないでしようかね。障害の未遂の場合は勿論当然含まれると考えてもよろしい。中止未遂の場合においては含むべきものじやないのじやないでしようか。例えば刑法第百六條の騒擾罪及び同法の百十七條第一項前段、激発物破裂罪、又本法の第六章の罰則においてもこうした中止未遂については処罰していないのです。にもかかわらずこれがいわゆる規制の原因となるという考え方はおかしいと思います。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 今の御説明によりましては、中止犯に対しましては、およそかような規制処分を行うところの必要が認められない。ただあなたの今の御説明によつては、中止するに至つた理由を検討しようというのです。そういうような内容が不確実なものを捕えて以てこの規制の原因たる事実に挙げるということは、私は法律の立て方として非常な不合理じやないかと思う。いわゆる本法においては、味噌も糞も全部ひつくるめてみな掻き集めたというような形になつておる。従つてこうい…