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自由民主党参議院
総発言数
1,277
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1962/04/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会86 件・86%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,277 20 を表示
自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 お話はよく了承いたしました。 次に、原告の適格性の問題につきまして三、四簡単にお伺いをいたしておきます。建築法規違反の建設許可処分、建設の許可の申請をして許可にはなったが、しかし、その許可になった申請の内容には違反の事実があるんだ、そういうような許可があった場合に、その建築の施工におきまして、隣接の者が迷惑をこうむるようなことが生ずるかもしれない、かような場合におきまして、許可処分の取り消しを求める訴訟を隣接地の居住の者が…

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 そうすると、私の今のお尋ねに対しましては、この法案のあずかり知らぬところである、裁判所にまかしておくのだというお答えですね。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 その点、了承いたしておきます。 次の問題、買収農地——農地法の解放等で買収した農地が、依然として現在なお国が所有しておるものもあるようでありますが、それは元の地主のほうへ国は売り払えということを求めたいと考えておる人があると仮定する。国はその土地をあらためて他のものに売ろうとする、売却しようとする処分がある。こういう場合におきまして、それは自分に売り渡すべきであるのに、他のものに売り渡すということは不都合だというので、その…

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 違法のある場合に限らぬでも、ある程度行政の部分につきましても裁判所は判断ができるものがございましょう。したがって、甲に売り渡す、元の所有者の乙に売り渡すという裁量は行政庁にあるといたしまして、その裁量が適当であるかないかということについての訴えを起こした場合に、裁判所は、その裁量についてもある程度の判断ができようかと私は考える。だから、そういう場合がどうなるだろうかと思いまして伺っているのでありますが、そういう点まで御考慮…

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 一応そう承っておきましょう。 農地を数名のものが共有をして持っております場合に、その農地が買収処分にあう、こういう場合に、共有者の 一人がその買収処分全部について異議を申し立て、そしてそれについての提訴ができるものかどうか。この点も、簡単なお答えでけっこうでございますから……。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 別のことで、類似のことでございますが、行政処分後、同一の行政庁が、重ねて同一の事項について先の処分と相矛盾する処分をした、先のやつを取り消して、あとの、同じものについて別のことを処分をした、こういう場合に、前の処分の取消訴訟を提起する利益があると見るか見ないか。先の処分があった、それについては提訴をしようと思っておったところが、ふらっと変わって、また別の処分が行なわれたというときに、先の処分についての取り消しの訴訟を起こし…

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 先ほどの私の質問について、先の処分が一応なされて後に別の処分がなされたが、先の処分によって損害をこうむっておる、損害は一部残っておる、こういう場合はいかがでしょう。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 次に、行政の主体である国または地方公共団体その他の公法人、こういうものが原告になりまして、他の行政庁の処分により権利を侵害されたということによりまして取消訴訟を起こし得るものかどうか。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 私は、機関訴訟のところを十分に研究はしていませんが、あれは主として権限の争いなどが主になるのではないかと存じますが、今私が伺ったのは、権利そのものが侵害されておる、言いかえれば、普通の民間人が行政庁の処分によって侵害される、違法の処分であるというのと同じ条件の場合においてなし得るかいなかということを聞いているのでありますが、そういう点をお含みになって、一緒にしたお答えですか。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 了承しました。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 午前中お答えをちょうだいいたした最後の問題でありますが、行政の主体たる国、地方公共団体その他の公法人は、他の行政庁の行政処分により権利を侵害されたときに、取消訴訟を起こし得るやという質問でございましたが、結論はできないという趣旨の結論であり、そしてその理由としては、行政庁には人格がないという御意見がありましたが、これは、国として、あるいは地方公共団体は、それぞれ地方公共団体その他の公法人、いずれも人格はあるわけでありますか…

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 補った答弁でなく、訂正したのとは違いますか。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 了承いたしました。 次に、法文の十一条に関係すると存じますが、行政処分の権限の委任を受けた行政庁が、その委任に基づいて行政処分をしたという場合に、行政訴訟を起こすときは、委任によって処分したその行政庁を被告とするのであるか、本来の権利のある行政庁を被告とするのであるか、この点をお伺いいたしておきます。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 そうすると、初めの委任の範囲は、行政処分の委任をする場合には、それに基づく訴訟の起きた場合の被告となる点も委任してあったと見るべきでありますか。あるいは、そうではなしに、何か他の法規に基づいてそういう解釈をすることになるのでありますか。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 そうですか。一応そう承っておきましょう。 次に、行政処分不存在確認の訴訟、この訴訟においては、被告行政庁はどういうようにして確定するのであるか、お伺いいたしておきます。処分をし、裁決したものはないのですが、ないのであるのに、それがだれかが被告とならなければならないわけでありますから、だれを被告として訴えるか、そこに非常に疑問を生じてきますね。この点につきましてのお答えをお願いします。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 今のお答えは、処分を求められた行政庁があり、裁決を求められた、審査請求を受けた行政庁があるはずだ、だから、それを被告とすべきだという御意見のように承るわけでありますが、しかし、そういう申請をいたしましたものが、当然にそういう管轄のあるところではない、とんでもないところに申請をしておった、だから、その行政庁としては処分及び裁決をすべき筋ではない、こういうようなことがあり得るかと存じますが、そういうことがあるかないか。あり得る…

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 まあ一応、まだふに落ちぬところもありますが、的確にもなりませんから、一応御説明のとおり承っておきます。 次には、出訴の期間につきまして一、二承っておきます。農地等の買収計画と買収処分など、一連の手続を構成する数個の処分について、最終処分による法律の効果が確定するまで先行の各処分に対する出訴期間は満了しないのかどうか、先行の各処分は、その処分のときから出訴期間が個々に進行するものであるかどうか、ちょっとお伺いを申し上げておき…

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 もう一点、出訴期間についてお伺いいたしますが、行政庁がある処分をいたしました後に、その処分の一部を修正する処分をすることがありましょうが、そういう場合に、その修正をいたしました最初からの一連のれ分に対しまする出訴期間は、最初の処分のときから進行するのであるか。修正をいたしました処分のときから進行するのであるか。この点をお確かめいたしておきます。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 一応形式的に納得はいくのでありますが、原案があり、原処分があり、それを修正されたときは、修正ともとの原案とが二つのものになっておれば、二つの出訴期間があるはずである。もしこれが修正されたものだから一つになっておれば、出訴期間は一つであるべきだと私は考える。ゆえに、そういう場合にどちらにするかというのでありますが、この点はいかがでございますか。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 了承いたしました。 次に、別のことをお伺いいたしますが、二十四条に職権証拠調べの規定がありますが、この職権による証拠調べの性質、これをお伺いいたす次第であります。すなわち、職権探知主義をとるのであるか、そこまではいかないのであるか、これらにつきまして詳細なお話を承りたいと存じます。