井本臺吉
会議録に記録された「井本臺吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,525 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(刑事局長)
- 直近の発言日
- 1957/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会35 件・35%
- 法務委員会33 件・33%
- 農林水産委員会15 件・15%
- 地方行政委員会10 件・10%
- 決算委員会3 件・3%
- 法務委員会閉会中審査小委員会2 件・2%
※ 全 1,525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 法務委員会 第32号
○井本政府委員 先ほど申上げましたように、個々の人の行為をとらえますれば、これは職場放棄であります。その職場放棄をするようにあおり、そそのかすということがいかぬということを申し上げたわけでございます。
第26回 衆議院 法務委員会 第32号
○井本政府委員 自分の職務放棄をすることが罷業でありまして、それをたくさんの者が同盟してやれば、これは同盟罷業であります。三十七条は「同盟罷業、怠業その他の争議行為」と書いておりまして、「その他の争議行為」でまとめてあるのであって、争議行為のうちにはいろいろあるわけでありまするが、私は本件のようなものは同盟罷業であるというように考えております。 なお、確かに佐賀の地方裁判所の裁判官は本名の勾留請求につきまして全部却下をしております。しか…
第26回 参議院 地方行政委員会 第34号
○政府委員(井本臺吉君) 純粋の法律理論的にお答えいたしますと、地方公務員法三十七条、六十一条のあおり、そそのかし、共謀しというのは俗にこれは教唆犯独立罪説と言っております。教唆扇動した結果、同盟罷業的なことがなくとも、同盟罷業すべきことをあおりそそのかすということがあれば、それだけで犯罪が成立するということになります。ただし、これを刑事事件として取り上げるかどうかという実質的な問題は、また別個でございます。
第26回 参議院 地方行政委員会 第34号
○政府委員(井本臺吉君) 具体的な事件の発生を見るとわかりませんが、おそらくかけずり回って、休め休め、職場放棄しろということを教唆扇動いたしましても、実際に職場放棄がなかったということになりますれば、法律的にそれはかりに犯罪であったといたしましても、これを検挙するということはあまり適当でないというふうに考えます。
第26回 参議院 地方行政委員会 第34号
○政府委員(井本臺吉君) 地方公務員法の六十一条には「第三十七条第一項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者」というように書いてあるわけでございます。そこでこれは純法律論的に申し上げますと、「そそのかし」ということは俗に言う教唆でございますが、これは犯罪の意思がないのに、わきからいろいろやれやれということで犯罪の意思を生じて、犯罪を行なったという段階にあるものが、これが教唆でござい…
第26回 参議院 地方行政委員会 第34号
○政府委員(井本臺吉君) 具体的の佐賀の教員組合の事件によりますと、これはただいま捜査中でございまするから、われわれの方が捜査の結果の報告を待たずに結論を出すことは、軽率に過ぎると思うのであります。冒頭にお尋ねのような、あおりそそのかし行為があっても、別に何ら職場放棄の処置に出なかったというようなものにつきまして、法律的にそれが地方公務員法第三十七条、六十一条に触れるからというて、それを直ちに犯罪として検挙を、取締りをするということは、…
第26回 参議院 地方行政委員会 第34号
○政府委員(井本臺吉君) 私の説明がちょっと足らなかったかと思いますけれども、職場放棄の行為も、この法律でいいますると三十七条に書いてあります、「同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。」と、こう書いてございまするが、これは、別にそのものは犯罪とはいっておりませんのです。私は刑事事件をしょっちゅう扱っておりますから、先ほどの説明に、かようなこの同盟罷業のようなことを、犯…
第26回 参議院 地方行政委員会 第34号
○政府委員(井本臺吉君) 人権擁護局長の御答弁のときには、私わきにおりましたが、私の受け取り方といたしましては、一般的な形式犯というような言葉を使っておりましたが、あとで訂正されて、行政犯というように直したのであります。さような犯罪につきましては、原則として身柄の拘束とか行政処分をやるというのは適当ではないと思うが、本件につきましては、いろいろ事情があるようですから、十分取調べをしてから結論を出すということで、私は結論を留保されておった…
第26回 参議院 地方行政委員会 第34号
○政府委員(井本臺吉君) 私どもは、賜暇をもらって大会を開かれるということがありましても、教育委員会なり校長さんが承認をされれば、それを犯罪として扱うというのは、どうかと思っております。犯罪としても成立しないのじゃないかと思っておりますので、あらかじめ検察庁が、犯罪にならぬかもしれぬものを、場合によっては検挙するというような、ある意味からいえば、どうかつ的なというふうなおしかりを受けるのじゃないかと思いますので、さようなことを言うのは、…
