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法制局次長参議院衆議院
総発言数
161
直近の所属会派
直近の役職
法制局次長
直近の発言日
1959/03/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算・労働連合委員会55 件・55%
  • 文部委員会21 件・21%
  • 文教委員会7 件・7%
  • 決算委員会5 件・5%
  • 国土計画委員会4 件・4%
  • 運輸及び交通委員会3 件・3%

※ 全 161 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

161 20 を表示
愛知学院大学教授1959/03/31

31衆議院 文教委員会 第18号

○井手参考人 私、ただいま御紹介をいただきました井手でございます。私はただいま二、三の大学で法律を教えております。また、ちょうど現行憲法ができます前後、法制局の部長をいたしておりましたというような関係で、おもに法律の角度から意見を述べさせていただきたいと思います。 まず、本法律案中の第十三条関係について申し上げます。 現行の第十三条が憲法第八十九条と関係があるということは皆様すでに御承知と存じます。現行憲法の第八十九条はマッカーサー草案…

愛知学院大学教授1959/03/31

31衆議院 文教委員会 第18号

○井手参考人 御指摘の例につきましては、具体的にいろいろなやり方があろうと思うのですが、公共団体と青年団なら青年団が受け持つ分野は全然違っておる。しかも公共団体がやっているやり方をそのまま受け取っている青年団の方で一向文句もないというようなごくまれな例におきましては、一向差しつかえないように思うのでありますが、どうも大体において脱法くさいのじゃないかというような気がするのです。公けの支配がなければ金が出せないというのにかかわらず、少くと…

愛知学院大学教授1959/03/31

31衆議院 文教委員会 第18号

○井手参考人 理論的に大へんごりっぱなお話を承わりました。お金を出したから事実上支配するようなことがあってはいけない、ごもっともでありますし、そういう場合はまた今後なるだけ御発言のような工合の世の中になっていきたいと思います。逆に今度はほとんど発言しないにかかわらず金を出しておる、ほんとうに五分々々で五分の金を出したのか——実は大部分の金を出したのだということになりますと、全然関係のないものに金を出したということになりまして、十三条にひ…

愛知学院大学教授1959/03/31

31衆議院 文教委員会 第18号

○井手参考人 私、先ほど説明いたしましたときに申し上げたと思うのですが、社会教育法の十三条は、社会教育関係団体に対する補助をとめておるのです。憲法八十九条は、教育の事業に対してとめておるわけなんです。従って、十三条と憲法八十九条は非常に違っているわけなんです。私どもの解釈では——憲法八十九条はいわゆる教育事業、その教育事業の範囲について自分の意見を述べました。従って、一般に社会教育と言われているものの大部分は抜けていると思いますが、たま…

愛知学院大学教授1959/03/31

31衆議院 文教委員会 第18号

○井手参考人 これはほとんどの憲法の説明書をお読み下さいましても区別されて書いてあるので、私自身があえて強弁する必要もないと思いますが、例をあげますと、団体がいろんな種類の仕事をやっておる場合、いわゆる憲法八十九条の教育といわれる部分の事業には補助ができないが、そういう範囲外の仕事には補助ができるという点で違いはございます。団体が事業をやっているということはごもっともでありますが、その事業の中に八十九条の教育の事業とそれ以外の区別される…

愛知学院大学教授1959/03/31

31衆議院 文教委員会 第18号

○井手参考人 いろいろな例を申されましても、実は私も地方自治体のことをよく知りませんから、見当違いを申し上げるかもしれませんが、そういうようなことがあっても、非常におかしいようなことが起るにもかかわらずそうすべきではないだろうかということは、私お答えしません。しかしながら、十二条にも書いてあることが、なおかつ実際に行われないということは、それこそ社会教育全体の問題でありまして、これは法律の作り方とかなんとかいう問題ではないと思う。私ども…

愛知学院大学教授1959/03/31

31衆議院 文教委員会 第18号

○井手参考人 非常に理論的にはっきりした御質問でございましたが、私憲法八十九条の教育事業というものの例の中で、学校教育などについては、先ほど申しました個人の信条または思想の自由が、補助金のひもつきというようなことによって、非常に影響されやすいということを客観的に判定されるのですが、まさしく憲法八十九条がとめているところだと思うのですが、社会教育の団体がやっているいわゆる社会教育事業のうちに、それに匹敵するものがあるかどうか、具体的にせん…

文部次官1948/12/13

4参議院 文部委員会 第3号

○説明員(井手成三君) 教員の職務の特性に應じまして、俸給の表が別個に定めらるべきであるに拘らず、一般の表に入つているという点について特別の考慮をするような努力をしたか。そうしてどういう結果になつたかというのが第一点のように思うのであります。第二点は、切替えの場合において可なり大雜把といいますか、事実に即しない切替えをした結果、非常に職場において勤務及び経歴等に対する不公平な結果になつて能率発揮において影響がある。これに対して今後の切替…

文部次官1948/12/13

4参議院 文部委員会 第3号

○説明員(井手成三君) 只今関係官が材料を取つておりますので、もう暫く御猶予願います。

文部次官1948/12/13

4参議院 文部委員会 第3号

○説明員(井手成三君) 訂正いたしました三十二條の條文に関連しての御質問でございましたが、新らしく教育委員会の所轄に属する教育職員になつた者の恩給に当る者をどうするかという御質問でございます。これは非常に重大な事項でありまして、何とかするというような印象を與えておるとすれば惡いと思います。教育委員会法の六十八條の、「前二條に規定する職員の給與」とありますが、この職員は教育委員会の任免に係る教職員のことを含んでおる條文でありますけれども、…

