伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/07/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外議員(伊藤修君) 若し修正されるようなことがあるといたしますれば又修正されるべきものと存じますが、そういう場合においては、この用語例は統一されたいと思うのであります。 次にお伺いいたしたいことは、六十一条の二の場合は、運営管理のみを含むというお考えのようでありますが、その場合においては、即ち警察法の第二条に列記されたところのものは総て含むと解釈してよろしうございますか。その中に、特段にこれを除去する、除外するものだという御意思は…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外議員(伊藤修君) どうも重要な職責にあなたいらつしやるのですが、只今の御答弁によつて、六十一条の二の場合は、運営管理のみを指しているのだとおつしやつておるにもかかわらず、その内容の点についてお尋ねしますと、はつきりしないのですね。二条の場合は入るのか、入らないのか、明確でない。基本的に入るというのなら、私はこれに対するところの特例を、特にこの法文にあるすべての「公安維持上必要な事項について」という、その必要な事項を指示することが…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外議員(伊藤修君) これはできると解釈せざるを得ないのですよ。この場合、好んでも好まなくても……。そういたしますと、ここに問題になるのは犯罪の捜査である。第四号に、被疑者の逮捕及び犯罪の挫査ということについて、特に私は法務委員会としてもお伺いしておかなくちやならんと思う。その他の場合、一々お尋ねすることは、当委員会の職責の範囲外に属することですから、それには触れたくないと思います。今の日本の捜査機能というものの打ち立て方として、新…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外議員(伊藤修君) あり得ないということは実際上の問題ですね。法理上の問題として、この六十一条の二の立て方からいたしますれば、あり得るんですね。可能であるのです。法務総裁が知らない間に、総理大臣が勝手に指示する。その下に国警長官が活動される。法務総裁は法務総裁としての考え方は検察庁を通じてこれが行われ、末端の調整ということについては、即ち検察庁法第六条においてすべておよそ日本国内におけるところの捜査機能は、刑事訴訟法によつてこれを…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外議員(伊藤修君) あなたみたいに、そういう良識のある人ばかりおればいいですが、実際第一線の諸氏が、相矛盾した指示が出た場合において、果してどういうようにこれをこなして行くでしよう。法律においてそういう余地を残すということは、およそ立法する場合において注意すべき事項ではないかと思います。少くとも、本法を仮に是認されるものとするならば、そういう疑義の余地をなくするごとく手当をしておくべきではないでしようか。例えば、私は別に今考えてお…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外議員(伊藤修君) だから今法務総裁がお答えになりました、公安委員会の意見を徴しとあるから、さようなことはあり得ないということをおつしやる。でありますから、十一条の二の問題を先ほど前提に指摘してあるのです。その意見を徴する、公安委員会の意見をまとめる機関は何かと申しますれば、事務部局であるのです。その事務部局が即総理大臣の補佐役たる事務部局である。意見を徴するということは、みずからの意見をそのまま徴するまでもなく、徴しなくても、そ…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外議員(伊藤修君) もうあと少しですが……。
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外面員(伊藤修君) 午前中の質疑中におきまして、本法の改正案中の公安維持と治安維持との法文の表現は、字句は異なるのでありますけれども、その内容は同一であるというような御答弁がありました。それに基いてその後の質疑を続行しておつたのでふりますが、どうも御答弁をなお研究してみますというと、どうも御答弁はそのまま納得行かないものがある。と申上げるのは、この警察法の第一条を見ますと、「警察は、国民の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の捜査…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外議員(伊藤修君) いや、私のお尋ねするのは、先ほどの、午前中の答弁によつて、公安の維持と治安の維持とは同一内容を持つものだとお述べになつたから、それが違うのじやないかと、こう言うのです。その今の補足的ないろいろな御説明は抜きにして、簡単にそれをお答え願いたいのです。
