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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1952/06/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 そうすると予備、陰謀、教唆の未遂の状態にあるものは放任行為ということになるのですね。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 じやここで認めたところの教唆又は扇動罪ですね、これは独立罪となりますけれどもその場合において、刑法の総則の教唆がかぶつて来るかどうかわかりますか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 そうするとこの本法にいう教唆に対しまして、刑法総則の教唆が成立し、且つ又刑法総則にあるところのその教唆も成立するということが理論上出て来るわけですが、そういう解釈でいいのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 実際罰するところの事例を一つ伺いたい。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 それは一番問題になる基本の教唆、刑法の総則にいう教唆が基本になりました場合は、或いはそういうことも言い得るかと思うのです。即ち正犯が実行行為をしなかつたならばその教唆は成立しないのですから。そうでなくして、本法の教唆というものは、正犯が実行行為をすると否とにかかわらず、独立罪として教唆が成立するということは、そうした危険の内衣を持つところの意思表示が外界に現もれたということが犯罪構成要件になろわけですね。それだけで以て本法に…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 そういたしますと、問題は今後基本の犯罪として扇動という場合において、扇動の教唆の教唆というものが認められるわけですね。これも理論上認められると思うがどうでしようか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 そうした場合において、最後の教唆、教唆の教唆、扇動の教唆の教唆、この教唆者が処罰される犯罪構成要件というものは何になるか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 そうするとその扇動の行為、いわゆる事実的にいいますれば、最初の意思表示と最後の教唆との間に不一致があつて因果の関係が認められない、或いは類推して認められうる場合もあるでしようが、どの点まで認定できますか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 意思の連絡というのは、最初の教唆者の意思に基いてその通りの意思の連絡が最後に到達するという必要を生ずるのか。最初の教唆者の予期しない最終扇動者のところへその意思が伝達されておつて、自分の企図していない予想もしない人が扇動された場合にはどうなるのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 それではこういう場合はどうですか。その教唆の教唆者が甲という人間に扇動をなさしめようとした、ところが教唆の教唆者の考えておる人間とはずれて、団体の構成員その他の人が、団体の構成員というのはたくさんあります、他の人がこれを扇動したという場合にはどうなりますか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 あろうかではちよつとわからない。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 その場合において結局今あなたの説明の中に実行行為があればこれは問題ないのです。実行行為でなくして扇動行為というものが独立罪として認められる以上、その扇動の行為の内容が教唆者の教唆の意思と一致しておればよろしいですよ。一致してない場合にはこれは問題だと思うのです。又その相手方が団体に属しておる、団体の何者がやつてもよいという場合には、包括的にそれは扇動の教唆として認められるかもわかりませんが、その団体の中の誰それというような考…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 いずれにしても、この扇動罪を独立罪とし、教唆罪を独立罪とするという結果、理論上広範囲に犯罪人ができるということが予想されるのです。理論ばかりの問題でなく実際上の具体的事案に対してましては、あらゆる拡大して法網の下に全部一網打尽にできるというあり方だということを私は明らかにしておく意味でお尋ねしているのです。特審局はどうです、その点に対して、そのくらいの考えを持つてやつているのじやないですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 特審局もそこまで拡大して運用されることを希望しておらるるように考えられるのですが、その考え方自体が本法に対する国民が危惧の念を抱く大きな原因の一つともなろうと私は思うのです。元来かような犯罪に対しましては、刑法典おいて定めるところの教唆といい、予備、陰謀、幇助というように、あらゆる場合を想定して刑法が規定しているにかかわらず、本法において刑法の根本的概念を破壞して、そうしてここに教唆、扇動の独立罪を設けて、従つて刑法の総則が…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 私はこの法律の建前として、少くともかような重大な事項を決定する以上は、唯一の自白若しくは唯一の証拠を以てしてはならないという規定が欲しいと思うのです。不幸にしてこの法律の面にそれが現われておらないようですから、この点に対しましては私は今日の段階としては、修正されるならばともかくとして修正されないとすれば、これはやはり事案その他の上において厳としてこれは慎まなければならないと思う。単なる一つの証拠ですべてを決するというやり方は…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 そういうお考え方はわかるのですが、お考え方をどう国民に約束されるかということを聞いているのです。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 まだ不十分でありますけれども、何らかの方法によつて明示されますれば一つの職務執行の基準になりますから、それでもつて一応この点を了承しておかざるを得ないのであります。 公安審査委員会設置法第十二條の委員補佐の任命は誰がやるのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 そうするとこの委員補佐というものは一般職ですか、特別職になるのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 そうすると国家公務員法が適用になるわけですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/18

13参議院 法務委員会 第59号

○伊藤修君 これはこの間秘密会においていろいろ御説明を聞いたのですが、そのとき聞き漏らしたのですが、たしかおつしやらないと思いましたが、情報提供者のうちで、公務員若しくはその他の者でもありましようが、例えば警察官が情報を提供した、これには謝礼を出しますか、出しませんか。