伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 それではこの問題は後日に譲りまして、代理人の出頭のみを許しますか、本人が出て来ずに……。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 公安調査庁の職員が審理官として取調べることになつておるのですが、その職員は本條に定めるところの審理を専任する官吏ですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 私のお尋ねは審理官という職責にある人が、どういう職責か存じませんが、それが他の職と兼ねることができるかどうか、極端な例を申しますれば、調査官と兼ね得るかどうかという懸念が出て来るのです。だから専任か、他の職と兼ねることができるのか。できるとすればどの範囲においてできるのか。殊に調査官をも兼ねることができるか。調査官を仮に兼ねることができるといたしますれば、自分が摘発して自分が審理することができるということで不合理も甚だしいこ…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 だから今のお答えによりますと、いわゆる兼職の範囲においてはどういう職にある人も審理官にすることができるということです。ますます以てこの公安調査庁のあり方というものに対しては疑惑を深めざるを得ないのです。昨日も質問をいたしましたところ、同じ官庁で審理官と調査官とを置いて、検事と予審とを置いて、そうして断罪の基礎を作つてしまうというあり方は正しいあり方でない。古い法律体制の下では認められておつたですが、少くとも近代的な法律体制の…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 あなたの言葉と關さんの言葉とは多少矛盾があるのです。關さんは調査官も審理官にすると言つておられる。今あなたはそうでないと言うのですけれども、これは法律の建前から言えば調査官も審理官にできることは当然のことです。何らの制約はないのですから、そういうことが予想されるから質問しているのです。而してあなたの後段の御説明のごとく、ここで裁判判決するのじやないのだ、それは公正な委員会があるから差支えないのだという考え方は非常なる誤りです…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 法務総裁のお気持はよくわかります。お気持の点に対しては敬意を表しますが、人格者たる法務総裁が企図しておられるようなことが法案自体に明らかにされていなければ、法務総裁がおかわりになり、又法務総裁がおいでになつても、末端機関というものは法律のみによつて拘束されまして、その運用に忠実ならんとして結局は法の企図せざるところの、法務総裁の企図せざるところの方向に進むことは当然ある形です。だから私はそういうような重要な事項はこれは法案に…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 この法案によつて、有利な証拠を提出できるとこう言つておりますが、その有利な証拠の中には証人の喚問、検証、鑑定、そういうことも含んでおるかどうか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 含むといたしますると、これに対するところの手続規定は必要ないですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 それらの事項は、基本的なものは、やはり本條によつて定むべきものであると思うのです。又少くとも有利な証拠の鑑定、証人、或いは検証はできるということを本法によつて明記しないというと、ルールによつて絞られる虞れがあるのです。私はこういうような重要な事項は法律事項である、さような重要な点までルールに委ねるということは、これは最高裁判所でもやりませんよ。行政官庁だからそういうことをやられるのですが、最高裁判所ならそういうことは絶対にや…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 私は本法においてその基本的なものだけは明らかにして、末端の手続規定だけをルールに委ぬべきものであるということを申上げておきます。 第十四條の立会人、先ほど法務総裁のおつしやつた立会人という問題が出て来るのですが、これは立会人というのは法律的な何らかの意義を持つのですか、ただ監視しておるというだけですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 そうすると、ここに法律的に立会人という特別な用語を使つて麗々しく掲げるということは、いわゆるこれが公正に行われるということを国民に示そうと思つて、羊頭狗肉の策だと言つても差支えないのではないか。傍聴ができるということならば、傍聴できるとか、審判事件は傍聴できると、こうやつておいて、そうしてルールの上においてその人数を制限すればいいのですから、そういうふうなあり方は、原則は傍聴できると、公開するのだと、公開において行うのだと、…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 法務総裁の苦衷のあるところはよく察します。次に、それでは新聞若しくはラジオ関係者を傍聴せしめることができる、こうあるのですが、このかたがたの取材の制限はないのですか。そこにおいて見聞きしたことは、すべて何らの制約もなく報道できるかどうか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 そうすると、その報道の内容が刑事特別法に触れるとか、或いはこの法律によつて触れるようなことがあるとするならば、それはおのずから制約されるわけですか。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 法律はたくさんあるから御存じないかも知れませんが、この法律と非常に至大の関係を持つ刑事特別法くらいは見て研究しておいて頂きたいのです。 十五條の提出された証拠ですね、審理官が自己の認定によつて採否をきめるという権限を與えておるのです。これはですね、この民事訴訟法の第二百五十九條と同趣旨のように見受けられるのですが、民訴の場合におきましてはですよ、いわゆる司法官であればこそですよ、その自由な裁量の下に委ねておるのです。ところが…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 これは法務総裁の多年の法曹生活で以て御体験になつていらつしやることであつて、法務総裁がこの当事者におなりになれば、かような法規は困ると、こうおつしやると私は思うのですか、一体判断の基礎材料になる資料がですよ、審理官が認めて不必要であつても、当事者からすれば必要欠くべからざるこれが唯一の証拠だと思う場合が幾らでもあるのですよ。だからあらゆる証拠はこれをとつて以て委員会に送付することが当然のあり方です。そこで公正な判断を求めるの…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 だからあなたがね、考えていらつしやるような目的のためならば、こういうような無制限な運用のできるような表現方法では危険だと言うのですよ。だからあなたの期待していらつしやるような方向に運営されるということを期待されるならば、この法文に枠を付けべきだということを私は申上げておるのです。これのみであつては恐らくあなたの考えるような運営はされませんよ。思うままにすべて却下される虞れが十分にあり得るのです。それから第十六條のこの調書の効…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 細い説明は結構であります。時間がないから法文に書いてあることは御説明は要らない。いわゆる調書の私は効力を聞いておるのです。調書は単なる経過的事項を書いておくということにとどまるのか、調書に記載された事項は証拠としてこれが引用できるのかどうか、いわゆる民訴、刑訴と同一のような調書の効力を持つかということを聞いているのです。
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 だから、この本文の規定で以てこれに基いたと、こう言いますから非常にあいまいなんです。これを証拠にできるかどうか、他に証拠があつてもなくても、調書に表明されたる事項に限つて物を決定する。いわゆる自白だけで以て決定するという虞れがあり得ると思うのです。そうするというと、この調書の法律上の効力というものに重大な意義を持つて来るのです。その意味においてお尋ねしておるのです。して見ますれば、調書に対するところの法律上の効力というものを…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 そうすれば、いわゆる刑訴、民訴に言うごとく、自白のみを以ては断罪することができない。いわゆる他の証拠を以てするにあらざれば、調書だけでは断罪することはできないということにしておかないというと、いわゆる証拠の全きを得ないという結果になるじやないですか。民訴、刑訴の場合においてはそういうことは明らかにしてある。本法の場合においてはそういう点は基礎を少しも明らかにしていない。自由自在にこれを運用することができることになつているんで…
第13回 参議院 法務委員会 第40号
○伊藤修君 この点も又あとでお尋ねいたします。 第十八條、第十九條ですが、この処分の請求をするかしないかということを第十六條の弁明期日後どのくらいの期間にするのでしようか。これは速かにするのだというお答えもあるかも知れませんが、併し速かにせずに一年も二年も三年も放つておくということになりますと、その団体というものは非常な制約を受けることになり、それ自体で以て起訴するかしないかわからずにいつまでも握つている、それでその団体を牽制する。お前…