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自由民主党参議院
総発言数
1,277
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1962/04/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会86 件・86%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,277 20 を表示
自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 他の理由というのは、その行政庁が、前の処分がその当時、先の処分をなした当時において間違っておったという観点に立てるかどうかです。そうでない別の——間違ってはいないけれどもこうするのだとか、あるいはその後のいろいろの法律、制度に基づいてこうするのだということができることだけは間違いないでしょうが、先の処分が違法であったということを自分で認めて、新たなる処分ができるかできないかということを聞いているわけであります。言いかえれば…

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 次に二十五条関係、執行の停止の問題、二十五条三項の末段に、執行停止について、「又は本案について理由がないとみえるときは、」云々と、こういうことになっていますね。こういうような理由があるとかないとかという認定は、これは、終局判決以前の裁判であるわけでありますが、どの程度の調査と申しますか、主張の整理なり、あるいは証拠調べなりをした上でできるのか。主張の整理は格別としても、証拠調べなどはしないでも、そういう見込みだけでできるの…

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 執行の停止については、内閣総理大臣が異議を言うというような問題もあるわけでありまして、私は、あとからこれをその点についてお伺いをいたしますが、三項によりましても、「執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるとき」と、いろいろ書いてありますが、執行の停止をすることが、こういうふうに、公共の福祉に重大な影響があるかないかということを十分に調査をして見きわめをした上でなければ、…

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 そうしますと、執行の停止を裁判いたしますときには、終局の裁判をなすに熟した程度でないことは、ただいまの御説明でよくわかりますが、終局の裁判をなすに至らない程度であっても、一応の疎明で執行の停止をするということができる。こういうことにいたしますると、終局の判決におきまして原告敗訴になる場合におきましても、この執行の停止の裁判をする、決定をするということはあり得ることですね。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 さらに、内閣総理大臣の異議の問題について、引き続きまして数点お伺いいたします。 行政処分が違法であるとしてすでに司法裁判所に提案されておる以上、裁判官は、憲法七十六条の三項によりまして、「良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」その他の拘束を受けないで行政処分の適否を判断することになっておりますが、この適否に関しまする判断は、終局判決だけでなく、執行停止の裁判すなわち決定、これにつきましても同…

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 何だかわかってきたような気がするのでありますが、そうしますと、行政処分の適否を司法裁判所がきめることは、司法権の行政権に対する介入ではないとして、違法なものではない。違法でないことは明らかですが、介入とは認められないというのでありますが、一たんいたしました行政処分を停止するとか修正するとかいうようなことは全くの行政処分である。その行政処分の一つとして、執行の停止の場合を裁判所に委託してあるのだ、こういう考えなんですね。した…

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 そういうようなお建前であるとすれば、この法案の建前に異存はないことになるわけでありますが、もう少し続けて参りたいと思います。 それは、結局のところ、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある」という、この一つ問題について、本案の係属しておる裁判所の裁判官の見解と内閣総理大臣の見解の相違の場合においてのみこの問題は生ずる。これは言うまでも一ないことのようでございますが、そういう場合において、今申した法律上の、本来の行政処分…

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 その考えの一部に含まれておると私は思いますが、こういうことについてはいかがですか。内閣総理大臣は行政の責任者であり、最後の最後まできわめておるのだ、それから、裁判官のほうは、終局の判決は後日だ、だから、公共の福祉に重大なる影響があるとかないとかいうことは、裁判に至る前の、終局裁判に至る前の段階だ、かつまた、仮処分を許しておいても、最後の本案の終局判決においては、それを取り消しても少しも差しつかえないのだ、そういう自由がある…

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 行政処分に対しまして、これを停止することが、執行を停止することが公共の福祉に重大なる影響を及ぼすおそれがあるかないかというような判断は、新聞紙その他を通じまして、世間で大きなこれは世論になる問題だと思いますが、その世論においての責任、言いかえれば、総理大臣が異議を唱えたから悪いのであるとか、あるいは、こういうことを裁判官がわずかな疎明によって、終局判決に至るだけの材料も収集しないでそういうような執行の停止をすることはけしか…

