伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/07/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 従つて窓口処理の場合においては補正命令ということはあり得ないと、こういうように思つてよろしうございますか。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 いえ、できないというような事項はないですよ。政府が先ほど御説明になつたように、実に簡単な事項ばかりですから……、いわばすぐわかるような事項ばかりじやないですか。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 大体において少くとも第三条における事項は、後に補正命令を出されるということは窓口で処理の場合においてはあり得ないと、こう伺つてよろしうございますね。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 第五条の第五項ですね。これは出頭しなかつたらばその効力はどうなるのですか。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 そういたしますとこの場合において出頭しなくともその効力は生ずることになつて来るのですね。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 影響はないのですね。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 この第五条の第一項の第二号ですね。十六歳というのはどこから割出された年齢ですか。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 それから同条の第六項によつて、公安委員会が権限委任をすることがありますね。これは個別的に委任するという考え方ですか、包括的にもできるという考え方ですか。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 この第六条の第三項ですね、「やむを得ないと認める」というのですが、これは主観的ですか、客観的ですか。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 そうすると客観的にそういう事実が存在するという具体的な範囲まで考慮に入れるとか、或いは想像の程度においてこれは認めるのか、その程度はどうですか。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 いや、私のお尋ねするのは、その認定権者の主観が大部分を以て認定されるということなら危険ですよ。少くともこれはやむを得ないということが具体的に、而も客観的に容易に認識し得る程度の事実が存在しなくちや、この場合において適用をすることが行過ぎじやないかと思うのですが、その点を明確になさる必要がないか。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 第八条の第一項の「まさに行われようとする」、この意味は……。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 それじや説明にならぬ、もう少し具体的に言つて下さい。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 只今の長官の御説明によると、結局具体的に客観的にそういう事実が認められる情勢下においてのみ認定される、こういうふうに伺つてよろしいですか。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 それとこの条項の、第一項の制止せられる、その大要は……。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 この法律の諸所に出て参ります例えば本法の第一条、第四条の第二項、第六条第一項、第三項、第八条の第二項等に掲げられておるところの「公衆の生命、身体、自由又は財産に対する直接の危険」、こういう言葉が使われているのですが、これは具体的に一つ御説明願いたいと思います。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 だから危険が具体化された場合においては問題ないと思います。本法の企図し表現されておるところは、それを将来において予見しようという場合が多いのです。従つてその直接危険という、この具体的表現がどういう点まで指しておるのか、これを伺つているのです。問題は生じてからの問題ではないのです。それは明らかですから…。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 だから今の御説明のようなふうにいたしますと、少くとも第四条、第六条、第八条ぐらいにおいては具体的に例示的に示すべきじやないでしようか。直接危険というものを……。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 第九条の第二項の「公安委員会の命令に違反して集団示威運動等を行つた者」、こういう字句がありますが、これは恐らく主催者を指すと思うのですが、この点はどうですか。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 そうすると主催者でない者は命令その他の事項については認識はないんじやないですか、そういう者をも全部責任を負わしむるのですか。