井本臺吉
会議録に記録された「井本臺吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,525 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(刑事局長)
- 直近の発言日
- 1954/11/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会35 件・35%
- 法務委員会33 件・33%
- 農林水産委員会15 件・15%
- 地方行政委員会10 件・10%
- 決算委員会3 件・3%
- 法務委員会閉会中審査小委員会2 件・2%
※ 全 1,525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 決算委員会 第55号
○井本説明員 小原法務大臣は、本日午前十時のお呼び出しで当委員会に出席される予定でございました。本日午前九時半までに法務省まで到達する予定で自動車が自宅までお迎えに参りましたところが、自動車の運転手に次のような病気で、きようは出頭できないというおことずてでございまして、診断書が秘書課長の手元まで届いたのでございます。診断書は、先ほど委員部の方にお届け申し上げてございますが、東大の田坂内科の吉利和というお医者さんの診断書でありまして、病名…
第19回 衆議院 決算委員会 第55号
○井本説明員 お答えいたします。小原法務大臣は、私が一昨日お目にかかりましたときには、本日定刻にはこの委員会に出頭いたしまして御答弁申し上げると言うておられましたし、本日も九時半までに役所の方へ出るからというお話でございまして、車の手配もさようにいたしておつたのでございます。おそらく急にかぜでも引かれたのではないかと私は考えるのでございます。従つて、医者の診断書には数日と書いてございますが、一両日でおなおりになるのではないかと考えるので…
第19回 衆議院 決算委員会 第55号
○井本説明員 お話の御趣旨もございまするから、私本日法務大臣にお目にかかりまして、杉村さんのお話等をお伝えしてお気持をお確かめしたいと考えております。
第19回 衆議院 決算委員会 第55号
○井本説明員 何月何日までに調べるという報告は来ておりませんが、そう遠からざる期間に取調べをすることになると考えるのであります。
第19回 衆議院 決算委員会 第55号
○井本説明員 遠からずということで何月何日までということは、ちよつと申し上げかねます。少くもお帰りになつてから一月もたたぬうちであるということを私は考えるのでございます。
第19回 衆議院 決算委員会 第55号
○井本説明員 別に基準があつて申し上げたのではございませんが、遠からずというのが一番適当な表現と思いますけれども、しいて申し上げれば、さようなことでも申し上げれば御納得が行くと思つて申し上げたのでございまして別に根拠があつて申し上げたのではございません。
第19回 衆議院 決算委員会 第55号
○井本説明員 告発事件につきましては、その大綱につきまして調べの経過は正式に報告を受けております。なお最高検察庁におきましては今週中にある程度調べの方針を協議いたしまして決定するというように聞いております。
第19回 衆議院 決算委員会 第55号
○井本説明員 私の一身上のことでございますので、御答弁は差控えたいと考えます。
第19回 参議院 法務委員会 閉会後第8号
○説明員(井本台吉君) 私から概括的な御説明を申し上げます。全駐労の朝霞支部関係の四十八時間ストをめぐりまして朝霞キャンプMPと組合員との間に発生いたしました乱闘事件につきましては、ただいま浦和地方検察庁において鋭意捜査中でございます。事件は全駐労の朝霞支部におきまして、十月十一日午前六時から四十八時間ストに突入したのでありますが、これより先、同月十日午前十一時半頃から朝霞町所在キヤンプ・ドレイクのノース・キヤンプ正門その他にスト不参加…
第19回 参議院 法務委員会 閉会後第8号
○説明員(井本台吉君) 人数はそのときどきでいろいろ違つておりますし、具体的事件の発生のときの人数は、ちよつとただいまのところはつきりいたしません。私どもに来ております報告によりますると、組合側の説得隊といいますか、ピケ隊の数は十名あまりから七、八十名前後までの数ということこなつております。MPのほうの数も大体三十名から五十名くらいというような数になつておるようであります。それから第二点の武器を組合員が持つていたかどうかという点につきま…
第19回 参議院 法務委員会 閉会後第8号
