P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1952/06/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 この決定に対しては官報で公示することになつているが、そうしたら変更のあつた場合には官報の公示をするのかしないのか、本法では明らかでない。これはどうですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 今の御説明はちよつと無理じやないですかな、三十四條の表現で一部……、どこに入るのですか。一部が裁判所で取消しされたとき、これに含めるというのですか。変更ということをこれに含めてしまう解釈をとるということですね。ちよつとそれは得手勝手じやないかな、佐藤さんそういう用語例があるかしら。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 それは一部の取消しという用語例は、私はそういう意味に使わないのです。それでは変更したということは意味をなさんことになる。やはりこれはあなたが例を挙げて、支持するという意味でおつしやつているのでしようが、あなたが仮に立案するとすれば、当然法制局としては、一の取消し又は変更ありたる場合に、こういう表現を用いなくちやならんと思います。立法論としてはそうすべきじやないでしようか。あなたが立案すれば実はきつとそうお書きになると思います…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 こいはまあ質問じやありませんが、先ほどから大野君がちよつと五分ばかり委員外質問をしたいとおつしやるので、ちよつと私も五分ほど休憩します。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 どうも先程の佐藤君の御答弁はちよつと見解が間違つておると思うですね。行政事件訴訟特例法の第十一條によりましても「処分を取り消し、又は変更すること」とあるが、こう規定しておつて、変更の場合は、一部取消ということはそういう表現の中には入らないと解釈することは私は当然じやないかと思うのです。ただ法律がこういう規定をして無理に変更の場合もここに含めて解釈しようというお考え方だろうと思うのですが、できておるものだからなるべくこれを修正…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 従つてあなたの御答弁の通りに我々は法律解釈しているのです。ですから変更の場合は一部の取消をも含むのですよ。今度は逆に一部の取消の場合に変更を含むと即解釈できるかというのです。変更の場合は一部の取消の場合も含んでいる。これは学説、判例できまつている。だからといつてこんどは一部の取消という場合に変更も含むという解釈は出て来ませんよ、論理上。そこに無理があるのじやないか。そういうふうに解釈するなら解釈するでよろしいがそこに無理があ…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 少くとも新憲法下におけるところの立法形態というものは、なるたけ国民にわかるように作るというのが今日の立法の技術のあり方なんです。どこまでもそういう考え方をもつて難解な表現方法はお用いにならんほうがよろしいという意味です。 次に第二十七條及び二十九條、ここに司法警察員とこういう表現があります。これは司法警察職員等指定応急措置法に定めるところの特別司法警察官も含む趣旨ですかどうか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 それははつきりしておいて頂かんと、若し入つているという解釈ならば刑訴の百九十條のごとき規定をおかなくちやならんと思うのですが、入らないという解釈ならそれでよろしいです。 これはまあ関連して、そういう点に触れておつた質問もあつたように記憶するのですが、これははつきりしておきたいと思うのですが、第二十九條には公安調査官が司法警察官の行政処分に立ち会うことができるとこう規定しているのですが、その場合におけるその公安調査官が他人の住…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 そうすると他人の住居、船舶、土地、そういうものに当然この規定だけで侵入できるということになるのですね。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 そうするとこの場合はその基本たるところの司法警察官が令状を持つて行つた場合に限るのですね。現行犯その他には適用はないとこういうことになるのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 だからお尋ねしておるのです。令状のある場合だけだというように御説・明になると、刑訴の場合において令状によらない差押、検証、押収というものがある、この場合においてもなおこれを拡張解釈してできるという御答弁をしたいんでしよう。併しちよつと無理ではないですかね、そこまで拡大してこれを予想して書いてあるわけですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 実際の問題は行われないかも知れませんが、行えるという法的解釈をおとりになつておれば行い得るでしようし、行うでしよう。又行うことが必至と私は考えるのです。だからその点は明らかにしておかんと問題を生ずると思う。そもそもこの法律を規定されたことが、それは根幹として最初はあなたたちのお考え方は調査員に強制権を持たせておつた建前ですが、従来の二十七條は。で、この中には旧来の二十七條というものは外して書いてありませんけれども、そういう基…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 いや、私のお尋ねしているのは、あなたがたが強制権を用いる場合において、共に立会つてできるというその御説明です。然らば令状による場合じやないか、こう言うのです。そういう結論になつて来るでしよう。そういう場合じやなくて刑訴の二百二十條の場合をも含むのだということになると令状によらない場合も含む、こういうことになつて来るのでその点を明確にして頂きたい。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 そういう意味でだんだん拡張解釈されるというとますます不安に堪えられないということになるのです。そこで調査員がおよそ自分があそこの家に入つて行こうと思えば、司法警察員を連れて来て現行犯でありとして、容易にこの二百二十條を利用してできるということになつて来る虞れもあるし、又犯罪ありとして令状をとつてやる場合も、これは濫用される虞れが多分にあるのです。個人の居住権の安定ということは期しがたい、こう思うのであります。そういう意味で拡…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 それは長短はあるだろうと思う。それは実情ですよ。だからどうするのだとこう聞いているのです。人の物を預つておつて勝手放題に義務者が任意のときに還していいのかどうか。権利者の意思にかかわらず義務者たる国家が自由意思によつて決定するというあり方か。必要がなくなつたらば直ちに返還するというのか。その点が法律では明確じやないのですが、どうするのかとこう聞いているのです。国民はあなたたちに勝手に取られたとして取られた物はいつ還つて来るか…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 そうすると承諾のある場合において、提出するときにおいては、いつ幾日までに返して下さいという條件付で提出ができますか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 それではあなたたちの職務執行の場合においては国民はそういうことは、お上様が召し上げるということに対しては、従来御無理御尤もとして、易々諾々として提出する習わしになつている、不幸にして日本の場合は。その場合において今あなたが御答弁になつた趣旨を一々記してそうして領置されますか、そういうお取扱なさいますか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 なお還付の期日はいつ幾日に返すということは事実上できないことです。やはり必要なくなつたら直ちに返還するということは、ルールの上においてはつきりしておくべきだと私は思うのであります。だからそういう処置をあなた方に促しているわけであります。あなたたちは、そう思うとかそうしよう、こういうだけじやいかんから、国民に約束する上においてルールの上にそういう点は明確にしておいて頂きたいと思うのであります。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 この質問のうちにちよつと片鱗が出ておつたのですが、本法の第三十八條、刑法にある予備、陰謀、教唆又は扇動を罰するということになつているのですね、これらは未遂罪を罰しないという、それを伺つておきます。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 そうすると本條の各罰則についての未遂罪以外は賄う必要はない。こういう基本的な考えですね。 次にお伺いしたいのは予備、陰謀、教唆、扇動の未遂というものは考えられるのですか、考えられないのですか。