伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 第三條において列挙されたるところの行為は、いずれも自然人においてなされることが予想されているのですが、その場合において、この行為について団体が責任を負わなくちやならんという点については昨日お伺いいたしましたが、その構成員の如何なる範囲までこれを予想しておるのか、その点を明確にして頂きたい。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 例えば一介の暴力行為がその構成員によつてなされた場合をもこれを含むのかどうか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 第一項第一号の、従来は口の規定であつたのですけれども、衆議院の修正の結果ハの規定と改まつたのでありますが、内乱の実現の正当性若しくは必要性を主張した文書若しくは図画の認定は非常にむずかしいものだと認められるのでありますが、かかるものを印刷、頒布等まで規制するということは非常に広範囲のものであつて、いわゆる検閲制度の復活となる虞れが十分認められると思うのでありますが、この点に対するところの見解を承わりたい。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 第一項の第二号の、政治上の主義又は施策という、この表現の意義をお伺いしたいと思います。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 只今の御答弁によりますると、結局この條にあるいわゆるリの規定からこれを比較対照いたしましても、時の政府の施策に対しまして反対するということが、すべてこの條文に関する限りは入つて来るという解釈になつて来るのではないですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 さような條文の立て方によりますれば、殆んど国民が政治に対しましてその意思を表明する機会を失うということに至らしめるのではないでしようか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 第一項の第二号のイの騒擾罪の規定ですね。これは御承知の通り、いわゆる刑法上目的罪ではないのです。然るに内乱罪に相対比いたしまして、内乱罪は御承知の通り目的罪である。そういたしますと、本法によりまして政治上の意図を以つてというようにその目的を掲げておる。してみますれば、第一項の第二号イの騒擾罪というものは、本法によつて勧めて目的罪として書き改められることになる。その結果です。刑法上の内乱罪と同一結果に至るのじやないでしようか。…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 朝憲紊乱とは如何なることを指すのですか。御説明願いましよう。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 国家統治の基本組織というのは何ですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 そうしますれば、内乱罪の場合においてはそうした明らかな政治上の目的を指摘しておるに過ぎないのです。而して本法の場合におきましては、広く政治上の目的を以てということをこの騒擾罪の上に冠しておる以上は、広い意味においてはすべてそれは政治上の目的ではないでしようか。特に内乱罪に限つてのみそういう制約をして区別する必要は毫末も認められないと考えるのですが……。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 私のおききしておることは、いわゆる内乱罪において目的としておるところのいわゆる法益というものが、そういう個々のものであるといたしますれば、それをも騒擾罪の場合において、いわゆる本法でいう騒擾罪の場合においては、政治上の目的という概念というものの中に含まれるのじやないかと言つているのであります。広い意味においてはですね。それはすべて政治上の目的じやないのでしようか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 この破壊活動防止法を制定した趣旨は、現代社会情勢のあり方から考えて、極右極左に対するところのいわゆる破壊活動を取締るためにこの法律を立案したものである、こういう御説明を伺つたのですが、その通りですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 そうするといわゆる集団的においてなされるところのいわゆる暴力行為に対しまして、本法を適用しようということが主たる目的であろうと思うのですが、そうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 私のお伺いしておるのは、いわゆる集団的暴力行為、その非を認めてそれを抑制しようというのでこの法律が制定されておるのかと、こういうのです。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 然らば本法の企図するところの第一の狙いというものは、本法によつてはずれておるのじやないでしようか。現在の日本の社会のあり方、又は終戰後におけるところの顯著な事実として、全国的にいわゆる右翼団体、又はてき屋、博徒、ごろつき、こうしたところの集団暴力というものは、枚挙にいとまがなかつた事実は、政府当局においても御承知のことと存じます。当法務委員会におきましても、全国に亘りましてこれら四千何百件について調査した事実もあるのです。然…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 だから今の御説明によりましても、政府の本法を制定しようとするところの主たる目的が、その一半ははずれておるのじやないかと、こういうのです。して見ますれば、政治上の目的のないあらゆる団体の破壊活動というものは容認していいのですか。これを取締ることが、法務総裁の御説明によりましても、今日緊急欠くべからざることである、こうおつしやつておるのです。して見ますれば、それを見逃して、ただ政治上の意図があるもののみを規制しようというのは、今…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 今の御説明を伺つておりますると、いわゆるあなたの言うこと自体が行過ぎじやないでしようか。政治上の主義若しくは施策を推進するという目的がないものでも、社会秩序を破壊し、国家社会の基本を破壊して行くことには何ら相違はないと思うのです。これらの団体が汽車を転覆し、或いは家屋を焼き、若しくは人を殺傷に至らしめ、その他いろいろなここに規定するがごとき好ましからざるところの暴力行為を集団的に行つた場合において、それと政治上の目的を持つた…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 ここで政治論を申上げようとは思いませんが、私が申すまでもなく、政治というものは生活即政治であつて、生活と政治というものは直結すべきものである。我々の社会生活というものは取りも直さずそれが政治であるのです。社会秩序が紊れ、社会構成が破壊されているようなこの種の右翼団体の暴力行為を外しておいて、ただ表面明らかに政治上の理念を掲げて鬪争しようというもののみに制約しようという考え方は、その根拠において私は誤りがあると思うのです。ひと…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 法務総裁は、戰後におけるところのいわゆる右翼団体の暴力団の組織というものについての御造詣が少しく欠けておるのじやないかと思うのです。戰後におきまして、当時御承知の通り三万の子分を擁し、数百万の資金を使い、相当の武器をも貯えており、一朝事あれば爆彈を以て破壊をしようというような組織の下に、アメリカにおけるところのカボネとかいうような型もあつたのです。こうした組織が一朝暴力行為に出でたならば、ここに予想するような団体がなすところ…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 勿論右翼団体が今後政治的において活躍し得るということも考えられます。又そういうことが左翼の団体的活動と相待つて、将来においては日本の大きな課題として残されるでしよう。併しこうした政治的意図がなくとも、街の暴力団体というものが、單に一小部落の暴力団に止まらずして、これが組織的に全国的に瀰漫し得るということは、日本の過去のあり方から申しましても、戰後の実情から申しましても容易に推定し得る事実であります。いわゆる政府の施策よろしき…