井川伊平
会議録に記録された「井川伊平」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,277 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公職選挙法改正に関する特別委員会86 件・86%
- 内閣委員会12 件・12%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○井川伊平君 この点で別に深く論ずる必要を私は少しも感じませんが、私は、本案の事件の終局の判決は、司法裁判所でなければ現在の憲法上できないのだ、それ以前の審級における本案の訴訟は、特別の裁判所、行政裁判所のようなものを設けることができるのだ、こういうような前提に立ちまして、総理大臣の執行の異議などは、普通の場合において一審、二審、こういうところで申し出があるのが普通ではないか、言いかえれば、執行の停止などは急ぐことであるから、終局判決の…
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○井川伊平君 お答えは、それでけっこうです。 次に、別のことをお伺いいたしますが、法案の三案の五項、「不作為の違法確認の訴え」、これにつきまして一、二お伺いをいたしたいと思います。不作為の違法確認の訴えは、行政庁が申請を受理しながら、じんぜん日をむなしゅうして、何らの処分または裁決をしないで、申請人に迷惑をかける場合の行政庁の違法の確認訴訟を新たに認めたものである、このように解釈をする次第でありますが、この種の訴訟を考えますると、少なく…
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○井川伊平君 私も、三条の五項を設けたことには賛成なんです。そしてまた、司法裁判所が行政権を圧迫するような態度に出ることはおもしろくないという見解も、私もあなたと同じ見解々持っておるのであります。しかし、三十八条をごらん願いますると、「第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟に準用する」ということになっております。この不作為違法確認の訴えは、抗告訴訟の一つであることは言うまでもない。してみますると、三十三条にはどうなって…
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○井川伊平君 違うのです。そういう趣旨ではなく、三十三条が三十八条によって不作為確認の訴えの訴訟に準用されるという結果は、不作為確認の訴えで、給付を求める判決ではないといたしましても、その確認の訴え自体が三十三条によって行政庁を拘束するのだということになれば、形式は確認の判決のようであるけれども、内容は給付ではないか、給付を命じているのではないか、適当な処分あるいは裁決を命じたと同じになるのではないか、こういう意味です。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○井川伊平君 頭隠してしり隠さずというようなことを今思い出すのですが、それは、判決自体は作為を命じてない、しかるに、作為の義務を行政庁は感ずる。それを、判決の結果ではなくして、法律の規定があるからだと言うんでしょう。そうしてみれば、判決には、これこれの作為をなすべしと、そう書いてない、確認の判決であるけれども、別の法律でそれに拘束されるのだということになれば、別の拘束する法律を是認しながらなすところの確認の判決というものは、これは作為を…
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○井川伊平君 御苦心のほどはわかりましたが、皮肉を言えば別の皮肉も言えそうな筋のようであります。 次に、やはり同じ不作為違法確認の問題につきましてお伺いいたしますが、現実にその不作為違法確認の訴訟を提起するの、提起する当時においての不作為を違法として提訴するものであろうと思いますが、判決をする場合には、いつの時点における不作為の違法を認めるものか、この点をお伺いいたしておきます。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○井川伊平君 そういたしますと、訴訟を提起したのは、提起の時点における違法を訴えたのに、裁判は、その訴えに対するところの判決ではない、その後の時点における、訴えてないことについての判決をしたということになりませんか。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○井川伊平君 私も、あなたの解釈のように、判決時において違法であるかないかという裁判をすることが正しい、そうあってほしいということを考えるのであるけれども、理論上は、訴訟提起時における違法を訴えているのに、その時期からずっと、極端に言えば、何年も後になって、裁判をする時期の違法を認めて裁判をするとなれば、ずいぶんそこに理論上の食い違いができるから、何か条文にそのことを一ことうたって、あなたのような御解釈のようにするようにすることが正しく…
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○井川伊平君 その結果について、私も大体御同意を申しておるわけなんですが、そういうことになりますと、この不作為違法確認の訴えというものは、多くの場合に実効を失うのではないかという不安がある。言いかえれば、訴訟進行中の、いよいよ結審になりそうだぞというときに、行政庁がちょっと何か簡単な処分や何か付された場合には、この訴訟はおじゃんになってしまう、そういうことですね。そういうような意味合いで、行政庁にそこのコツをあやつられて、せっかくの訴訟…
