井川伊平
会議録に記録された「井川伊平」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,277 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公職選挙法改正に関する特別委員会86 件・86%
- 内閣委員会12 件・12%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 裁判所側のどなたかに、ひとつこの点についてお伺いしておきたいし、それから、調査をしなければ今のところわからぬというのなら、無理にきょうでなくてもいいのですが、裁判所職員のなすことのできる行政措置要求及び不利益処分に対する審査の請求、こういうことの事案の内容が、裁判所側としては、憲法によって与えられておる全くの権限に属するその範囲の規定のとおりやっておるのであって、不都合なことはしておるとは思えないというような事柄についても…
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 憲法に関する問題でございますから、正確な御返事をちょうだいいたしたいと思いますので、きょうでなくてもけっこうです。
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 次にもう一つ裁判所に質問しておきますが、この法案が法律になりました場合の公平委員会、その公平委員会で裁決をなさいますが、そのした裁決は、裁判所の憲法によって許されてきめ得る規約に反する内容の裁決がなされるおそれがあり得るかどうか。多くはないと思います。ほとんどないと思いますが、法律でありますから、突き詰めてお伺いしておくので、あり得るかないか。あり得るとすれば、やはり先ほど来いろいろお話をしておりますように、憲法七十七条で…
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 それから千葉さん、今度は別の問題のことでひとつ。これは、条文をよく読めば、この中に現われているのかもしれませんが、私の不勉強のためかもしれませんが、法案による最高裁の公平委員会の裁決に対して不服である場合には、行政訴訟が起こし得るのでございますか。
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 行政訴訟を起こし得るという建前。そうしますと、これは、この法案の審議よりも、行政訴訟の審議の際の質問かもしれませんが、訴願の前置主義の問題がありますね、行政訴訟の新しい法律案に。その点について考えてみると、この裁判所の職員の要求及び審査の請求それをなすことができるということにはなりましょうが、それと同時に、一方においては行政訴訟の権利がありますね。この二つの間には、同時にもできるのか、あるいは公平委員会のほうの取り扱いは優…
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 両方できることにつきましてはよくわかりましたが、それを同時にもできるのか、あるいは行政訴訟のほうは先に出すことができるのかといったような、時間的なことを承りたいのです。
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 今、行政事件訴訟法ですね、これは新しく提案になっておる。漏れ聞くところによりますと、社会党の案といたしましては、前置主義は例外なしに廃せねばならない。この行政事件訴訟法の法案の内容は、原則としては前置主義を廃止するけれども、例外の場合を非常にたくさん認めておる。社会党のお考えとしましては、すべての前置主義というものは廃して、全部にわたって廃そうというお考えのように漏れ承っておるのでありますが、そしてそれはもう法案の審議が衆…
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 現在の特例法に基づいて、訴願前置を原則として採用しておるのだという建前でこの法案が作られたと申しますが、それはもうまのあたり改正される法律案で、前置主義は原則として廃されるということになっておるのに、そのときに臨んでこれを提案するとすれば、その辺の用意が少しもの足らないようにも私は感じますが、いかがでございますか。
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 そうですか。それではその点は後日に……。
第40回 参議院 法務委員会 第18号
○井川伊平君 お伺いいたしますが、主として株式会社の計算関係その他二、三の点につきましてお伺いいたします。 法案の二百八十五条ノ二、流動資産の評価の問題、これについてお伺いいたします。法案の二百八十五条ノ二の規定でいう流動資産というのは、固定資産、金銭債権、社債、株式、こういうものを除いた資産を指さすものと思われ、いわゆるたなおろし資産を意味するように思われますが、そうであるとするならば、たなおろし資産という言葉を用いないで、特に流動資…
第40回 参議院 法務委員会 第18号
