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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1952/05/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党(第二控室・右)1952/05/22

13参議院 法務委員会 第42号

○伊藤修君 従つて前段は別としまして、中段、後段に至りますれば、将来内乱が行われることを希求して、そうしてこれこれのこの実現の正当性又は必要性を主張した文書、いわゆる革命しなければならん、血を以て購わなければならん、こういう強い主張がありますれば、これはまさにこれに適合するのじやないか、そういうことは差支ないというのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/05/22

13参議院 法務委員会 第42号

○伊藤修君 だから私は言うのです。そういう言質はまさに第三条の八号に該当するということになるのじやないですか。こう言うのです。

日本社会党(第二控室・右)1952/05/22

13参議院 法務委員会 第42号

○伊藤修君 だからこの法文の解釈上、今の設例のごとき場合は、将来そういうことを希求するということのために、そういう言質が吐かれますれば、当然そういうことはこれに適用されるのじやないか、こう言つておるのです。

日本社会党(第二控室・右)1952/05/22

13参議院 法務委員会 第42号

○伊藤修君 だから抽象的に申せば、具体的な事案に適合する場合においては、私は今のような言質はまさにこれに適合すると考えられるのですが、どうですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/05/22

13参議院 法務委員会 第42号

○伊藤修君 それは文字の説明ばかりです。私は具体的事実を挙げてお尋ねしておるのです。革命しろ、武器を持つて起て、血を以て購え、こう言つておるのですから、そうすると内乱、そのほかにそういう言質をなすその人自身が内乱を企図しておるという意思さえあれば、まさにこれに適合するのじやないですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/05/22

13参議院 法務委員会 第42号

○伊藤修君 そういたしますと、他の例を以ていたしますが、昨日も私は触れましたが、いわゆるレーニン、マルクス、こういうような主義、主張というものが公然国民の間にどんどん頒布、流布されまして、だから日本の政治は変更しなくちやならん、若しくは革命しなくちやならん、手段は暴力によつてもあえてこれを厭わないとか、こういう言質をなせば、当然これには含むわけですね。

日本社会党(第二控室・右)1952/05/22

13参議院 法務委員会 第42号

○伊藤修君 問題は、指摘したマルクスとかレーニンとか、或いは先ほどの羽仁さんが引用された大統領の意見とか、こういうものはそれ自体なら問題はないですよ。そういう文書、図画を頒布した者が内乱の意図があるかどうかということ、そこが問題になつて来るのですね。そうでしよう。その意図があるかどうかということは、その人の属しておる団体のあり方、常の言説、行動、そういうものからあなたがたが認定するということになるのですね、いいですね。認定して破壊活動者…

日本社会党(第二控室・右)1952/05/22

13参議院 法務委員会 第42号

○伊藤修君 今、検察官の公務執行妨害は、第三条の二号のリに規定されている、まさに破壊活動の定義のうちに入つているでしよう。これ即ち破壊活動ですか、破壊活動ではないのですか。定義中に含まれておれば当然破壊活動として認定されることは当然じやありませんか。それは私が手に触れたということは一つの設例ですよ。当然その背後には、団体というものが背後にあることは説明を要しないことです。個人の一人が、私が個人の巡査に手を触れたと言つても、それは極く単純…

日本社会党(第二控室・右)1952/05/22

13参議院 法務委員会 第42号

○伊藤修君 時間も少いですから簡単に一つ願います。成るほど本法の第三条の二に列記されるところのいわゆる犯罪事実というものはこれは好ましくないのです。これをなす者に対しましては厳刑を以て処断することはこれは何も厭うところではないのです。だからそれは刑法において賄えば差支えないじやないですか、現在の刑法で賄い得ないというならばこれに加重刑を一カ条設ければ何でもないことです。刑法に一カ条を追加することによつて十分賄い得ることです。これを枠を拡…

日本社会党(第二控室・右)1952/05/22

13参議院 法務委員会 第42号

○伊藤修君 ちよつとあなたの今おつしやつたことに矛盾がありますから、ちよつと言います。 あなたはそうおつしやるけれども、法務総裁は昨日羽仁さんの御質問に対しまして、いわゆる本法の目的は確信犯に対しては、これらに対しては何らの考え方は持つていないと、これは止むを得ないのだと、こう言つておるのです。およそ刑の目的というものは、いわゆる教育を目的とするか、一般予防を目的とするか、乃至はその人の個性の改善を目的としなくちやならん。併し本法の企図…

日本社会党(第二控室・右)1952/05/22

13参議院 法務委員会 第42号

○伊藤修君 長くなりますから、この確信犯の問題については後日改めて追及することにいたします。

日本社会党(第二控室・右)1952/05/21

13参議院 法務委員会 第41号

○伊藤修君 昨日に引続きまして質疑を継続いたします。本日は長谷山さんの御好意によりまして、持時間を拜借いたしまして残る部分だけの質疑を終了いたしたいと思います。 第二十四條につきましては、一昨日法務総裁に質疑をいたしておるのでありますが、第三十四條の趣旨からいたしまして、殊に第三項の規定がある以上本條においていわゆる行政事件訴訟特例法第十條第二項、この総理大臣の権限を排除するという立て方のほうが正しいのではないかと思うのです。殊にこの第…