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○井川伊平君 それに切りかえできるわけなんですね。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○井川伊平君 その問題はその程度にいたしまして、次に、公法上の特別権力関係における自律権等の問題につきまして伺っておきたいと存じますが、公法上の特別権力関係、たとえば公務員関係あるいは国立または公立学校の特別関係における規律作用としての懲戒、懲罰等の処分に関しまして、抗告訴訟の対象として提訴ができるかどうか、お伺いいたしておきます。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○井川伊平君 次にお伺いをいたしますが、行政庁の行為が、公権力の行使ではあるが、法行為としてではない。たとえて申しますれば、精神病患者を病院に強制的に入院せしめる行為、あるいは死刑の判決を受けました囚人が死刑執行の方法に対しまして抗告の訴訟を起こし得るかどうか、こういうような事実行為に対しまして行政訴訟は起こせるかどうか、御説明をできるだけ詳しく承っておきたいと存じます。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○井川伊平君 次に、行政処分が単に一個の行為によってのみ成り立ちます場合と、多数の行為が手続的発展を経て完結する場合とがあることは申すまでもありませんが、全段階の各行為、その一つ一つに対しまして訴訟を提起することができるか、こういう場合どうですか。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○井川伊平君 そうしますと、今の場合におきまして、最後的には、農地の問題とすれば、買収すべきものではないという決定を受けるかもしれないけれども、一たんその問題を取り上げたという行為は、そのときに、結果がどうなるかということが未確定なときにおいてすでに提訴ができる、こういうことですね。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○井川伊平君 その点、了承いたしました。 次に、訴願前置主義廃止の問題につきまして一、二伺っておきたいと存じます。訴願前置主義を廃止した真の理由はどこにあるのか。事実は非常にたくさんの例外を設けておる。あんなにたくさんの例外を設けるくらいなら、訴願前置主義の廃止ということは有名無実ではないか、こういうように考えられますが、そしてまた、国民の訴訟を提起することと審査請求をなすことの両方の権利があるときに、どちらの行使を先にしようかというこ…
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○井川伊平君 ただいまのお話で大体わかるんですけれども、ただ一点わからない点は、前置主義を認めたほうがいいと思うというのは、どういう観点からいいと思っているのか。国民の立場に立っていいと思うのか、お役所の行政行為を行なっていく便宜からいいと言うのか、いかなる立場からしていいと認めるのか。この点がお答えから漏れておるようですね。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○井川伊平君 先ほど、専門的な事項にわたるとか、第三者的立場の人が審査請求に対する審査を行なう、あるいは「大量の」と申されましたが、この大量というのはどういう意味でございますか。大量というのは、今日まで事件数が多かったというのではなしに、事件数のうちで訴願で解決をしたものが多かったという趣旨ですか。事件の数が多かったという趣旨ですか。この点はいかがですか。「大量」という意味がよく了解できませんが……。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○井川伊平君 そのお答えだとすると、国民には忠実ではないことになりますね。行政訴訟事件が多いから、多いとめんどいから、それで先に、国民の意思に関係なく、訴願のほうで整理をしていこうというなら、国民に忠実なわけでないですね。たくさんの事件が大体訴願の段階で片づくものが相当多いという見込みがあるからという、そこの多いということであるとすると、国民に対しても非常に忠実なものだと思いますが、その点は、今あなたがおっしゃったとおりでよろしいのでご…
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○井川伊平君 前置主義を廃止したほうがいいという立法でございますから、その説明の際に、局長さんが、今でも前置主義のほうがいいと思うというのは、個人のお気持を端的におっしゃったので、法案の説明外の言葉だと私は思いますので、そんなことは少しも気にしておりませんから、どうぞ御心配のないように……。 別のことを一つお伺いいたしますが、この法案が実施されるようになりました暁においては、裁判所の事件が急にふえるというお見込みか、お見込みでないのか。…
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○井川伊平君 そうすると、ただいまのお見通しによりますと、この法案は、そんなに国民に喜ばれて利用されるという率は非常に少ないのだというお見通しですね。今までのとおりだ、法律を改正しても、そんなに新たに利用するような国民はいないのだ、ありま価値のない法律を審議しておるんだ、こういう御趣旨ですか。