文部次官1948/12/13

4参議院 文部委員会 第3号

○説明員(井手成三君) 法律の委任に基く政令がその委任の限度においては法律が規定する事項と同じことを規定できるという原則については御承認を得たと思います。私共の原案といたしましては、そういう委任は余りひどくするということは憲法の趣旨に反しますから、一定の暫定期間というようなタイムを切る。又規定の方向等を法律で示されることがないことと思いまして、原案といたしまして、一定の本当の立派な法律ができるまで、それまではいろいろな点で、例えば教員だ…

文部次官1948/12/13

4参議院 文部委員会 第3号

○説明員(井手成三君) ちよつと御質問の趣旨を把握しかねたのでありますが、この削つた結果どういうような政令を作るだろうかということをお答えすれば足るかと思うのでありますが、私共はこれを削られた結果は政令に対する法律上の制約はない。但し修正するに至つた議会における出た意見を十分尊重しなければならない。衆議院においては、地方公務員たる身分を持つているのだから、他の地方公務員の制度を十分尊重して、これに近い意見を入れるべきじやないだろうかとい…

文部次官1948/12/13

4参議院 文部委員会 第3号

○説明員(井手成三君) 岩間さんのおつしやつたことは、重々御尢もだと存じておるのです。今日まで出ました給與のでこぼこは、他の職域においても相当あるのでありまするガ、特に教員において目立つておるという點につきまして、我々関係當局者といたしまして非常に遺憾に思つております。ただ左遷にしても、すでに得た既得権を下げて左遷するということは毛頭できないと思うのであります。結局既得権を下げない、そうしてその他の者を左遷するということになりますと、或…

文部次官1948/12/13

4参議院 文部委員会 第3号

○説明員(井手成三君) 新教育制度が漸次発足いたしまして、制度自体はできておりまするが、この中身を実現すべき者が十分にこの精神を把握していないというような虞れを感じておりますので、政府側もとより非常に熱望しておりましたが、いわゆる関係当局の方からも非常な助言とサジエストを受けまして、私共は順次教育の各関係者に対しまして実習を、講習を進めております。これには相当多数のアメリカの権威者が加わつて頂いております。その中身は、何と申しましても、…

文部次官1948/12/13

4参議院 文部委員会 第3号

○説明員(井手成三君) 非常に申訳ない次第でありまするが、合格者の比率が各種の試驗につきましてどの程度であつたか、実は数字を持つておりませんので分りません。若し必要でありますれば、後から数字は申上げたいと思います。ただ試驗の結果、予め予定されておつたものが通つて、それ以外のものは落ちたというような批評を、中野さん個人でなくて、誰か新聞関係の記事のようでありますが、そういう批評をされたとしますれば、私共非常に遺憾でありまして、私共としまし…

文部次官1948/12/11

4参議院 文部委員会 第2号

○説明員(井手成三君) 私も地方で学校教育の行政に数年携つて参りまして、現場を知つておるのでありますが、学校の事務職員が相当程度学校教育に影響を持ち、又可なり通じておる部分があると承知いたしております。この法律が第一條に規定してありまするがごとく、一般公務員法の特例として引張り出しておるのは、任免、分限、懲戒、服務及び研修、この四つであります。事務職員については研修というものを、特に一般公務員と違つた意味の研修を必要としない。これは簡單…

文部次官1948/12/11

4参議院 文部委員会 第2号

○説明員(井手成三君) 例が東大の問題が出たのでございまするが、我々の法律は大体公務員の身分、いわゆる從前で言えば官吏というような公務員を目標にいたしております。例えば帝人のあの問題は、現在まで殆んど一般職員の規律から外れておるような雇傭員というような者も入つておる。その人たちが事務職員として、他の者はどうであろうとも大学一体として、或いは学校一体として動いて貰わなれればならないということを私共は考えるのでありますが、それは大学その他学…

文部次官1948/12/11

4参議院 文部委員会 第2号

○説明員(井手成三君) この法律案における大学管理機関は、この間から申しましたごとく、全然現在の実状そのままを暫定的に受けておるので、大した意味がないのであります。但し從前の慣習を法律化したというような点は勿論意味があるのでありますが、問題は結局次に現われて來るべき大学行政の管理機関をどうするかという法律の中に入るのであります。御承知のように文部省が大学法の試案を発表でもありませんが、外に出したわけであります。これに対しまして、刷新委員…

文部次官1948/12/11

4参議院 文部委員会 第2号

○説明員(井手成三君) 只今の御質問は立法の技術の問題でございまして、如何にも御尤もな御質問と思いますが、この書き方は非常にむずかしいのでありますが、要するにこれ以外の部分は大学管理機関がやる。その他の部分は公務員法の規定を先ず動かして行く、こういうやり方をやつたのです。國家公務員法第九十七條から百五條までを除きまして、大学管理機関が一切するということになるものですから、一應立法としては動いておるので、教育公務員に対する特例は二十一條で…

文部次官1948/12/11

4参議院 文部委員会 第2号

○説明員(井手成三君) そういうお話を承わつたのであります。それで私共といたしましては、この原案と修正案とのどういう差があるかという点につきまして、実体は余り違つていないと思うのでありますが、我々立案いたしました者といたしましては、この案に対しまして責任を持ち、又実は一つの自信を持つて現れて來たのであります。その運営の結果がそうなるとすれば、できれば原案でやつて頂きたいと思うのです。 ちよつと辻田局長から説明がありましたが、私やや足らな…