井川伊平
会議録に記録された「井川伊平」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,277 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公職選挙法改正に関する特別委員会86 件・86%
- 内閣委員会12 件・12%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 話題を変えまして、現在人事院におきましては、行政措置の要求を受けて取り扱い、それから、不利益処分に対する審査請求も受けて取り扱うことになっておりますが、しかし、その取り扱いは同一の取り扱いではないようでございますね。行政措置要求に対しましては、人事院が原則としてみずから調査をし、判定をする。そうでない場合に、委員会を作るといたしましても、例外的に作るといたしましても、大体におきまして内部の組織でやっておるようでございます。…
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 それですから、行政措置の要求の場合と、それから不利益処分に対する審査の場合と、人事院はとにかく二様の扱いをしていましょう。それを一本にまとめるというのが今回の改正法案ですね。だから、二本建てはこういう点でどうしてもだめ、だから、今回はこれを一本にするのだという特殊な事情があるはずだから、あるからこうしたんでしょうけれども、これを現在の人事院で扱う二本建ての方法はまずいのだ、こういう点に欠点があるのだという点を指摘していただ…
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 そうしますと、人事院で二様の扱い方をしているという点に欠点を見出しておるというわけではないが、という前提でございますね。そうですね。
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 次にお伺いいたしますことは、人事院におきましては、この不利益処分に対する審査請求を受けた場合に公平委員会を作る。その場合における公平委員には、人事院の内部組織でもできる、また外部の組織のものを加えることもできるというようになっておるのです。裁判所公平委員会はそれとは全然違って、内部のものは全然除外する。内部のものほど事情によく通じているかもしれない。内部のものほどよく真理をきわめているかもしれないですね。そういうものはもう…
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 御趣旨の大体終始は変わらない御主張の点、大体了承できたんでありますが、しかし、部外の者は部内の真実のありさまというものに対する理解が案外少ない。第三者の見た公平というものと、それから、部内の事実を知っておる者の考える公平というものは、必ずしも意見が一致するものではない。はなはだお粗末な例で恐縮ですけれども、家の中のけんかが絶えない。そういう場合に、甲の者が悪いか乙の者が悪いかという判断を第三者の他人がすることも、お説のよう…
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 人事院の公平委員の職務の権限というものは、大体におきまして、事案の内容の調査にとどまっておる。判定はしませんね。判定までまかせるということに何らかの危険を感じたか、判定はまかしてない。そうしてその判定は、人事院みずからがしておる。これには何か相当の根拠があって、判定まではまかせなかったのだろう、事実の基礎調査をさしたにすぎないのだ、こういうような見解がとれる。ところが、今回のこの改正案によりますと、調査と判定とをともに公平…
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 そうしますと、この法案で、公平委員会に裁決までさせるのだというその根拠には、現在の人事院の公平委員の職務の権限というものは裁定までは及んでいないという事柄に大きな欠点が暴露された、その結果、このように裁判所の公平委員にはこういう措置をとるのだといったような、そういうような、人事院の公平委員における現在の取り扱いに非常な欠点があるという点を思考して、この裁判所のそういう公平委員を作ろうとするのではない、こういうことでございま…
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 話題を変えまして、裁判所職員のなす不利益処分に対する審査の請求及び行政措置の要求ですね。これは、この改正法案では、委員会に対して申し入れをする、要求及び請求をするものか、そうではなしに、やはりするのは最高裁にするのか、この最高裁の扱いは全然用いない趣旨でございますか、この点はいかがでございますか。
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 そういたしますと、当然に、この改正法案に基づくところの公平委員会というのは常設の委員会でなくてはならぬということになろうと思う。現在までは、人事院におきましても最高裁におきましても事案が持ち上がった。事件が起きた。その起きた事件のいろいろな内容等より考えて、そのつど公平委員を取りきめていこうと、私は、そこには、その事案を解決する適任者というものが、お人柄がりっぱであるとか何とかというばかりでなしに、こういう事案の解決にはこ…
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 事案は、非常な一つ一つが特異性を持っておる。その解決には、一つ一つ別の判断の仕方で判断しなければ適切な公平は期せられぬのじゃないかと、こう考えるときに、五人の人はりっぱな人だと仮定いたしましても、いかなる問題が出てきても、その問題の解決には、きまっておる五人の人が全部取り扱うのだといったようなことは、いわゆる今日のお役所のような仕事になってしまうのではないかと思いますが、いかがですか。
