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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1952/06/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党(第二控室・右)1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○理事(伊藤修君) 他に御意見がなければ、これを以て討論を終結することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党(第二控室・右)1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○理事(伊藤修君) それでは討論を終結いたしまして、採決に入りたいと存じます。衆議院送付の原案を全部問題に供します。原案全部に御賛成のかたの御起立をお願いいたします。 〔賛成者起立〕

日本社会党(第二控室・右)1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○理事(伊藤修君) 多数と認めます。よつて原案通り可決すべきものと決定いたします。 なお本会議における委員長の口頭報告の内容については、あらかじめ御了承願いたいと思います。御賛成のかたの御署名をお願いいたします。 多数意見者署名 岡部 常 左藤 義詮 中山 福藏 内村 清次 玉柳 實 長谷山行毅 吉田 法晴

日本社会党(第二控室・右)1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○理事(伊藤修君) ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕

日本社会党(第二控室・右)1952/06/20

13参議院 法務委員会 第61号

○理事(伊藤修君) 速記を始めて。それでは散会いたします。 午後五時十五分散会

日本社会党(第二控室・右)1952/06/19

13参議院 法務委員会 第60号

○伊藤修君 本案に対しましてはすでに五十日に亘るところの審査のその過程において、その欠点を審さに指摘してあるはずであります。この法律は一たび成立することあるならば、それは曾つての日本のあの姿に立戻るという不幸な事態を招くことは必然であると考えます。折角我々が新憲法において民主化を確立し、基本人権を保障されたこうした建前がことごとく本法において破壞せられるところの結果をもたらされることは必然であると思うのです。あたかも今日の情勢は曾つての…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/19

13参議院 法務委員会 第60号

○伊藤修君 私はこの委員会はお互いに紳士的に約束を守つて進行することを終日協議して参つたのですが、この運営につきましては、理事及び委員長としまして責任を感ずる次第です。お互いに約束を守ることを私は希望してやまないのです。それからいま一つ、私はこの法務委員会が持つところの重大使命というものは常に考えまして、法務委員会の与えられた仕事というものは、御承知の通り憲法附属の法規並びにこれに関連する法規を審議する役目を持つておる。従つて他の委員会…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 法制意見長官もお見えになつておりませんから、私は一つ特審局にお伺しておきますが、去る四日、九州の久留米において浮羽事件というものがあつて、それの拘留理由開示の法廷が開かれたそうです。その際、福岡の特審局員と称する木下某という者が、福岡特審局の平方氏の紹介状を持つて地検を訪れて、当日の警備状況その他を調査して行つたそうであります。然るにその木下某という者は、成るほど特審局にはそういう人は存在するのですけれども、地検を訪れた木下…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 一体特審局は四日に起つた事件を今日まで報告を聞いてないで、それで恬然としておれるのですか。そんなことで日本国内における全体の思想動向、或いはこうした破壞活動を調査する能力があるのですか。みずからの仕事に対してすらすでに半月以降経つておるのに今日なお報告がない、そんなあり方で今後この破壞活動防止法を運営して行く能力があると考えられるのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 申訳ないで済まない。私は一体それで能力があるのかないのかということなんです。全国に対しまして特審局の出張所、若しくは出張員というものが全部配当されておるはずです。これらとの緊密な連絡というものは日常とつていないのですか、一体……。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 そんなことは各支局から当然その日に即刻報告され、又下僚の人が上官たるあなたに直ちに報告さるベき筋合いのものであろうと思うのです。そのくらいの緊密な連絡がなかつたならば、到底特審局が今後公安調査庁となつて仕事をなさる場合においても、私はその機動性というものは疑わざるを得ない。徒らに莫大な予算を使つて資料の収集にのみ没頭するというなら、資料課を置いて事足りると思うのですが、如何ですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 本庁に報告があるのかないのか、すぐお調べを願つてお答え願いたいと思います。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 第三條列挙の暴力主義的破壞活動というものが本法施行前においてなされた、又はなされておるという事実を捉えまして、本法施行後これを適用するのかどうか。いわゆる法律不遡及の原則がここに適用あるかどうかという点をお伺いしたい。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 先ほどそういう御答弁はあつたとは思わないのですが、仮にあつたといたしましてよろしい。併しどうして遡及するという法律上の根拠が出るのですか、その法的根拠をお伺いしましよう。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 司法上に対しましては厳として法律不遡及の原則は守られておるのです。これは私はここでくどくどと説明しなくても十分おわかりのことと存じます。問題は行政法上不遡及の原則を守るべきかどうか、この点に対しまして、あなたは無制限に不遡及の原則は守られなくてもよいのだというお考えのようですが、果してそういう御答弁は政府の御答弁として伺つてよろしいですかどうか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 あなたは、それは政府の答弁として伺つてよろしいですか、あなたの答弁を……。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 行政法的に不遡及の原則が例外を認める場合、それは即ちその行政措置が以て国民の利益に帰着するという場合においては考えらるべき筋合いです。併しその行政法規の内容が国民の権利を制約する場合においてこれを遡及せしむるということは、それは法理の観念にも合わないし、国民の権利を、行為を当時適法の行為であると認められておることが、後に制定された法律によつて不適法行為となり、以てそれが規制される、こうしたあり方は、憲法の全精神から考えまして…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 そういたしますと、今日法治国家として、国民を法律の下に生活を営ましめるというこの基本的な大原則というものが打ち壞わされることになるのです。行政庁が容易に国民の権利を後日の法律制度の改廃によつて適法生活というものが不法生活に変えるという危険な状態に置かれることは、当然な結果ではないかと思うのです。さようなあり方が私は是認できるとは考えられない。それは単なるその処置によつて国民の公共の福祉が、それによつてもたらされるという場合な…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 これは絞つたと仰せになりまするけれども、例えば常習賭博の場合、常習犯の場合において、過去の 一つの事実があることによつて、継続又は反覆した場合を、過去の一つの事実というものが、その常習犯として認定されるところの構成内容になることは私が説くまでもないことです。してみますれば、それがその罪の軽重、それを規制するところの判断の内容ともなり、破壞活動者として認定するところの大きな條件になる、いわゆる犯罪行為の要件であると言うても過言…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 それは絞つたと仰せになりますけれども、それが絞り方が絞りにならない。例えば今日破壞活動に類する行為がここにあつたとする。施行後一回あつたと仮定いたします。不遡及原則がここに厳守されるならば、その一回の行為だけでは破壞活動者として認定されない場合もあり得るのです。その後やらなければ、若しくはやる慮れがなければ、そうしてそれが十分に認められるという條件が備らない限りは破壞活動者としては認定されない。従つて第四條、第六條の適用はな…