伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/07/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外議員(伊藤修君) 失敬なことを言うではないか。法律を無視して……いやしくも我々は法律を無視してやる場合は想定しておりませんよ。この法律の建前、解釈上、当然そういうことがあり得るということを言つておるのですよ。合法的にはやり得るということを言つておるのです。法律を無視した行動は、総理大臣であろうが、国会議員であろうが、法務総裁であろうが、すべてそれに対する遵法的な立場に立つ者はあり得ない。そういう非合法的なことを私はお尋ねしている…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外議員(伊藤修君) 勿論賢明なる法務総裁であらせられるから、それに対するところの調整は速かに行われる、そうして法の企図するところの目的を達成し、国家治安を確保されるということは期待してやまないのです。又そうであるべく、又必ずそうなされるものと私は信じて疑わない。併し問題はこの問題に限りません。今後幾多の治安上において、公安維持の土において問題を生じ得ると思う。一つの拙査権が単一に発動する場合はよろしい。今日の法律体制のごとく、捜査…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外議員(伊藤修君) 私は、何も仮定の上ではなく、現実の上に立つてお尋ねしておるのです。又具体的に事犯の内容の捜査の指示をできないことは法文の解釈上当然のことで、そんなことは言うを待たないんです。百九十三条の二項の場合は、協力を求める、第三項の場合は、検察官の掌中に入れてこれを運用するというあり方ですから、この場合においては、当然その原則として具体的事犯の捜査内容にタツチすることになる。指示することになります。少くとも百九十三条第一…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外議員(伊藤修君) 最後に、私は事実上そういうことはないことを望むものでありますけれども、法文の解釈上、又建前上そういうことがなし得るということは、法律の不備であります。凡そ法律はあらゆる場合を想定して、すべてこれを規定することが法律の生命である。事実上或いは泥棒するものがない、人を殺すものがあり得ない、だからそういう法律を作らんでもいいのだという御議論と同じことにたる。我々は人を殺すことを好まな。あり得ないという場合においても、…
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 先ず第一にお伺いいたしたいのは、この本法が届出主義をとつたのか許可主義をとつたのか、要するに許可主義をとつておるかいないか。おるとすればその理由をお伺いしたい、いないとするならばその理由をお伺いしたい。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 その当然であろうという考え方は、憲法法の二十一条から出ておることだと思うのですが、どうですか。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 そういたしますと、この本法は形式的には非常に配慮されまして、届出主義をとつておるように見受けられるのです。併し実質上においては本法が許可主義をとつておるように私は考えられます。その根拠は、例えば受理によつて効力を生ずるということになつておりますが、併しその効力の生ずるときは、結局その複本を送達して初めて効力を生ずるのです。一種の許可の形態をそこに持続しておる、持つておると言わなくちやならんと思うのです。ただ形式において届出さ…
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 あなたの御説明ではわかりませんですね。第一の場合において、受理によつて効力を生ずるとあなたは御説明になりますけれども、それは複本の送達によつて効力を発生するのじやないですか。複本の送達かなければ示威運動はできないのじやないですか。してみますれば、当然その効力の発生時期は複本の送達の時期を以てこれを認定しなくちやならんと思うのです。してみますればそれが官庁の意思表示若しくは行為にかかつておることは当然窺い知るところであります。…
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 そういたしますると、届出によつて効力を生ずるということになりますれば、複本が到達しようがしまいが、この集団運動というものはなし得るということになりますが、それでよろしいのですか。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 そうすると、複本の送達を受けなくて、若しくは何らかの事情、或いはそういうことは好ましくないという考え方を以て出さなかつたという場合においても、届出したものはそのままそれを遂行しても差支えないわけですね。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 いや、なりませんが、それはなし得るかどうかということですよ、その場合に。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 そうするとあとの複本という問題、その他変更とかいう問題は大きな問題ではないことになつてしまいますね。根本的にそういうお考え方は……。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 そういたしますると、結局届け放しであつて、その後におけるところの呼出しに応じない、或いは変更にも応じないという場合において、その場合においては処置はどうなるのですか。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 そういたしますると、届出の内容に従つて行動されますれば、そういうことを無視しても差支えないわけですね。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 そういたしますと、その命令若しくはその他の指示をあらかじめ了承しておりまして、その指示に副つた通りの行動をされた場合には何らの違反行為にならんということになるわけですね。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 そうするとそれらに対するところの事後の手続というものは、仮に怠慢若しくは故意にやらなくても差支えないわけですね。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 だから私の申上げることは、結局変更を命じ或いはその他の条件が附いているという場合において、たまたまその主権者がその命令に相応するような、変更に相応するような事後の行動があつた場合、そのときにあなたの先ほどおつしやつた通り、届出によつて効力を生ずるということになりますれば、事後の手続に対するところの出頭とかその他の手続をなさなかつたことに対する制裁は別として、その集団行動自体に対しては何らの制裁はないということになるのじやない…
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 そうすると先ほど吉川君から質問しておりましたが、一つだけは聞きましたが、この際私は集団示威運動、集団行進、屋外集会、この一つ定義を伺つておきたいと思います。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 その場合に今の定義の中には目的が入つてないのですが、目的は必要ないのですか。
第13回 参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号
○伊藤修君 私のお伺いするのは、その目的の政治的とか或いは文化とか、そういうような区別は要らないのか、あらゆるものがこれに適応するかどうかということを質問しておるのです。