伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/06/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 今あなたは法制局にいらつしやるに似合わない言葉をおつしやるのですね。今のあなたの出された例はそれは任用資格、就任資格であつて、それは過去の事実を捉えて以て今日の地位についたものの適否條件にするのです。これは当然なことですよ。我々が年令二十歳にならなけば何々はできない、二十歳になればこれこれの事実を取上げて適否條件にする、これはあり得るのです。私ども申上げるのはそうじやなくして、過去においては適法であつて何ら罪にならない、少く…
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 法律を冷やかなものと考えることはよくないと思う。私は法律は涙あり血あり、熱情を持つものである、常にこう考えておるのです。ともすると一般国民は、法律は冷やかなるものである、無情のものである、こう考えるのです。このあり方はよくないと思う。法律で定めるそういう規範、準縄というものは、これ自体が我々の生活を幸福ならしめるものだ。従つて法律に親しむ、法律の下に生活することが、より以上国民生活を幸福ならしめるものである、こういう考え方の…
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 法務総裁の前段の御説明はしばしばお伺いした点であつて、十分よく了承しております。法律の目的はもうすでに繰り返されているのですから、それをお伺いしたいとは思わないのです。ただ私は先ほどから提示している問題についての取扱について、ここに第四條に、「継続又は反覆して将来さらに」と、こういうことは、この表現自体が過去を指していることは十分です。その過去を法律施行後の過去に私は置き換えベきだ。少くとも法律運用の上においても法務総裁がそ…
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 まあ最近の問題としてはメーデーですが、相当の考慮なくしてメーデーのごときは当然考えないというお言葉がほしいですね。又もう一つの例を以ていたしますれば、例えば特審局において目に角を立ててやつていらつしやるいわゆる共産党に対しては過去において幾多の例がある。それをとつて以て直ちに規制するというようなことも考えられるのですね。これはいいか悪いかは別問題としまして、そういうことも考えられる。でありまするからこの問題は私は重要な拠点を…
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 次の問題に入れる前にちよつと一言申しておきたいのですが、どうも法務総裁とお話申上げておりますと、お人柄もありますけれども、私に対して同じことをおつしやるのですね。例えば今の本法は兇悪なる犯罪者を取締るのだと、こうおつしやるのですが、それはよくわかつておるのです。では我々がかくも長い日にちですよ、あなたに御述惑をかけて、職務の執行を妨害しておるわけですから甚だ申訳ないと思いますが、且つかくも長い日にちをかけて、微に入り細に入つ…
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 後段のほうでいいことをお伺いしましたが、その前段の、いわゆる旗竿類似のものでもいわゆる兇器というようなものにこしらえ上げたものを往々使つておることは私も知つております。神戸あたりの大衆行動の場合においても竹槍式のもの、仕込式のもの、いわゆる兇器と直ちにそれ自体が認定し得るものを使用しておるものもあります。こういうものはその物件そのものを見ても、ここに言う兇器を携えるといつたことになることは、これは当然のことと思います。私はそ…
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 本法のりの場合におけるところの兇器とは。いわゆる通常その用途において旗竿であり或いはステッキであるというような場合には、いわゆる本法の兇器には入らない、この兇器とは、そのもの自体において十分人を殺傷し、傷つけ得る、そういうものを指すのである、こう解釈することにこれは一致してよろしいですね。 次に第二点としてお伺いしたいのは、本法の第一條、第四條、第六條中に「団体の活動として」と、こういう表現が用いられている。これに対しまして…
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 それでは基本はそれで確定しておきます。そういたしますと、団体の意思決定は公然或いは非公然においてなされることがありましよう。少くとも団体活動としてなされる以上は、他の委員からも御質問がありましたごとく、会議の体制というものは規約その他によつてこれが絞られて参りましよう。そうしてなされた合法的な意思決定であるということについてはりこれも異論はないのですね。
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 條理においてという言葉ですがね、そういたしますと、瑕瑾のある意思決定というものは、條理に含むのか含まないのか。
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 瑕瑾の程度と言いますと、例えば規約に違反し、若しくは会議形体をなしていないというようなこと、或いは規約にはないけれども、その会議の常識に反する、例えば多数決ということは、会議の規約になくてもこれは常識でありますが、意思決定の常識として認められるところのあり方、こういうような瑕疵があつた場合においては如何ですか。
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 そういう場合は意思決定がないというふうに御説明になるわけですか。
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 それは当然であります。その場合は当然です。私が聞いておるのは、そういう場合に多数決によらずして、一、二の強力なる意思表示がその多数を制して決定した、いわゆる規約にはないが、條理には反するわけですね、常識にも反する、そうした瑕疵のある意思決定はこの場合において認めるか認めないかということです。
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 私の質問をよく聞いて下さい。多数決なら問題はない。又一人がやれば問題はない。そうでなくして、一人の強力な意思表示が他の者を制圧して、多数決によらずしてそれが決定された場合、本来ならば決定じやない。決定されたという形式的形骸を残して、それが多数の意思決定として発動した場合に、即ちその意思決定は瑕疵あるものと言わなければならん、本質的には……。そういう瑕疵ある意思決定もなお団体の活動としてという意思決定に入るのかどうか、こういう…
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 それは余り論議しても仕方がないが、要するにあなたがたの基本的な解釈としては、団体の活動としてと、こういう表現は団体の意思決定があつた場合を指すのである、こういうふうに確定的にこれは解釈をしてよろしいですね。
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 そういたしますと、判例によりますと、共謀共同正犯というものは今日は動かんところの判例ですね。こうした場合におけるところの会議形態によつて意思決定がなされば、そこに列席しておつた者は少くとも共謀共同正犯として、正犯行為として処罰できるのじやないですか、この点如何ですか。
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 お互いに質問しておるのですから……、前提は犯罪あり、犯罪事実に対するところの会議を開いておるという前提の下に話しておるのです。犯罪事実がなければ問題にならないじやないですか、初めから……。そういうことでなくして、事実に対して、こうした会議をして団体の意思を決定する、こういう場合を想定してお尋ねしておるのです。その場合においては、なるのかならんのかということです。
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 それじやそれで明確になりました。
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 それはあとで、質問中でなく、関連がないから……。 それじやお尋ねしますが、今の岡原検務局長の御答弁によつてそれは明確になつた、その点は結構です。そうするとその反対した者は勿論共謀共同正犯にはならん、又それに参加しない、欠席した者は勿論ならんことは当然で、言うを待たない。然るに本法の場合におきましては、これらの反対した人も、又参加しない人も、共にこの四條乃至六條の行政的規制を受けることになるのですか。何ら責任を負わないところの…
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 止むを得ないということになれば、人を殺しても止むを得ないということになる。これは皆止むを得ない事情がある。自分の夫たる巡査をばらばらにするということも止むを得ない事情があると思うのです。そんなことを言つたら無茶ですよ。止むを得ない事情があるけれども、その止むを得ない事情によつて規制される団体はそれだけの責任がある。原因もある、又国家においてもそれが必要だとおつしやるのだからよかろう。併し何らあずかり知らない、関與もしない善良…
第13回 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 輝々詳細に法案の建前を今更聞こうとは思わなかつた。これは五十日も伺つておるのですからよくわかつておるのです。法案の内容は眼光紙背に徹するほど我々は研究しておるのです。だからそれを改めて伺う必要はない。私の聞いているのは、何のために行為のない人が責任を負うのかと、こういうのですよ。その法的根拠をお伺いしたいというのです。又今後も政府はこうした無過失責任を法律の上で認めるという一つの立法例をここに作るかどうかということを伺つてお…