伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/06/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 今の引例されました場合におけるところのものは、いわゆる本法の第五條のごときことはないのですか。再びその人は団体を作つても差支えないのですか。その団体は、行政的に公共の福祉の観点からしてこの会社を解散させられたといえども、自分が新たに同一名義で以て会社を作ることは許されておるのですよ。その人の権利を十分保護されておる。然るに本法の第五條の場合においては、当該役職員でなくして、「団体の役職員又は構成員は、いかなる名義においても」…
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 これは法の目的はよくわかつているのですよ。その法の目的をよく達成するために何らのあずかり知らん者に対して制限を負わしめるということがよくないのです。そうした法的根拠というものは我々は説明できないのです。その点を言つているのですよ。僕はあなたのおつしやる点は十分わかつているのですよ。脱法行為の第五條の場合においてもそうですよ。ほかの団体を作ることは何ら禁止しないと今仰せになるのでありますけれども、例えば共産党のか、たが他の党名…
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 あなたの御説明だけでは、いわゆる無過失責任についての責任の法的根拠というものはまだ明確でないと思うのです。これは佐藤さんにあとで法的措置を少しお伺いしたいと思う。 もう一つ私は問題をお伺いしたい点は、一体この法を運用なさる場合において、先ほど前提においてお聞きしたごとく、意思決定があつた場合にのみ規制するのだ、こうあるのです。すると恐らく汽車を転覆しよう殺人をしよう、内乱を起そうという意思決定を会議の席上でなされる場合はあり…
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 そういたしますと、本法の適用なんということは殆んどあり得ないと私は思う。そのまま今のお言葉をあなたが忠実に実行なさるとすれば、本法を適用する場合は恐らくないと思う。必ず結果から押上げて断定するということに私はなつて行くと思う。まあないとおつしやるようならばそれでもよいのですが、然らば破壞活動をこういう意思決定機関において決定してなしたということがあり得るとおつしやつたが、あり得るとはどういうものがあつたのであるか、あつた事例…
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 そういたしますとあり得るということは、現実にあつた問題ではないのですね。あなたがたが想像してあり得るだろうという前提の下にこの法律を作られたと、こういうことになるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 法務総裁からもしばしばお話がありましたごとく、およそ法律を作る場合においては、今日の段階においてその行為、不行為を取締るという必要が国家においてあるという場合においてこそ初めて法律を作る必要に迫られるのです。過去において何らのそうした事例がないということになりますれば、果して法律を作る目的が、そこに必要性があなたの言うこの二條、三條の必要性、正当性というものが認められるかどうか、正にあなたが自分で言つている言葉は、ただそうい…
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 その資料によつて、それが破壞活動なんであるという事例にはなつていないのです。要するにあなたの疑いの事例になつていることが、果してその疑いが正鵠を得ているかどうかということは容易に認定できないのです、幽霊がある、幽霊があるという下にそれに対するところの対策を立てておると、こういうことになるじやないでしようか。
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 然らばその実体はどうだというのです。幽霊でないというな、その実体があるかと聞いているのです。実体はわからないと言つている、わからない下に法律を作るのかと、こう聞いているのです、あなたも責められてはたまりませんでしようけれども、そうしたまあ御使命なんですからお答え下さい。
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 まあこれは、この点を伺つておりますと、結局幽霊と押問答しているような形になりますから、この問題はこの程度にしておきます。
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 今宮城さんの御質問に対して法務総裁が、扇動こそはとおつしやつたのですけれども、若し扇動こそは本法の主眼であるというならば、刑法の中に一つ扇動に対すところの法律をお作りになつて賄つたなどうです。本法は要らないじやないですか。それほど扇動に対して御執心がおありになるなら刑法のほうで一つ堂々と書いたらどうです。
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 刑法は基本法であるから刑法を改正することは容易にすべきものじやない。従つてそれほどの重要なものを特別法で規定するということは根本において矛盾があるのじやないですか。本法の場合においては扇動罪を独立罪とし、且つ又予備、陰謀、幇助、そういうものに対するところの扇動まで拡大して行くということは、刑法の基本理念を私は破壞するものだと思います。これはすでに繰返されておりますから、あなたに対して更めて御答弁を得ようとは思いませんが、これ…
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 今の御答弁ではわからないのです。今までの御答弁でわからないから、この点を具体的な意思決定を要するか、抽象的な意思決定でも足るのかということをお伺いしているのです。勿論判例においては大きな争点になると思いますけれども、立法者としてどう考えているかということは判例に及ぼすところの影響も多大だと思うのです。佐藤さん如何ですか。
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 そういたしますと、イからヌまでに掲げられておるところの行為を導き出すところの具体的なものでなくてはならん、だから単なる抽象的なものでは、ここには解釈上取入れることができない、こういう結論になるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 そうするというと、一例を以ていたしますれば、これは一番わかりやすいのです。例えばリの場合において劇毒物若しくは凶器を所持するところの認識を要するのですか、認識を要しないのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 そうすると、どうせ今日は警戒厳重だから相当これらと闘えという程度の意思決定では駄目であつて、これは闘うのには旗竿を以てすべしとか、或いは竹槍を以てすべしとか劇毒物を以てすべしとかというような点までその決定がなくてはならんというふうに解釈していいのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 ここで疑いを待たんと思いますが、念を押して置きたいと思うことは、先にもあつたかも存じませんが、はつきりして置く意味においてお尋ねしておきますが、およそ団体は民法なり或いはその他の法律に基いてその団体が結成されるということは、これは疑いを待たんと思います。それからそうした団体がここに第三條に掲げておるような行為を目的として決議をするということは、それ自体団体の目的に反する行為でありますね、従つてそれは定款なり或いは規約なり、若…
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 只今の御説明の中に法令上違法行為をすることを認められておるという御説明はちよつと間違つておると思います。私はそういうこともなし得ることを法律は予想しておる、その建前の下に立法措置が講じられておるという御説明でないと、ちよつとこれは国民がそういうことが認められておるということになると、法人の不法行為が認められるということになるから、その点は訂正願いたいと思います。
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 その点法的に団体がそうした法律の規制する範囲を逸脱して違・法行為をなすというその行為自体は一体本質的に団体の行為であるかどうか、これは佐藤さん一つ説明して下さい。私の研究のために高邁な御意見を伺つておきたい。
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 立法者としての考えはわかつています。そういうことも予想されますから……、ただ法律上の根拠ですね、法理論的にどう説明するのかということを後学のために伺つておきたいと思います。団体がそうした不法行為をするところの本質を備える、これは事実です。現実の問題です。それが一体団体にそうした法律的な本質があるのか、能力があるのか、それは法律は容認しているのか、本質論ですね、それを伺つて置きたい。
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 折角の薀蓄をここで傾けて頂いて、我々後学の資に供したいと思うのですから、あなたの持たれるところの御研究の一端をお漏らし願いたいと懇請する次第です。ただ事足りるではお役所式ですから……、そうでないのです。一つ簡単でよろしいのですから……。