第26回 参議院 地方行政委員会 第34号
○政府委員(井本臺吉君) 校長が承認しておれば、犯罪にならぬというように考えます。
第26回 参議院 地方行政委員会 第34号
○政府委員(井本臺吉君) 行政官庁一致した見解であるというふうに考えられて差しつかえないと思います。
第26回 参議院 地方行政委員会 第34号
○政府委員(井本臺吉君) あまりはっきりいたしませんが、校長もしくは教育委員会が正式に承認されたか、あるいは暗黙裡に承認されたか、とにかく承認されておるので、犯罪にはならないという結論に達したと思います。
第26回 衆議院 文教委員会 第23号
○井本政府委員 前会お答え申し上げました際には、突然のお尋ねで、私、電報をうろ読みにいたしておりましたので不正確な点がありましたので、本日正確な点を御報告申し上げます。 この夜間の取調べの関係でございまするが、四月の二十八日の夜の二十三時五十八分から、四月の二十九日の午前三時までの間、八人の方につきまして、一番短いのは四十分でございます。一番長いのは一時間五十七分調べております。大体一時間前後調べておる方が合計で八人ございます。 それか…
第26回 衆議院 文教委員会 第23号
○井本政府委員 私どもの調べによりますると、北崎さんの取調べは、午後十二時から十二時五十分まで、五十分調べております。ただいまお尋ねのような三時間にわたって調べたというような報告になっておりません。それから、お前たちは勾留請求却下に対する裁判所があってからあとで調べたらいいじゃないかというようなお尋ねでございまするが、これは原決定が取消しになれば直ちに勾留状が出ますので、引き続きその後拘束のまま調べができまするが、このうちの三名の方につ…
第26回 衆議院 文教委員会 第23号
○井本政府委員 刑事訴訟法に規定があります通り、結局住所、氏名が明らかでないとか、あるいは逃亡のおそれがあるというようなことではなく、証憑隠滅のおそれがあるから本人を逮捕勾留するということで、裁判所の令状をもらって逮捕勾留をしたということになるわけでございます。 それではどの点が証憑隠滅のおそれがあることになるかという意味のお尋ねかと思いますが、具体的に被疑者のだれだれがそういうおそれがあるということを申し上げるのではなしに、一般的に、…
第26回 衆議院 文教委員会 第23号
○井本政府委員 先ほど申し上げましたように、具体的にだれだれが証憑を隠滅したというようなことを申し上げておるのではなしに、この事案の容疑事実が、あおり、そそのかし、共謀したのかとというようなことでございますので、だれがどういう点をあおったのか、そそのかしたのか、共謀したのかというような点が容疑事実になっておるわけでございます。ところがさような点は前々から問題になっております単なる措令だけがすぐ問題になるのではなしに、人間対人間の関係でご…
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○井本政府委員 犯罪捜査の上で証拠を集めるためにさような書類を押収することは、場合によってはやむを得ないと思いますが、一面さような不利益処分を受けました方の不利益変更請求を不可能ならしめるということも非常にお気の毒でございますから、さような書類はなるべく早く、用が済み次第返すべきものであると考えます。
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○井本政府委員 本件の関係被疑者のうちで、その何名かにつきまして、深夜取調べをした事実がございます。それは特殊の事情によるのでございまして、その事情を申し上げますと、御承知の通り検事が事件の送致を受けてから二十四時間以内に勾留の請求をいたしますと、その勾留請求によりまして判事が勾留状を発布して、直ちに勾留状を執行いたしますれば、通常十日間の調べ期間があるわけでございます。ところがこの件につきましては、最初の十名につきましては勾留請求が却…
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○井本政府委員 この勾留請求に対しまして、十名全部にそれぞれ勾留請求却下の決定があったわけでございまするが、そのうちの七名にまで、その勾留請求却下の決定は取り消しになっておるのでございます。さような十名全部に勾留請求却下の決定をしたような裁判官の決定は、私どもから言わせればいかに不当な決定であったかということが言えるわけでありまして、普通の場合においては勾留状が出るはずのものでございます。結局十名のうちで七〇%が後に勾留状が出たわけであ…
第26回 衆議院 文教委員会 第22号
○井本政府委員 われわれは関係者の取調べはなるべく深夜などにはするなという訓示的なことを申し伝えてございますが、さようなものを調べてはいけないという法律上の規定もないわけでございます。従って人権尊重の意味で、なるべく普通の時間に調べをするというのが常道でございますけれども、いろいろな特殊事情によりまして、やむを得ず深夜調べるということもあり得るのでありまして、それは特殊の事情のもとに調べをしたということに御了解を願いたいと思います。