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 次に、また別のことを伺いますが、この法案によりますと、公平委員が判定をなさるのであるが、判定の結果とるべき適当な措置は、どういうようなふうにしてとられるべきものであるか。なお、措置をとるものは、委員会がとるのかどうか。こういう点につきましての詳細を承りたいと存じます。
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 公平委員会が裁決をしました場合に、その裁決の結果、処分をいたしました裁判所に、単にこういう裁決をしたという通知をするにとどまるのか、あるいはその裁決にふさわしいような措置をとらしめるという、そこまで含んでやるのかということを聴いているわけです。
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 この公平委員会で取り扱う行政措置の要求あるいは不利益処分に対する審査の請求、そういう事柄は、憲法七十七条の規定によりまして、最高裁判所が部内の規律を規則で定める権限を与えられている。その規則に触れた問題で、審査の請求の問題が生じ、あるいは行政措置の要求の問題が生ずるというようなことはあり得るかあり得ないか。もしあり得るということになるとすれば、憲法七十七条のこの規定に反する結果にはならないか。言いかえれば、裁判所が、独自の…
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 最高裁判所が憲法七十七条の規定によって許されている権限の範囲で規則によってきめている、その立場から言うと、裁判所公平委員会のこの裁決は、最高裁判所としては、この規則に反するものだと、そしてその規則を取りかえる、訂正する、そういうことによって公平委員会の意見に追随していくということを欲しない。こういう場合に、心ならずも最高裁判所は、自分の意見を曲げねばならぬことになりますね。そうすることになれば、憲法によって許されている権限…
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 今の御説明によりますると、裁判所職員の要求する行政措置についてのこの法案による裁判所公平委員会の裁決が、それぞれの裁判所に勧告された、その場合において、その勧告には各裁判所は応じなくてもかまわないのだ、こういう御趣旨のような御説明でありましたが、そういう説明と承っておいてよろしゅうございますか。
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 ただいまの御説明と先ほどの御説明の間に食い違いがあるのではないかと思って確かめますが、先ほどのあなたのお答えのうちには、この法案によってうたわれておるところの公平委員会の裁決は、憲法七十七条によって与えられておる最高裁判所の内部のことを規約できめ得るとの点に触れるものがあるかもしれないというような趣旨に承ったが、今はそこまでは触れないのだろうというような御趣旨ですが、触れるものがあるという見解ですか。触れるものはないという…
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 千葉さんのお話でありますが、憲法七十七条によりまして、最高裁判所は、裁判所の部内の規定を自由にきめる権限を持っている。だから、これは憲法に基づいてやる権利だ。この憲法に基づいてやることができないような法律は憲法に違反するものだ、こういうことは言われないかと思います。憲法によって与えられておるものを法律でもって、それはお前のほうで、最高裁判所のほうで自由にきめられることであっても、それは法律は許さぬということになりますと、そ…
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 法律といえども、何でもできるものではない。憲法の許されておる範囲において法律を作り得るにすぎない。直接裁判所の内部に関する事項については、最町裁判所で規則は自由に作ってよろしいということを憲法で許されておるものを、それに抵触するというような法律を作ることは憲法違反になるのじゃないか。こういう趣旨で申しておるのです。
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 千葉さんにお伺いしますが、現在の裁判所職員の措置法は、行政措置の要求でも不利益処分の審査の請求でも、それは、最後的にはその裁決をする権限は最高裁にあるというのだから、最高裁みずからすることになるのであるから、憲法違反になるわけはないですからね。それをそうではなしに、裁判所はそれはできないので、第三者の立場に立っての委員会が裁決してしまうのだということになると、裁判所の考えと違った裁決ができてくる。それに基づいて今回の要求及…
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○井川伊平君 この点にこだわりましてきょうここで結論をつけようという私は考えを持たないのですけれども、もう一言言わしてもらいたいのですが、要求なり請求が、裁判所の憲法によって与えられてきめ得る規則に、その内容に関するものがあった。そしてそれが取り上げられまして、公平委員会におきましてはある裁決をした。その裁決については、最高裁判所といたしましては、これは自由にきめる権限を憲法によって与えられている。裁判所のやったことは、その範囲において…