伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第41号
○伊藤修君 どの程度かということを聞いているのですよ。
第13回 参議院 法務委員会 第41号
○伊藤修君 すると、今度の増員されまして千七百名の人は大体三級、四級程度のものですか、巡査部長程度のものですか。
第13回 参議院 法務委員会 第41号
○伊藤修君 私のお尋ねしていることだけ言つて下さい、数字はわかつているんだから。
第13回 参議院 法務委員会 第41号
○伊藤修君 そういうような程度の低い、素養の少い人を以てしてかような重大問題を調査せしめて、それを基幹にいたしまして規制し処分するというあり方は非常な危險なもんですよ。まさに特高警察の復活に過ぎないのです。そういう点は十分心して頂きたいと思います。又政府としても反省すべき点だと思う。(「その通りだ」と呼ぶ者あり) 次に公安調査官が第二十七條の規定によつて書類及び証拠物を閲覧し、二十九條の規定によつて押收に立ち会つた場合ですね。こうした場…
第13回 参議院 法務委員会 第41号
○伊藤修君 作らないというのでありますが、作らないという法文の解釈か、作ることもできるという解釈かどつちですか。
第13回 参議院 法務委員会 第41号
○伊藤修君 その報告書は調書ですかそれとも単なる意見書ですか。要するに調書を作ることができるかどうかということを聞いているんですが。
第13回 参議院 法務委員会 第41号
○伊藤修君 そういたしますと、その作成されたところの報告書というのは法文上の根拠はどこにあるのです。
第13回 参議院 法務委員会 第41号
○伊藤修君 そういたしますると本法に言うところの調書と同一の性格を持たないということに解釈していいんですか。
第13回 参議院 法務委員会 第41号
○伊藤修君 してみますればこの十九條第二項の「請求の原因たる事実を証すべき証拠、」これにその報告書を援用することにあり得ないのですね。
第13回 参議院 法務委員会 第41号
○伊藤修君 そういたしますれば、結局調書と同一の効果を持つことになるのじやないですか。それだから聞いたのです、さつきから……。調書と同一の効果をもたらすのか、調書として書くことができるのか、これは結局事案を断定するところの重要な基礎をなすんですよ。これあつてこそ初めて公安審査委員会において、その姿というものは認定し得る結果を招来するのです。こうした下級官吏の報告書というものが、いわゆる昔の巡査の報告書が断罪の資料と同様の結果を招来するの…
第13回 参議院 法務委員会 第41号
○伊藤修君 そうすると、第二十九條もこの立会いについて、司法警察官は押収等の日時、場所等を公安調査庁に提示しなくちやならない。これはこの義務があるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第41号
○伊藤修君 義務がなければ知らないうちにそういうことがなされる場合が想像できるのですから、その場合においては何ら差支えないのですね。
第13回 参議院 法務委員会 第41号
○伊藤修君 この二十九條の立会いですが、ここには本法においては、ただ司法警察官のなす強制処分についてのみ規定されているのですが、検察官の強制処分については含まないのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第41号
○伊藤修君 この本章の立て方を見ますと、いわゆる証拠物閲覧、強制処分の立会い、認定、提出物件の領置等の規定があつて、これらの証拠が公安調査庁又は調査官が捜査機関によつて借入れるとか、又は捜査機関の手を経て強制処分をするとか、そういうような規定がないのですか。これは差支えないのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第41号
○伊藤修君 この十九條二項の例えば証拠というのは、その原本を指すのですか、或いは謄本、副本をも指すわけですか。いずれも含むのですか、含まないのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第41号
○伊藤修君 原本を指すというなら、本法の規定だけでいいと思う。いわゆる謄本、副本、写本というものも含むという趣旨ならば、これはその旨は法文に明らかにしないと、証拠に援用される虞れがあるのですから、これはあなたの御説明では行過ぎになるのですね。
第13回 参議院 法務委員会 第41号
○伊藤修君 今のお答えならば、それは官庁が作つたところの謄本は、それはそれ自体が公文書であるのですから、それは証拠品として提出することが可能でありますけれども、そうでない場合において、副本も謄本も入るなどという考え方は、法文の解釈上行過ぎるのです。立案者はもう少し考えなければならないのです。この調査官の規定の立て方から行くというと、いわゆる公安調査官というものは、身許調査又は尾行、張り込みというようなこともなし得るように考えられるのです…
第13回 参議院 法務委員会 第41号
○伊藤修君 どうもその点私は懸念したんですが、その通りやはりこの法律によつて尾行、張り込み、特高的な行動が全部許される、こういう考え方は非常に危険なんですよ。それは言うに落ちずして、語るに落ちたということですね。(「その通りだ」と呼ぶ者あり) それでは次にこの調査官が、若し職権濫用をした場合においては、刑法の何條によつて処罰するのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第41号
○伊藤修君 一般公務員に対する職権濫用罪をもつて処断するというあり方は、あなたたちはこの調査官の本質から考えて、司法警察官、検察官と同様な職務権限を以て、行なつておるのではないのですか。それは刑法百九十三條の一般公務員に対する職権濫用罪を以て処断するという考え方は、刑法の理念から申しましても、刑法の建前から申しましても、不合理ですよ。それは少なくとも刑法の百九十四條、五條をもつて特別公務員に対するところの職権濫用罪を適用すべきが当然じや…
第13回 参議院 法務委員会 第41号
○伊藤修君 それは直接その人が、公安調査官が直接強制力を用い逮捕するということはあり得ないのです。併しその職務の遂行の結果は、それらの人々に対するところの基本人権を制約することは、司法警察官以上の権限を持つておる、そう言つても過言ではないと思います。又職務の内容の本質のあり方から考えましても、これを特別公務員執行妨害罪で、処断すべきことは当然のことだと思います。これは百九十四條以下を適用するように改めるべきであると思います。この人のみに…