日本社会党(第二控室・右)1952/05/21

13参議院 法務委員会 第41号

○伊藤修君 勇気をお持ちにならんか存じませんが、この際勇気を持つべきであるとこう思うのです。殊に行政訴訟特例法第十條第二項というものは憲法違反の疑いがあるということは、佐藤さんにおいても十分御承知のことと思います。今憲法違反であるかどうかということについて論議を進めたいとは思いませんが、一般の行政措置の場合においては。その行政官庁の所管するところの事項についてなされた行政処分でありますから、その場合においてはその特殊な行政機関のなされた…

日本社会党(第二控室・右)1952/05/21

13参議院 法務委員会 第41号

○伊藤修君 それは総理大臣の責任においてとおつしやいますけれども、総理大臣の異議の申立は、いわゆる異議の申立をするところの意思表示さえあればよいのです。その理由の開陳を必要としないのです。裁判所は、その事実に対して停止することがよいか、或いは停止せざることがよいかという判断権を與えられていないのです。その本質は、総理大臣の異議の申立の本質というものは、恐らく裁判所の判断を拘束することになり、その点において司法権の独立を侵すきらいがあると…

日本社会党(第二控室・右)1952/05/21

13参議院 法務委員会 第41号

○伊藤修君 然らば、その結果いわゆる行政処分というものの正しいあり方というものが万全であるということは保障しがたいのです。従つて裁判の途が開かれておることは、法の予想するところであります。してみますれば、その裁判の結果を久しきに互つて待つということになりますれば、その間におけるところの行政措置の効果というものが稀薄になるという虞れも生ずるのです。故に本法においては三項において百日という制限を設けておるのですから、その百日間が待てないとい…

日本社会党(第二控室・右)1952/05/21

13参議院 法務委員会 第41号

○伊藤修君 いや私の考え方は御指摘のような考えに繋つておるという判断は当つていると思うのです。併しあなたの考え方の、いわゆる行政官庁は国民に対して何事もなし得ると、いわゆる斬捨て御免という思想に繋つておると言い得るのです。すべて日本の官吏のあり方というものが、官吏万能という観念がまだ拂拭されていないのです。これは私は今日の官吏の考え方として改めて頂きたいと思うのです。官吏は国権を背景にして、国民に対しましては絶対権を持つというような考え…

日本社会党(第二控室・右)1952/05/21

13参議院 法務委員会 第41号

○伊藤修君 まあ本問題にこだわつておると時間がなくなりますから次に進むことにいたします。では第四章についてお伺いいたします。第四章の公安調査官を設けられた趣旨が私にはわからないのです。一体公安調査官というものは何をするのですか。いわゆる司法警察官、或いは検察官、こういうような仕事と類似、若しくは同一の仕事をなさると思うのです。今日の警察制度のあり方から申しましても、重ねてこうした制度を設けて、同様な仕事をなさしむるという必要はないと思う…

日本社会党(第二控室・右)1952/05/21

13参議院 法務委員会 第41号

○伊藤修君 私のお尋ねしているのは任務を聞いているのじやないのです。司法警察官、検察官において十分賄い得るのではないかというのです。特にこういう公安調査官というような、過去におけるところの特高的制度を設ける必要がどこにあるかとこう考えているのです。国家財政の緊迫しておる折柄、無要な機関を改めてここに作る必要はないのじやないか。特にこれを置かなくちやならんという理由は私には認めがたい、こういう点をお尋ねしておるのです。

日本社会党(第二控室・右)1952/05/21

13参議院 法務委員会 第41号

○伊藤修君 民主主義を維持しようとするならば、なお更今日民主主義的に組織されたところの警察制度の上に、このものを打ち立てるということのほうが、却つて民主主義に徹するのじやないでしようか。特段に現在の民主主義的に組立てられたところの警察制度が外に出て、別個の機関が、いわゆる思想を根本とするところの犯罪事案のみを取扱うというあり方は、まさに過去におけるところの特高警察の復活に過ぎないと思うのですが、名は変りましても、実質においては特高警察と…

日本社会党(第二控室・右)1952/05/21

13参議院 法務委員会 第41号

○伊藤修君 あなたの御説明じや納得できかねるのです。殊にこの法律を提案する以前におけるところの原案においては、この調査官に対しまして、あたかも司法警官察と同様な権限を與えておつたのです。それが提案する場合において、世の非難を受けて削除せられていることは、この沿革に徴して明らかであります。従いまして本法を提案するところの考え方というものは、あくまでも司法警察官と同様の権限、内容を持つところの調査官を設けるという考え方であつたことは、疑いの…