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外議員(伊藤修君) いや、斎藤国警長官のこのお考え方は、六十一条と六十二条の場合において違いはないつもりの用語例だ、こういう意味じやないですか。が、私のお尋ねするのは、その場合において、あなたの御説明はそういう意思の下に、この文字が使用されたというならば又別ですけれども、本来この二つの用語というものは区別さるべきものじやないか。というのは、警察法の第一条においてそれがはつきり謳われているのじやないか。即も公安維持の中に治安維持は入…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外議員(伊藤修君) その考え方によれば、結局公安の維持の中には、治安維持が入るという考え方になりますね。そうなるのでしよう。併し第一条から見れば、そういうことは言えません、はつきり区別しているんですから。ですからそういう不用意な用語例をお用いになつて、法文の解釈上、後においてこれを以て規範とすれば、全職員若しくは国民が迷惑をしますよ。或る個所においてはそれを二様に使い、二つの持ち味を持たせる。或る個所においては全然区別して持ち味を…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外議員(伊藤修君) 先ほどの御答弁とちよつと違つて来るのですけれども、それはあなた独自の解釈であつて、法文を素直に御解釈になれば、そういう解釈は出て来ないのです。第一条の場合には、繰返えすようですが、それははつきり公安維持、治安維持とは区別しているんです。而もその内容においては、先ほどあなたが御説明になつたように、区別される対象の幅はあります。併しおのずからその前段の生命、身体、財産、の保護ということはこれにかかつて来るのです。い…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外議員(伊藤修君) それは、今の吉川氏の沿革論的な解釈ということも法文解釈の一助であることは当然のことです。それによつても、法文の趣旨解釈については、重大な影響をもたらすでしよう。併しこの用語例から言つても、又法文の立て方から言つても、文理解釈から言つても、私の希望は当然だと思います。従つて斎藤長官のおつしやられることは、私は根拠のないものだと思うのです。従つて今ここで以て結論的な御解釈を得ようという考えは持つておりません。少くと…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外議員(伊藤修君) この点は、重大な基本的な解釈問題になつて参りますから、それが改正案に対するところの基本理念を打ち立てることになりますから、爾後の質問もその下においてなされなくては意味をなさないと思うのです。今時間の関係もありますから、これは、どうか一つ至急に御答弁を伺つておきたいと思うのです。 なおもう一つ、午前中に御答弁になつた、いわゆる指示に矛盾があつた場合においては、総理大臣の指示、それは無効だという御答弁があつたのです…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外議員(伊藤修君) 出せないいうことは具体的事実ですが、ただ法理上、出した場合にどうなるか。こういうのです。あなたは事実をおつしやつておるのですが、理論的には出し得ることになるのですが、出した場合にはどうなるか。これは当然立法者として考究しておかなければならん。又そういうことは、立案者としては予見して立法されなければならないのではないですか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外議員(伊藤修君) それでは、今朝の当然無効だということは取消になるわけですね。
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外議員(伊藤修君) そうして余り議論をしておると、きりがないですからやめますが、無効になるという言い方はちよつと間違つておる。だから優先するという程度にとどめておこうとおつしやるのですから、趣旨はよくわかる。そういう解釈はあり得ないと思います。次にそういう結果生ずるところのこの刑訴の百九十三条等に基くところの一般指示権、それから総理大臣の出すところのこの六十一条の二の指示権、この関係はどうなりますか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外議員(伊藤修君) これは私は、今朝ほどのいわゆる運営管理をも含む、而も治安維持と公安維持とが同一内容をこの場合においては持つておるのだという前提の下にお尋ねしたわけです。だから六十一条の二の場合においては、運営管理の内容として捜査もなし得る、捜査に対するところの指示もなし得るという観点に立つてお尋ねしたわけです。それが誤つているかどうかということは、あなたのほうのさつきの答弁によつて又決せられる問題であろうと考えます。その観点に…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外議員(伊藤修君) だから検事が司法警察官に対するところの懲戒その他の請求権を持つておることは当然でありまするけれども、いわゆる一般指示権の場合ですね。検事の一般指示権の場合において、これも私は競合することがあり得ると思うのです。即ち六十一条の二の場合の指示権が運営管理まで含む。従つて当然二条の二項の四号の捜査の権限に対する指示をも含むということになりますね。それと刑訴百九十三条第一項の一般指示権とが競合することになる。例えば、或…
第13回 参議院 地方行政委員会 第69号
○委員外議員(伊藤修君) それから密接な連絡をとるということは、法律の理想であります。又法文にもそれは明らかにしてあります。又そうあるべきが当然のことと思うのです。併し運用するのは人であります。又その人の企図するところのものが奈辺にあるかによつては、その運用の方法が違うのです。従つて指示の内容がたまたま齟齬することがあり得ると思う。現にこのたびの破防法の取扱いに対しましても、やはり一般的指示ということが行われておる。これは百九十三条にお…