井川伊平
会議録に記録された「井川伊平」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,277 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/03/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公職選挙法改正に関する特別委員会86 件・86%
- 内閣委員会12 件・12%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 建物の構造がだんだんと大きくなって参りまして、一棟の建物を一人で所有しておるというような時代がだんだんと過ぎていこうとするときにあたって、一つの建物について独立した用途を持っておる部分のはっきりしておりますものについては、その部分々々を所有することができるという事柄につきましては、すでに現行民法の二百八条にも規定あるところであり、さらに、その管理等につきまして、あるいはその他のいろいろの関係におきまして不十分な点があるから…
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 区分所有する建物については、その建物を一個の建物として見る場合と、数個の建物の集合体であるという、こういう見方もできますね。それで、一個の建物として見れば、採光の点であるとか、換気の点であるとか、いろいろ建築上注意すべき点があろうと思いますが、そういうのは別の法律できめられるだろうと思うけれども、これは数個の建物の集合体だというような見方をしていきます場合には、建物を建てるとき、現在の民法におきましても、境界から一定の距離…
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 それから、建物の区分所有の点を考えると、法律でどうせいこうせいというきめ方も、基本的な点は当然必要であるけれども、それよりももっと大切なことは、この法案できめてある、二十五条にきめてありますが、中に入って区分を所有する人たちの自由な意思によりまして規約を作って、その規約の実行によって運営をしていくという点に重点を置くということは、これは非常に必要なことであろうと存じますが、その必要の度合いから申しますと、現在の法案では、な…
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 この規約は、契約であることはよくわかるわけであります。契約であるから、契約のうちでは物権契約ではなく、債権契約である。だから、特定承継人にも及ばない、これは原則でございましょう。例外として、この債権契約が物権的拘束を特定承継人の上に及ぼすということを規定するのだから、そこまで規定するんなら、賃借人にも及ぶと加えたらいいんではないかという趣旨でお伺いしておるのであります。規約におきまして、部分所有者が他の部分所有者とともに契…
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 今のお話の、部分所有者が、その賃借人との契約に、規約を守るということを賃貸借契約の条件の一つにしておかなければ非常に不利になる、だからするのだというお話でありましたが、それは理屈でありまして、部分所有者がそれをしなかった。たとえば、その部分所有の建物は商店に使ってはならない、住宅のみに使うのだという規約があったといたしましても、だから今度、賃借人に対しまして、こういう規約があり、その規約を守るということを言うておけばよかっ…
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 そうすると、結局あなたの今の御説明では、規約は部分所有者とその他の、全部のものとの間にきまっておるのだから、部分所有者が賃貸をする場合、その規約を守るということを書いてないとしても、相対的には規約の対象になっておる。多数のほうの人は、間接的にその部分所有者を通じて賃借人のほうに規約の内容を守らせるということができると思うから、特に賃借人についてその規約の効力が直接に及ぶという規定を設けないでもまあ用は足りると思ったと、こう…
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 その点は、それで了承いたしておきます。私は、この規約の内容ということが非常に重大なことであり、また、第三者で利害関係人となる人にとりましても重大なことであるから、この規約というものを自由に何人でもいつでも知ることができるという方法を講ずる必要があるのではないかと存じますが、この案によりますと、その点は不完全ではないか。なるほど、利害関係人は、規約の書類を持っている者に向かいましては、規約を見せてくれと言う権利がある。利害関…
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 今のお話でいくと、土地や何かのブローカーやなんかが、だれかがあれは売りそうだというようなことを聞いて、そのブローカーが部分所有者の関係なしに調べる場合はどうですか。
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 その依頼があって調べる場合は、それはあなたのおっしゃったとおりであるけれども、彼らは耳が長い。だから、あいつは売ると言ってない。また買い手を探してくれとは言うていない。しかし、どうもあいつはいい条件を持っていけば売るかもしれぬという、そういうことを自分だけの考えでわかって調べる場合、こういう場合もやはり利害関係がありますか。
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 不動産の取引が簡単にできるようになりますと、流動資本の性質を帯びてきまして、非常に経済界は円満にいきますね。したがって、あすこの土地を売るそうだという、あるいは売るかもしれぬというだけで、その土地の回りをぐるぐると自動車で回って見る、こういうことも実際ありますね。そういうような意味で、ある部分を売るかもしれぬと思うた場合に、調べたいという気持が一般の人にあれば調べさしていいのじゃないかと私は思うのだが、そういう者には見せな…
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 私がこれを聞くのは、こういうことを実は言いたいから、あなたに聞いているわけです。こういうような、区分所有者の特定承継人に対して物権的な効力まで有するというのは、本質は債権契約ですけれども、物権的効力を持つものだから、そういう書類は、東京でいえば、区役所か登記役場のどっかでそういう書類は全部備えて、登記の閲覧ができると同じように閲覧制を認めたらどうかということを私は言おうとして、こんなことを聞いているんですが、いかがですか。
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 縁組をします場合に、戸籍謄本は、だれでも下付の申請ができるようですね。それから、土地でも家でも、登記簿の謄本をだれでも下付の申請ができるようですね。これは何人でもできるようですね。利害関係がなくてもできるようですね。私は、その意味におきまして、こういう規約も、利害関係があるとかないとかいう事実の立証を待たずして、何人もできるように、戸籍の謄本の下付及び閲覧、それから不動産の登記簿の閲覧、登記簿の謄本の下付、こういうことがで…
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 その程度で了承いたしておきます。
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 前岡さんにちょっとお伺いいたしますが、すでに御承知のように、今度、一戸の建物をいろいろに部分を区切りまして、その部分々々が別の人によって所有されることができる。もちろんこれは、旧民法の二百八条にもあったことでございますね。でありますが、その間に、部分所有者間にいろいろのお約束をする必要があるので、規約を設けるということなのでございますが、規約よりも、そういう建物については、建築上特に留意すべき点がないか。たとえば、普通の大…
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 今の建物全部をアパートにして使うとか、ホテルにして使うとか、それから、物の販売所に使うとかというように、一人の人がそういう経営をする場合は、十分御研究になっていると私存じ上げますが、今度はそうではなしに、その一部分々々々が所有者が全然違うのですから、一人の人が全部の建物を使って事業を経営する場合とは違う。したがって、隣の部屋とこの人の部屋との間には、単に住んでいる人がアパートに住んでいるというのではなくて、おれの家に住んで…
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 私は、建築協定ということは全然わからぬのですが、建築協定とはどういうことか、ちょっと説明してくれませんか。
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 そういう点ではなくて、建築協定をする当時者は、どういう者が当事者になるか、どういうことをきめられるか、そういうことを聞けばいいのです。
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 そうすると、建物に対する協定というのは、独立した甲の建物と乙の建物と丙の建物と、独立した建物が幾つもあるときに、その間の協定ですか。
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 それは、建築前の話ですか。建築後の話ですか。
第40回 参議院 法務委員会 第15号
○井川伊平君 それでわかりましたが、独立した建物が幾つもある。その建物の所有者たちが協定をする場合には、建築前に、この町内の、お前も土地の所有者、おれも土地の所有者だ、こういうものを建てようじゃないかという協定ができて、建物が建っていくからたいへんけっこうです。一つの建物を分ける場合にはそうはいかぬで、初めからもうできてしまっているのですから、だから、できてしまった後に各当事者というものができるのだから、あとからできてくる当事者のために…