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法制局次長参議院衆議院
総発言数
161
直近の所属会派
直近の役職
法制局次長
直近の発言日
1948/12/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算・労働連合委員会55 件・55%
  • 文部委員会21 件・21%
  • 文教委員会7 件・7%
  • 決算委員会5 件・5%
  • 国土計画委員会4 件・4%
  • 運輸及び交通委員会3 件・3%

※ 全 161 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

161 20 を表示
文部次官1948/12/11

4参議院 文部委員会 第2号

○説明員(井手成三君) ちよつと二刀流で攻められたようなことで、なかなかむずかしいのでありますが、大体一般公務員という一つのグループと、大学の先生、それから大学以外の先生方と、三つあるわけであります。これは一般公務員に対して、特例を書こうというのであります。先ず第一に掲げたのは大学の先生でありますが、これは先程辻田局長から申上げましたごとく、大学というのは大体最高の学校でございまして、この先生方がなかなか他に容易に得られない場合がある。…

文部次官1948/12/11

4参議院 文部委員会 第2号

○説明員(井手成三君) そうです。

文部次官1948/12/11

4参議院 文部委員会 第2号

○説明員(井手成三君) 本当にそういう工合にお聞き取りになつたとしたら、私の不徳のいたすところでありまして、決してそういう意味ではございません。ただ高等学校以下の教員は全國に非常に多いのであります。免許状を持つているのは非常に多いのであります。併し数が多い少いということが、人格が落ちるというふうには決して私は思つていない。非常に教育の資格から見て、数が多いということだけは事実だと思いますが、何か人格を無視したような印象を與えましたら、私…

文部次官1948/12/11

4参議院 文部委員会 第2号

○説明員(井手成三君) 現職であることによる利点随分あると思うのであります。実際はこれで非常によくなつたと私は思つておつたのです。というのは現在はその定員を食つておりますから、それ以外の補充はできない。又それに対して予算的処置もできない。これになりますと、休職になりますと定員が出て参りまして、後は学校しては学校組織に必要な人間を置かれる。この休職給は一般の現職給と別にこれだけの配付を受けられるというような、まあ何といいますか、予算措置的…

文部次官1948/12/11

4参議院 文部委員会 第2号

○説明員(井手成三君) 私は根本としまして、休職者に対しましてこの制度でどう書くかということよりも、皆の扱い方ということで大体の問題が片付くのだと思うのであります。本当は動めていないのでありまするから、法規の立て方から言いまする休職にするのが当り前だと思います。現在勤めない者が勤めておるというような恰好を取ることはやはり法律の立て方として眞直ぐの途じやない。休職は休職にする。併しそういう事情で、而も國策から見て是非この人には現職並の待遇…

文部次官1948/12/11

4参議院 文部委員会 第2号

○説明員(井手成三君) 「できる。」という表現でありますが、これは昔から少しどうかと疑問を持つておりましたが、國庫が支出するというようなときに権能規定で書いて置くというような表現で出ておるのであります。私共はこれを支給すると同じような意味に考えております。どうも少し專門的な法律屋ばかりでそういうことを言つておるので、從前からもそういうのが慣例でありまするが、支給するという意味だとお考えを願いたいと思います。 それから給與とおつしやつたの…

文部次官1948/12/11

4参議院 文部委員会 第2号

○説明員(井手成三君) 私が次官就任後短い期間でありまするが、休職中でもベースの変更による切替の分をやつております。只今のお話実は私調べていなかつたものですからそういう事実があつたかどうか分らなかつたのでありまするが、この法案が通りますれば、文部省としましてはこの法律の趣旨が徹底するような、そういうサービスする役目を持つておりまするから、教育委員会を拘束できないにしましても、こういう趣旨で我々は考えているということを十分達するような方法…

文部次官1948/12/11

4参議院 文部委員会 第2号

○説明員(井手成三君) 後段の問題について私から申上げます。現実にまだ法律が施行されておりませんから予算は組んでありません。從つてどれだけ出るかということはこの法律が決つておりませんから、恐らく國立のものであれば直接の予算、公立のものであれば負担金という恰好になるだろうと思いますが、要するに財政を、緊縮させて行きたいという政府部内の主張と教員の内容及び待遇をよくして行きたいという主張との摩擦点があるというとでありまして、具体的に幾ら殖え…

法制局次長1947/12/09

1参議院 司法委員会 第48号

○政府委員(井手成三君) 衆議院で修正がございました點の内容を申上げたいと思います。政府提案の原案の第一條のこの中で、他の法律で十二月までに適當な措置が了し得ましたものは、ここに列擧して置く必要がございませんという見地から、醫業部外品取締規則以下を衆議院において削除されました。政府におきましても、削除されましても一向差支ございませんし、むしろ船舶法施行細則以下は重複になりますので、落して頂いた方が結構だと思つております。 それから新らし…

法制局次長1947/12/08

1参議院 財政及び金融委員会 第51号

○政府委員(井手成三君) 只今議題になりました會計檢査院法の一部を改正する法律案の趣旨を説明さして頂きます。 會計檢査院が設立せられておりまするが、現行規定によりますると檢査官の俸給は年額五萬圓と定められておりますが、最近の物價事情その他諸般の實情に鑑みまして、檢査官の地位、職責などの點から見まして、少し低額に過ぎるのであると考えております。これを再檢討する必要があると考えて本案を提出した次第でございます。 政府といたしましてはその額は…