○井川伊平君 同じ条文のうちで、第一項のただし書に、「時価ガ取得価額又ハ製作価額ヨリ著シク低キトキハ」と、こうございますが、この著しく低いというようなことは、非常に抽象的でありまして、わかりにくい。取得価額、製作価額の何割安くなるのかというようなのならばはっきりしますが、「著シク」という言葉は非常にわかりにくい言葉でありますが、これはどの程度安くなれば著しく安くなった、低くなったと言えるのか。基本的に考える標準といったようなものがありま…
第40回 参議院 法務委員会 第18号
○井川伊平君 同じただし書きの「取得価額又ハ製作価額迄回復スルト認メラルル場合ヲ除クノ外」、この「回復スルト認メラルル」、裏を返せば、回復しないと思われるということにもなりましょうが、そういう見方は、会社なり担当者なりの主観でいいものか、あるいは何か客観的な標準があるものか、さらに、この回復する期間というのが、会社の次の決算期までとかいったような目安があるのか、あるいは半年、一年たってもというような見方なのか、何らかそこに目安になる時間…
第40回 参議院 法務委員会 第18号
○井川伊平君 先ほどの著しいと認められる場合、あるいは回復するかいなかということの判断をする場合、非常にこれは見る人の主観、あるいは、別に法的に基準が示されていないけれども、何か客観によらなければならぬ、いろいろむずかしい問題がありますが、こうした問題については、午前中の参考人の辻さんがいろいろお話しになっておりましたが、こういうことの判断を、会社の従業員、あるいは会社の担当者、そういう者の判断だけできめるのではなしに、会社に直接の利害…
第40回 参議院 法務委員会 第18号
○井川伊平君 二百八十五条ノ二の一項のただし書き、あるいは第二項によりまして、収得価額、製作価額以外の価額をもちまして計算をしなくてはならぬという、そういうような場合におきまして、何か法的な規制を財務諸表上に設けることが必要ではないか。たとえば、二百八十七条ノ二の二項を見ますと、「其ノ理由ヲ損益計算書ニ記載スルコトヲ要ス」といったような規制があるわけですね。で、その規制と同様というわけではないが、何らかの規制を設ける必要があるのではない…
第40回 参議院 法務委員会 第18号
○井川伊平君 次は、固定資産の評価に関しまして、法案の二百八十五条ノ三についてお伺いいたします。 これの一項によりますと、「固定資産ニ付テハ其ノ取得価額又ハ製作価額ヲ附シ毎決算期ニ相当ノ償却ヲ為スコトヲ要ス」と、「相当ノ償却」というのは、これも非常に抽象的でありまして、どれだけが「相当」であるか、理解しにくい。それで、その固定資産の種類等によりまして、使用の年限というものが大かたものによってはきまるのだろうと存じますが、何らか、それに関…
第40回 参議院 法務委員会 第18号
○井川伊平君 「相当」という言葉が、この会社の計算の表を作る人なり、あるいは会社のその仕事を担当する人なりの主観に流れるおそれがある。そうなったのでは価値がない。どこまでもやはり客観性を持たせなければならない。こう考えて入ますると、ただこれだけでは、それがうまくいかないのじゃないかという心配があるわけですが、その点はうまくいくというお見通しですか。
第40回 参議院 法務委員会 第18号
○井川伊平君 固定資産のうちに、長く使用する土地等も含まれるのだろうと任じますが、日本の工場地帯であるとか、都会、そうでない地方におきましても、土地の価格は年々に上昇して参り、そうして値下がりをするという不安は持たれない。こういうときに出たりまして、やはりもと買うた原価の価格をもって評価とするということを固く維持するということは、実際上会社の財産がふえておるのに低く見ておるということにもなり、また、納税の関係等もいろいろあるのじゃないか…
第40回 参議院 法務委員会 第18号
○井川伊平君 次に、二百八十五条ノ五、社債等の評価につきましてお伺いいたします。二百八十五条の一項の規定、これは転換社債の評価についても適用が当然あると考えますが、そうですか。
第40回 参議院 法務委員会 第18号
○井川伊平君 ここでわかりにくい、理解しにくいところが一つあるわけでありますが、二百八十五条ノ五の一項のただし書きによりますと、「其ノ取得価額ガ社債ノ金額ト異ナルトキハ相当ノ増額又は減額ヲ為スコトヲ得」と、こう規定されておる。第二項によりますと、二百八十五条ノ二の第一項ただし書き及び第二項の規定が取引所の相場のある社債に準用されておるわけでありますが、そうした考えからいたしますると、第一項で「相当ノ増額」という観念は、ちょっと理解しにく…
第40回 参議院 法務委員会 第18号
○井川伊平君 今のお話の、九十円で買った社債が利息の意味が加わって九十五円になっておるときに、その五円上があっているところを取得価額の是正というような考え方でと言うけれども、それはおかしいのじゃないかと私思うのですね。これで取得価額の是正を認めるなら、他のものでも、そういうような取得価額の是正を認めるべきです。だから、取得価額の是正というような意味の観念が二百八十五条ノ五の二項と相いれない考えでないか。二百八十五条ノ二の一項のただし書き…