○説明員(井本台吉君) ただいままでに我々のところにわかつておりまする状況は、少くもピケの説得隊員が平和的な説得と思われる程度の行動に出ておる間におきましては、MPのほうで何ら実力行使をした形跡は認められないのでございます。ただ、この報告によりますると、説得隊員のほうがたとえば実力をもつて軍用車の進行を停止せしめたというような挙に出ますると、向うが実力を行使しておるというような形跡が認められるのであります。また軍用車が参りました際に、実…
第19回 参議院 法務委員会 閉会後第8号
○説明員(井本台吉君) 私どもはそういうような事実は聞いていないのでありまして、むしろアメリカ側からは、現在われわれが一応合法ではないかという。ピケの平和的説得の程度にまで、アメリカの慣行に照してどうも納得が行きかねるというような申し出をしておるように聞いております。
第19回 参議院 法務委員会 閉会後第8号
○説明員(井本台吉君) これは全駐労のストが始まる前から、アメリカ側におきましては従来の日本側のストの取締が少し手ぬるいというような感じを持つていたようでありまして、何らかの形においてこれを取締つてもらいたいという非公式の申し出があつたやうに聞いております。しかしながらわれわれといたしましては、アメリカと日本とはおのずから国情も違いまするし、組合の発達の模様も大分違つておりますし、というようなことで、アメリカと同じような観点でこの取締を…
第19回 参議院 法務委員会 閉会後第8号
○説明員(井本台吉君) とにかく平和であるべきストライキ中に負傷者が出たということについては、私どもといたしましても決してこれは喜ぶべきこととは考えておりません。ただ、先ほど申し上げましたように、アメリカ側の日本の法律に対する考え方がまあ十分でないというか、相当見解が違う点がありまして、それについてはいろんな機会に説得しておるのでありまするが、まあ最終的に納得はしていないのでございます。何か亀田さんのお話では、この点についてはアメリカの…
第19回 参議院 法務委員会 閉会後第8号
○説明員(井本台吉君) 私これが公務執行中の犯罪ではないというように今断定するだけのはつきりした資料を持つていないのでありまして、むしろ今まで報告を受けた程度では公務執行中の犯罪になるのではないかというぐらいな、これははつきりした結論でありませんけれども、考えを持つております。
第19回 参議院 法務委員会 閉会後第8号
○説明員(井本台吉君) 先ほども御報告申し上げました通り、平和的な説得の限度では手を出すなというような命令を受けておつたような感じがするのでありまして、何か事故が起きた際には、実力行使というか平和的説得の手段以上に、たとえば旗竿を立てて車をとめてしまう、あるいはほかの実力行使で車が動けないようにするというようなことがありますると、向うが直接行動に出たというような状況でありますして、初めからストは気にくわないから全部蹴ちらかしてしまえとい…
第19回 参議院 法務委員会 閉会後第8号
○説明員(井本台吉君) 現状では、被害者に当る組合側の方々の取調べをいたしまして、それによつて先方の状況をある程度固めた上で抗議的な申入をするというか、先方の状況について報告を受けるというような段階になると私は考えるのでございます。
第19回 参議院 法務委員会 閉会後第8号
○説明員(井本台吉君) 先ほど私がアメリカ側のほうでどういう態度であるかということを申し上げましたのは、十日の事件のあつた夜に朝霞の警察の中勲という署長がおるんですが、その署長に対しましてピーターソンというアメリカ側の少佐が、自分は基地司令官から軍用自動車の入門を阻止する者に対しましては、いかなる実力行使をもつてしてもこれを排除せよという命令を受けた。よつて自分は現場のMPを指揮して労働組合員の軍用車に対する妨害排除を行なつたのであると…
第19回 参議院 法務委員会 閉会後第8号
○説明員(井本台吉君) こちらに裁判権を主張する根拠がもう少しはつきりいたしますれば、その確信に基いては十分主張して行きたいと考えます。
第19回 参議院 法務委員会 閉会後第8号
○説明員(井本台吉君) 冒頭申し上げました通り、まだわれわれの捜査が徹底しておりませんので、その捜査の結果を待ちませんと、まず第一にどちらに裁判権があるかもはつきりしておりませんし、また仮にアメリカ側に裁判権があるといたしましても、それに対して裁判権の放棄を要求するのが適当であるかどうかというような点につきましては、まだとうていさような結論を出す段階にはなつていないのでございます。