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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1952/07/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党(第二控室・右)1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○伊藤修君 すると屋外というと、建造物や工作物は除くのですか、いわゆる家屋という概念に入るのですか、その点はどうですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○伊藤修君 そういたしますと掩蓋のない工作物の中におる場合においてはやはり屋外集会になるわけですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○伊藤修君 例えば具体的に言えば、塀の中において、広場においてこれを行われた場合には入るかどうかということです。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○伊藤修君 そうすると只今お言葉に出ました公共の場所という意味をお伺いしたい。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○伊藤修君 そうするとその基本的の公有物とか私有物の区別は必要はないのですね。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○伊藤修君 例えば赤城山で集会を開いたと、或いは日本アルプスで、乗鞍で集会を開いたという場合には入るか入らないのか……。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○伊藤修君 常識的といつても実際上あるのですから、共産党なんかやつておるのですから……。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○伊藤修君 第二条の第三号の遠足又は旅行と、こう表現されておるのですが、これは学生、生徒等と、こうありますが、学生以外の者はどういうふうに想像するのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○伊藤修君 これは或る政治団体若しくは思想団体が、この遠足若しくは旅行にこれに名をかつて一つの集会を催すという場合が想像されます。事実上あり得る。又冠婚葬祭ということも、最近においてはこれが多く利用されておる。この場合にはどういう取扱いをするのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○伊藤修君 冠婚葬祭の場合は……。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○伊藤修君 先ほど齋藤長官が説明しておられましたようですが、このラジオの街頭録音ですね、街頭演説会、或いは街頭募金、街頭募金の場合はあらかじめその場所を指定するようなことは多くはないと思いますが、併し街頭録音の場合はあらかじめ場所を指定しておるのですね、いつ幾日どこそこにおいて街頭録音をするというラジオ放送をして集めておるのですね、そうするとこの場合は本法の適用を受けることになるのでございましようか、先ほどの説明から行くと……。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○伊藤修君 いや、先ほどのあなたの御説明では、あらかじめ通知をして、そこに集会の態勢を整えた場合においては本法の適用があるとおつしやつたから、先ほどの質問にはなかつたが、街頭録音は結局入ることになるのだろうと、こういうお尋ねをしたのです。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○伊藤修君 その集団示威運動の主催者は第三条第一項の届出の際の事項に拘束されることになるのですね。これはまあ第八条第一項、第三条第五号、「開始及び終了の日時」及び第六号の「実施場所及びその略図」の事項、こういう点の明文からいたしましても、少くとも主催者は拘束を受けることになるのですね。これはどうですか、実際これを行う場合においてこの届出と寸分違わずに行えるということは想像できないと思うのですね。少くともそれは届出るときにはまだ実行着手前…

日本社会党(第二控室・右)1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○伊藤修君 そうするとこの八条の第一項とか或いはその他の条項、規定から見ますと、非常に厳格のように考えられますが、この解釈は大体予定、こういうふうに解釈して差支えないのですね。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○伊藤修君 只今の御説明によりますと、法文のほうにもそういう表現を用いたほうが、これは後日の争いがないと思います。 次に集団示威運動が二日に亘つた場合にはどうするのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○伊藤修君 それは一回の届出で事足りるのですね。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○伊藤修君 第四条第一項の届出の受理、第二項の変更の申請及び承認した場合と矛盾であるように考えられるのです。前のほうは補正命令を除き必ず受理しなければならない、後者の場合、一定の場合は承認をしないことができるという結果になるのですね。この立て方に矛盾があるように考えられますが、どうですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○伊藤修君 変更申請のあつた場合、公安委員会は第六条第一項又は第二項の命令を附してこれを承認することができるのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○伊藤修君 第四条、第五条関係で補正手続を設けておることですが、先ほどから御説明を伺つておりますと、第三条に掲げる要件、この要件はあとで補正命令を、あなたが御説明になつたごとくこういうめんどくさい規定をたくさん設けて、何らかの疑惑を持たれるような表現の仕方の補正命令という手続でなく、受理するときに窓口でこんな簡単なことは係官がこれに対して注意を与え補正してやる、こういう手続にはなされなかつたのか。

日本社会党(第二控室・右)1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○伊藤修君 これを窓口で受理の際においてこの要件を具備するや否やということを審査されて、一応の調査をされて、そして補正個所があれば補正を指示して、補正させて受理するという形になるのですね。