法制局次長1947/12/06

1衆議院 決算委員会 第28号

○井手政府委員 ただいま本委員會に付託になりました昭和二十二年法律第百二十一號(國家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に關する法律)の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨をごく簡単に御説明させていただきます。實は官吏以外の政府職員、すなわち雇用員等の問題でございまするが、これの給與につきましては、主として給與が問題でございまするが、給與につきましては、從來命令以下で定まつておつたのでございます。しかして政府といたしまし…

法制局次長1947/12/06

1衆議院 決算委員会 第28号

○井手政府委員 國家公務員法の審議の際におきまして、國家公務員法が今後は官吏といわず、すべてもつと廣い意味の公務員全體についてこれをカバーすることになりました。そうしてその國家公務員法の適用は、いろいろな準備の都合で、實際的には來年の七月以降——あるいは七月以降になりましても、官職につきまして具體的な規定が定まりまするまでは、規定は動かない。そのつなぎをどうなるのかということにつきまして、實は法律をこの前に御審議を願つた次第でございます…

法制局次長1947/12/06

1衆議院 決算委員会 第28号

○井手政府委員 これは主として大藏省が擔當しておつた法律でありまして、必ずしも明確に事情が述べ得ないかもしれませんが、法制局としてみております限りにおいて申し上げたいと思います。内容は國家公務員暫定給與法案という名稱であつたので、おそらくそれから内容をお察し願えると思います。すなわち本格的な給與の問題は公務員法の給與の準則によつてできてきます。これは人事院係統で檢討しまして、そうしてクラシフイケーシヨン——職階制度を仕上げるはずであつた…

法制局次長1947/12/05

1衆議院 司法委員会 第69号

○井手政府委員 本委員會に付託されました昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案について、提案の理由を御説明致します。 この法律案の要點は、三點であります。すなわち第一點は、現行法第一條は、日本國憲法施行の際、現に效力を有する命令の規定で、新憲法によれば、法律をもつて規定すべき事項を規定内容といたしておりますものは、これを暫定的に本年十二月末日まで、法律と同一の效力…

法制局次長1947/11/29

1衆議院 国土計画委員会 第28号

○井手政府委員 この法律と憲法との關係でお尋ねをいただきましたが、新憲法におきまして、居住、移轉、職業選擇、その他國民の自由を嚴に尊重すベきことは、この憲法の大きな精神でございます。從つて法律案作成等にあたりましても、十分にその點を考慮に入れまして、いやしくも憲法の精神にもとるようなことがないようにわれわれは努力いたしております。この法律につきましても、憲法第二十二條に觸れるのではあるまいかというので、實は内部的にもかなり研究をいたしま…

法制局次長1947/11/29

1衆議院 国土計画委員会 第28号

○井手政府委員 實態に觸れての御質問でございましたから、もし私で不足でございますれば、さらに關係の方からお願いいたしたいと思いまするが、本案を立てました趣旨は、都會地において非常に無計畫、無秩序に人口が集中するために、いろいろな混亂、いろいろな國民生活の窮迫、その他行政上の混亂というようなものが生ずることを防ごうといふのが趣旨でございまして、またその限度ならば、憲法二十二條が認めているものであろうと思いました。それを非常に緩やかにやると…

法制局次長1947/11/29

1衆議院 国土計画委員会 第28号

○井手政府委員 非常に實情の問題でございますので、私からはどうかと思いましたのですが、今お話になりましたことく、生活程度の高いところに行くのが自然の現象であつて、それを抑えるということは人權を無視するものであるし、かつまた非常に不自然なことであるということでありましたが、まさに生活のしやすい所、あるいは生活の便宜が多い所に行くのが人情の常でありますし、普通そうなつていくと思います。それをできるだけ伸ばして、皆がお互いに生存し合うことがで…

法制局次長1947/11/29

1衆議院 国土計画委員会 第28号

○井手政府委員 この第二十二條の二項は、外國移住及び國籍離脱の自由の規定でございます。これはわが國内法制において及び行政において、このことを十分に具現すると同時に、世界各國からこの原則を承認していただき、日本がこれを實施することについて各國がこれを尊重し、この原則が貫かれるようにしていただくということを、われわれは一つの理想として考えております。從つてわれわれがそういうりつぱな理想を各國に實現をお願いするためには、國内的にりつぱな秩序を…

法制局次長1947/11/22

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第39号

○井手政府委員 私が列席いたしておりません時に御質問がございまして、そこで保留いたしておりました點につきまして、私からこの席においてお答えをいたしたいと考えております。 御質問は、國家公安委員會の委員と國會法の三十九條との關係のようでございます。私どもは、國家考案委員會の委員は三十九條の一項の方に適用されまして、二項の方でないというぐあいに解釋しております。實は官吏という言葉が使つてございまして、先般成立いたしました國家公務員法では、官…

法制局次長1947/11/22

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第39号

○井手政府委員 國家公務員法の方におきましても同様の議論がございまして、國會の方の御修正を受けまして、公務員についての彈劾をする彈劾手續をきめる法律は別途つくることになりまして、この彈劾の問題が近く法制化すると考へております。そのときにこの公安委員會の委員のようなものにつきましても、同様の制度が妥當であれば、あるいはそれは多少の變革を加えてもおくべきであるというような研究がつみますれば、この點を十分に考えたいと思いまするが、今日のところ…