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 全然別の観点からもう一点伺いますが、内閣総理大臣が執行停止の異議を言うた場合、その事件を裁判所におきまして終局判決をする場合にどういう影響をもたらすか。終局判決を裁判所がする場合でも、公共の福祉に重大なる影響がある場合の判決は、おのずからそうでない場合とは異なってくるでありましょうが、総理大臣のこの異議は、裁判官の終局判決にいかなる影響を及ぼすやという問題をひとつ承っておきます。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 そうしますと、言うまでもないことですけれども、総理大臣の執行停止の異議は、その事件の終局に至るまでかりに効力があるだけで、その後は、裁判官が終局判決するまでには何らそれにとらわれないということをおっしゃったと思いますが、そのとおり理解してよろしいのですね。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 なお、内閣総理大臣の異議の問題につきましては、一、二承りたいこともありますけれども、きょうは最高裁判所の側がお見えになっておりませんので、本日はこの程度にいたしておきたいと思います。

自由民主党1962/04/17

40参議院 法務委員会 第21号

○井川伊平君 二点ほどお伺いいたしますから、政府委員のどなたでもお答えを願ってけっこうであります。 第一にお伺いいたしますことは、本法案が予想しておる法曹一元化の制度、これの具体的構想をできるだけ詳細に承りたい。

自由民主党1962/04/17

40参議院 法務委員会 第21号

○井川伊平君 この法案のねらいどころも、裁判官になり手が少ない、それを何とかして、法曹一元化の問題で、裁判官に人的な給源を広めていこうと、こういうようなこともねらいになっておるようでございますが、そうした人的給源の大きな問題といたしましては、弁護士から判事になり、あるいは弁護士から判事を採用する、そういう点にも大きなねらいがあるようでありますが、そういうような点から法曹一元の制度の問題を考えるとすれば、判事、検事の待遇の問題等を規定する…

自由民主党1962/04/17

40参議院 法務委員会 第21号

○井川伊平君 お答えは了承いたしました。 次に、もう一点お伺いいたしますが、この法律は二カ年の時限法でありまして、その企図するところは、右の限られた時間内に、法曹一元の制度、裁判官、検察官の任用及び給与に関する制度等、司法制度の根本に触れる問題を基本的かつ総合的に調査審議をするための機関といたしまして、法案の第九条におきまして、臨時司法制度調査会に事務局を設置することができることになっている。当然のことでございますが、その事務局のお考え…

自由民主党1962/04/17

40参議院 法務委員会 第21号

○井川伊平君 私の質問は、以上をもちまして打ち切ります。

自由民主党1962/04/12

40参議院 法務委員会 第20号

○井川伊平君 提案者の千葉さんにお伺い申します。 現行法によりますと、一般国家公務員が人事院に対してなすべき行政措置の要求、それから不利益処分についての審査の請求が、裁判所の職員については最高裁判所に対してなされることになっておりますことは申すまでもないことでございます。この現行法の規定は、国権の三権分立による司法権の特殊性に基づくものであり、かつ、憲法の七十七条一項にいうところの裁判所の内部規定に関する事項について、規定を規則をもって…

自由民主党1962/04/12

40参議院 法務委員会 第20号

○井川伊平君 御説明の趣旨はよくわかりますが、しかし、一般国家公務員が先ほど申しました要求なり申請なりを人事院にします場合においては、人事院というものは、一般国家公務員から申しますと第三者的立場にある、この説明はよくわかりましたが、しかし、そういえば、人事院の内部におきましても、その従業の職員が先ほど申した要求なりあるいは申請なりをなす場合があろうと存じますが、そういう場合においては、人事院といたしましても、第三者的立場ではなしに、当事…

自由民主党1962/04/12

40参議院 法務委員会 第20号

○井川伊平君 御趣旨はわかりましたが、今のお話のうちに、特に今回裁判所関係においてこの改正を試み、人事院の全く同じ立場においては今回それを主張せぬのは、今さしあたっての事件がないからという趣旨のように聞こえましたが、法律は、事件があってから作るべきものではなしに、将来を見通して筋を立ててするべきものだと私は考える。こういうものだといたしますれば、裁判所だけの問題でなしに、もっと広い範囲におきまして、いろいろのものにすべて通ずるような意味…

自由民主党1962/04/12

40参議院 法務委員会 第20号

○井川伊平君 それで、私のお伺いしているのは、その次の段階をお伺いしているんですね。ゆえに、そうだとするならば、今回裁判所の問題だけを抜き出して、他を顧みずして現在はこれを出すということは、ほかのものを置き去りにした姿で、おもしろくないんではないか。だから、もっと広い範囲で、すべてのものが入るような改正か、新しい法律か、そういうことに努力すべきではないか、それをしない理由はどういうのかと、こういうことを聞いて、次の段階を聞いているわけで…