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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1952/06/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 吉河さん余り遠慮なさらんでいいのですが、今日は堂々とやつて頂きたいと思います。 次に小さい問題ですけれども質しておきたいのですが、第三條の第一項第一号ロ及び第三十七條第二項中に頒布という文字がありますね。これは刑法の百七十五條、猥褻文書頒布等の罪、これと対比いたしますと、刑法の中では「頒布若クハ販売」と明確に規定しております。こちらの立法例で行きますとただ頒布と指しているのです。これを対比いたしますと、解釈上無償の場合だけと…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 この点に対するところの判例はどうなつておるか、それもお伺いしたい。頒布に対する判例はどうなつておるかお伺いしたいと思います。なお用語例ですね。頒布という場合は有償無償を問わないという用語例に一定しておるかどうか、これもお伺いしたいと思います。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 早急に御返事を願わなければならん、明日はもうないのですから。その他大体第三條は随分論議されておりますから重ねて質問申上げることは避けますが、この第八條ですね、「いかなる名義においても、同條の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。」と、こういう表現が用いられております。その結果脱法行為禁止について団体の同一性ということが問題になるのです。この点については概念的には質問もありましたけれども、結論がはつきりしていないと思うの…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 今の御説明ではちよつとわからんのですな。それでは国民も困りますよ。もう少しこの基準を明らかにして頂きたいと思います。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 第二団体がただ破壞活動をなす性格を持つておるという基準だけで同一性を認定するということは不可能じやないかと思うのですが、あなたの今の御答弁だけで行きますと、少くとも第二団体が破壞活動をなし得る性格を持つておるという認定は時のずれがあると思うのですよ。第二団体が今日できる、而してこの団体は従来の第一団体と同様に破壞活動をなすような性格を持つておる団体であるということは、これは日にちを経過しなければわからないはずですよ。性格を持…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 勿論その構成員の同一性或いは名称の同一性、そういうもの、それから団体員の大多数の同一性ということは基準になるのですか、ならないのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 そういたしますと、そうした基準の上に、それに加うるにその団体が破壞活動をなし若しくはなすところの十分な客観的資料を備えておる場合において初めて第二団体としてこれを認める、同一性を認める、こういうふうに伺つてよろしいのですか、それで間違いないのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 私はそれに対して何かまだ基準があり得ると思う。あなたは突然ですからその基準をお考えになつていらつしやらないが、法律を作るときにはこのくらいのことは考えておかなければならん。自分が作るのだから今度はどう説明したらいいのかということで、あらゆる場合を想定しておかなければならん。とにかく立法する場合にはあらゆる場合を想定してお考えになつておかなければならん。今の場合ではいかんと思う、よろしいかね。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 今の問題ですが第三條の第二号において、「政治上の主義若しくは施策を推進し、」と、こういう表現が用いられておるのです。でありますから、少くともその団体の性格の中には政治上の主義若しくは施策というものが重要な拠点をなすものと思うのです。従つて第一団体と第二団体の同一性の区分の基準というものは、その団体が主張するところの政治上の主義、施策というものも重要な一つの要素をなすのじやないかと思うのです。この点は顧みないというお考え方です…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 承継されているだろうじやない、その説明じや足らんですね。一体破壞活動の承継だけではこれに規制されませんですよ。単なる破壞活動だけならこの法律に適用にならんですから。ですからそこに冠するに政治上の主義施策ということがあつてこそ初めて破壞活動になるのじやないですか、基本的においては。先ず破壞活動の前に、暴力の前に政治上の主義、施策というものが頭に乗つて来て、これを支持し、推進するために暴力が行われる。従つてその暴力の承継の前にそ…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 どうもまだ随伴して来るとか何とか言つておるけれども、中心になるのですよ、それは。行動主義を唱えておる人間と共産主義を唱えておる人間とは同一性ということが言えるか、その場合に。そうでしよう、その場合には同一性でないことは明らかですよ。あなたが同一性だと認定したつてそれでは判決で破れますよ。してみますればこの一点だけではつきりして来るじやないですか。むしろ重要なる一同一性の区分の基準であるということを肯定して差支えないと思うので…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 それは第三條の建前としては、行動主義であろうが共産主義であろうが同一です。その場合においてはあなたのおつしやる通りですよ。併し第一団体と第二団体との同一性を区分するところの基準というものはそれではいけないと思うのです。同一なりや否やということを認定する材料ですよ。その場合において全然天理教がキリスト教だという場合において、それが同一団体ということは常識に反しますよ。それは認定があつて然るべきじやないでしようか、その点を言うて…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 だから私が言つているのは、あなたのおつしやる通り、破壞活動をなすというその点が重点に取上げられておることは肯定します。ただその前提において主義、主張、政策というものも基準になり、役職員の同一性というものも基準になる。名称の同一性は勿論基準になる、当然のことです。形態の同一性という点が基準になつて、それに加うるに破壞活動をする性格を持つておるという点が基準になるのではないか、先ほどの御答弁だけでは足らないのではないかということ…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 その問題はこの程度にします。 これは小さな問題ですが、飛んで二十三條第二項の決定書の謄本の送付とは如何なる方法でせられるのですか。これはちよつと本法では明確でないですよ。なぜこんな小さな問題をお尋ねするかというと、これは御承知の通りこの條章によつて、二十四條第一項によつて決定の効力発生要件になつておるわけです。そうすると非常なポイントになるわけですね。重点になるのですから、その送達方法というものが明確でないというと重要な大き…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 そのときにおいてやるのでは困るのですね。それはどうするかということを聞いておるのです。少くともその謄本の送達によつて効力を生じて来るのですから、官報の場合は問題ありません。官報で公示した場合は、謄本の送付によつてこの効力が生じて来るのですから、送付の責任は、手続は、認定の場合における手続のような規定がどこかに必要であると思うのです。これは本法において賄わないけれども、ルールによつてその適切な確実な方法を明確に規定するというな…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 思うだけじやいかんというのです。されるのかされないのか、聞いておるのです。今私が指摘した通り、あなたが御答弁になつた通り、第二十四條の一項の場合においては、その送達ということが重要な意味を持つて来るのですから、ルールのうちで必ず規定するというならば、これは本法において賄わないけれども、ルールのうちで必ず規定するとおつしやるなら非常に肯けるのです。ただ思うだけでは困るというのです。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 第二十四條の第二項の決定の取消し、又は変更の規定、これは第六條の規制と第四條の規制とを振替えることもあり得ると思うのです。それは当然規定で予想していると思うのですが、第四條の第一号乃至第三号を互いに変更するという場合も含むのかどうか、これはちよつと疑問なんです。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 そうすると四條の規制の場合において、委員会で適当と認める場合においては、一号という請求があつても二号若しくは三号と、自由に適当な規制ができる、こう解釈してよろしいですね。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 第三十四條に、「公安審査委員会の決定の全部又は一部が裁判所で取り消されたときは、」こうあるのですが、これは決定の一部の取消しということがここで示されているのですが、どういうわけですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 そうするとそういう取消しは、私は法文の上では二十四條の第二項の場合だけを指すのかと思つておつたが、そうでない、それ以上を含むわけですね。それ以外の場合も含むわけですね。あらゆる場合が想定される、こういうふうに解釈していいのですか。