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自由民主党参議院
総発言数
1,277
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1962/04/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会86 件・86%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,277 20 を表示
自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 そこまで二十四条を裁判所の権限内に入れて考えるということになりますと、裁判所は相当時間がかかり、手間取ることになろうと存じますが、もともと利害の関係があって、その利害の関係に立ちます者が自己の利益擁護のために主張することでありますから、大体は原告の申請したる主張と証拠に基づいて裁判していいんじゃないか。それを別の立場で、どこまでも、本人の主張いかんにかかわらず、公正を期さねばならぬという立場から、証拠を探究していくというこ…

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 そうすると、今までの実例にはほとんどないが、特にそのないのをあるようにしようという強い意欲に基づいてこれを設けたという趣旨でございますか。従来のとおりでよろしいという考えに基づいてこの法律は書かれておるものでありますか。いかがでありますか。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 了承しました。 次に、行政事件訴訟においても弁論主義が行なわれるという立場に立つとき、当然主張事実の責任の問題が考えられる。原告が処分の具体的違法来由について主張する責任を負うのであるか、あるいは被告行政庁が処分の要件事実を主張しなければならないのであるか、この点はいかがでありますか。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 そうすると、現実に処分があったという事実を原告としては主張し、それが違法であるということを言えば、違法でないという主張をし、それから、違法ではないという証拠をあげる義務は被告側にもある。普通民事事件なら原告側にあるが、行政訴訟には、被告の側にもあるという御主張でございますか。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 行政事件訴訟におきましては、比率訴訟法の自白に関しまする規定、これは適用になるのですか、ならないのでありますか。言いかえれば、被告たる行政庁が自白をなし得るかどうか、なした場合の効力、こういう場合につきまして御意見を承ります。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 しかし、被告である行政庁も、ひるがえって考えてみれば、行政庁のほうの誤りであったことに気がつく場合もありましょうが、そういう場合に自白し得るものであるかどうか。私はし得るものだという見解に立って、役所のやったこと、だから、役所がみずから、自分のやったことが違法であるということを認める、自白というものをなし得るかいなか、もし自白をしたならば、した場合に、その効力はどうかと一応考えてみたわけなのですが、もう少し詳しく御説明願え…

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 そうすると、今のお答えでは、自白を証拠にするとせぬとは、裁判所の自由だという御見解ですか。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 自白を証拠にとることができるできないは、裁判官の自由裁量ではなしに、法規的な観点でそうだというなら、法規の説明を承りませんと意味がわからない。この点はいかがですか。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 そうすると、結局、裁判官がそのつど自白を証拠にして判決をなし得るかいなかは個々の問題であって、抽象的に、一般的に統一した見解を今は述べられないと、こういう御趣旨ですか。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 別なことを以下お伺いいたしますが、すでに裁判になった上におきましては、普通の民事事件でありますと、裁判上の和解というようなこともあり得ることであり、また被告となりました、本法案で言えば行政庁になりますが、そういうところで原告の請求はこれを認めるという、認諾の判決も普通民心与件ならばできることでありますが、行政事件の訴訟においては、裁判上の和解をなし得るものであるかどうか、これは、行政庁が当市者としてなし得るも一のであるかど…

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 もう少し何か、できる場合とできない場合がありまして、そういう場合を系統づけて、区別してお答え願えませんか。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 認諾の点につきまして、もう少し詳しく申しますと、行政庁も、人間のやりました行政の処分でございますから、原告から行政庁の処分の非を詳しく列挙して指示されて、訴訟になったという場合において、なるほどこれは自分のほうが間違いであったということが気がつくことが絶対にないとは言えまいと思いますが、そういう場合でも、認諾はまかりならぬという御意見でございますか。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 その点、了承しました。先ほど来申している中の一つである裁判上の和解ですね。これは、法規上の点については、行政庁といたしましては、和解をする余地はないかもしれぬけれども、裁量に関しまする部分が含まれておるとすれば、行政庁にもある程度和解の権限を認めることにしたらどうかと存じますが、実は、今日まで、行政庁を被告とする事件で、裁判官等が、当然にこれは裁判上は和解すべき事件だという認定の上に立ちまして、和解をしたらどうかというよう…

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 私は、これははっきりしておきたいという気持から申し上げるのですが、できる場合とできない場合があるようなお答えではおかしいのでありまして、こういう場合はできる、こういう場合にはできないと、はっきりそれは法律なり事例をあげましてお答えになるべきであると思う。できないという一本で来るのなら、それは、先ほど言ったように、請求の認諾も裁判上の和解も、結果から言えば、処分の訂正になるわけだから、行政庁として新たなる処分をすることによっ…

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 私もそのほうが満足するわけです。 もう一つお伺いいたしますが、行政事件の訴訟に督促手続の規定、こういうものが、これは民事訴訟法四百三十条以下に規定があるようでありますが、これを適用される場合があるかどうかという問題であります。どうでございましょうか。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 こういう場合はどうでございますか。税務署が事実よりも過重な税額をきめ、そして取り立てをした。それに税金を納めた者が異議を言って、その趣旨が通った。したがって、納めた税金の一部は返還を受くべきものである、そういう場合に、なかなか税務署はきげんよくその税金を返してこない、そういう場合に、税務署に向かって払い戻しの督促手続ということをやろうとすれば、金銭の請求でできそうに思うのですが、いかがですか。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 一般の民事訴訟と申しましても、公法上の権利に基づくところの処分に対する訴訟が進められて、その訴訟の続きでありますから、こういう場合は、やはり行政訴訟に関連しておると言っては間違いでございましょうか。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 そう承っておきましょう。できるということだけで目的は達しました。 次にお伺いしますことは、先ほど不作為違法確認の訴えについて、その違法の時点はどこであるかという点についてお尋ねをいたしまして、きわめて明快なお答えをちょうだいいたしておりますが、不作為違法確認の訴え以外の取消訴訟等についても、行政処分の適否の問題は、いつを時点とすべきかという点について考うべきであると存じますが、これは、先ほどの不作為違法確認の訴えと同じよう…

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 そうしますと、不作為違法確認の訴えは、判決時におけることだというお答えでありましたが、その他の取消訴訟は、それとは全然違うのだということでございますね。

自由民主党1962/04/24

40参議院 法務委員会 第23号

○井川伊平君 次にお伺いいたしますことは、判決の効力についてであります。取消訴訟における原告敗訴の確定判決は、被告行政庁に対する関係ではいかなる効力を生ずるか、こういう問題でありますが、もっと砕いて中しますると、取消訴訟において被告の行政庁が勝訴になった場合、原告が敗訴、被告が勝訴になった場合においては、その判決に行政庁は抱束されるかされないか。もし拘束されるとすれば、前の勝訴になった行政処分を訂正はみずからできないことになるのではない…